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大分県医療安全支援センター
医療安全支援センターとは
医療安全支援センターは、医療に関する相談や情報提供を行う窓口です。
当センターでは、職員(看護師)が相談者の症状をお伺いした上で、症状に対する適切な診療科のご案内や、可能な範囲で病気・治療内容についての説明を行っています。
また、ご自身から伝えづらい医療機関に対する困りごとについて、センターからお気持ちをお伝えすることや、相談窓口が不明な方に適切な窓口をご案内することにも対応します。
※当センターのご利用にあたり、下記のことについてあらかじめご了承ください。
・医療機関や医師の紹介は行っておりません。
・医師の診断や治療方針など、医師の専門的な見識に基づいて行われるものについては、その是非の判断をすることはできません。
・医療費の請求や保険のルールに対する相談は専門窓口の案内となります。
センターの利用案内
| センター名 | 電話番号 | 管轄市町村 |
|---|---|---|
|
大分県 医療安全支援センター |
097-506-2644 |
県内全域 ※お越しになる際は、可能であれば事前にご連絡ください。 |
| 東部保健所(別府市) 医療安全支援センター |
0977-67-2511 | 別府市、日出町、杵築市、国東市、姫島村 |
| 中部保健所(臼杵市) 医療安全支援センター |
0972-62-9171 | 臼杵市、津久見市、由布市 |
| 南部保健所(佐伯市) 医療安全支援センター |
0972-22-0562 | 佐伯市 |
| 豊肥保健所(豊後大野市) 医療安全支援センター |
0974-22-0162 | 竹田市、豊後大野市 |
| 西部保健所(日田市) 医療安全支援センター |
0973-23-3133 | 日田市、玖珠町、九重町 |
| 北部保健所(中津市) 医療安全支援センター |
0979-22-2210 | 中津市、宇佐市、豊後高田市 |
【電話による受付時間】
月~金(祝日、年末年始等を除く。)
9時30分~12時00分、13時00分~16時30分
※相談に関する秘密は厳守いたします。
※相談内容の正確な把握のため、録音装置を設置します。
大分市医療安全支援センター
大分市においても医療安全支援センターが設置されています。
大分市医療安全支援センター(電話:097-536-2554)
http://www.city.oita.oita.jp/o093/kenko/hoken/1316500402174.html
よくある相談事例
Q1:どこの医療機関を受診したらいいか教えてほしい。
A1: お困りの症状についてお伺いし、適切な診療科をご案内いたしますが、具体的な医療機関については、ご自身で判断をお願いいたします。
なお、医療機関の検索につきましては、全国の医療機関を検索できる「医療情報ネット(ナビイ)」をご活用ください。
医療情報ネット(ナビイ)https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2300/initialize
Q2:医師から病気や治療について説明されたが、よく分からないので医療の専門家に話を聞きたい。
A2: 職員(看護師)が分かる範囲で説明することは可能ですが、患者様の詳細な状態までは把握できないため、まずはかかりつけの医師や看護師へ再度ご相談いただくことをお勧めします。
なお、スムーズに相談・理解するためのポイントとして、以下を参考にしてみてください。
- あらかじめ質問したいことをメモにまとめておく
- ご家族など、できるだけ複数人で説明を聞く
- 後で見返せるよう、重要だと思ったことはその場でメモを取る
Q3:医療費の支払いに納得がいかない。
A3:まずは「診療明細書」をもとに、医療機関へ直接ご説明をお求めください。それでもご納得がいかない場合は、医療費の請求や保険のルールに関する疑問は、加入している保険組合や九州厚生局大分事務所(電話:097-535-8061)へお尋ねください。医師の説明や医療内容に関するご相談は、当センターにお問い合わせください。
Q4:医師や看護師の発言、態度が威圧的で腹が立ったので指導してほしい。
A4: 当センターは個人の言動を直接指導する権限を持っていません。対応として、医療機関の「患者相談窓口」等へ直接伝えていただくか、センターから医療機関へ相談者様のお気持ちをお伝えする方法があります。ただし、センターは仲裁機関ではないため、医療機関からの回答をお伝えすることはできません。
Q5:医師の診断が間違っている、治療法を変えてくれないので医師に言って変えてほしい。
A5: 診断や治療方針は医師の専門的な見識に基づいて行われるため、当センターでその是非を判断することはできません。
まずは医師と再度話し合っていただくか、看護師を介して気持ちを伝えてみてください。それでも疑問が残る場合は、以下の方法もご検討ください。
- 医療機関内の「患者相談窓口」を利用する
- 他の医師の意見を聴く「セカンドオピニオン」を利用する
Q6:医療ミスを調査してほしい。
A6: 医療ミスの事実関係の調査・判断は医療機関と警察、裁判所が行いますので、当センターでは対応ができません。まずは医療機関と話し合っていただき、当事者同士での解決が難しい場合は、弁護士にご相談ください。
その場合には、法的トラブルの総合案内所である法テラス(電話:0570-078-374)をご利用いただくと、弁護士探しのきっかけとしてお役に立つと思いますのでご検討ください。




