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【診療所、訪問看護ステーション向け】診療所等における賃上げに対する支援事業(補助金)について

印刷ページの表示 ページ番号:0002337484 更新日:2026年4月16日更新

【診療所、訪問看護ステーション向け】診療所等における賃上げに対する支援事業(補助金)について

本ページは、診療所、訪問看護ステーション向けの内容となっています。薬局分については、こちらのページをご参照ください。​

なお、病院については厚生労働省からのご案内をご確認いただき、直接厚生労働省に申請をお願いします。

また、本補助金は、賃上げ分に対する支援事業です。物価上昇分については、こちらのページをご参照ください。

事業概要

医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、医療機関に対して賃上げに必要な経費を補助します。

大分県診療所等における 賃上げに対する支援事業費補助金チラシ [PDFファイル/793KB]

申請手続

 <申請方法>

下記の電子申請フォームから申請をお願いします。

 ※口座情報をご記入いただきますので、お手元に通帳をご準備のうえ、申請をお願いします(通帳の写しの添付は不要です)。

  こちらをクリックして申請をお願いします。

 

 <申請期間>

令和8年4月16日(木曜日)~5月29日(金曜日)

対象施設

以下(1)~(4)のすべての条件を満たす有床診療所、無床診療所(医科・歯科)、保険薬局または訪問看護ステーション(以下「対象施設」という。)を開設する法人または個人とする。
(1)健康保険法(大正11 年法律第70 号)上の保険医療機関コードが発行されていること
(2)令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績があること
(3)以下のいずれかの条件を満たしていること
   (1)有床診療所、無床診療所(医科・歯科)及び訪問看護ステーションについては、令和8年3月1日時点でベースアップ評価料(※1)を届け出ていること
   (2)医師または歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う
    職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーションについては、令和8年6月1日時点で
    令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約(※2)すること
   (※1)「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料」、「入院ベースアップ評価料(医科)」、「入院ベースアップ評価料(歯科)」、
       「訪問看護ベースアップ評価料」のいずれかを指す。
   (※2)大分県診療所等における賃上げに対する支援事業費補助金交付要綱(以下、「交付要綱」という。)に定められた事業実績報告書において、令和8年6月1日から
      令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出たことを報告することとする。
(4)本事業の申請時点で廃院・廃止を予定している施設ではないこと​

本事業の対象者

本事業による賃上げ支援の対象者は、対象施設の開設者と労働契約を締結している者(非常勤職員を
含む。以下「対象職員」という。)であり、次に掲げる者以外であること。
(1)対象施設の管理者
(2)対象施設を開設する法人の理事長、対象施設を運営する個人事業主

お問合せ先

097-506-2775(医療政策課 医務班)

※受付時間:平日8時30分~17時15分(12時~13時を除く)

【県の交付要綱等】

【国の交付要綱等】

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