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医療法の一部を改正する法律の施行について

印刷ページの表示 ページ番号:0001040726 更新日:2016年8月29日更新

 平成27年9月28日に公布された医療法の一部を改正する法律について、下記のとおり施行されますので、お知らせします。

                                 記

平成28年9月1日施行(公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日)
・・・医療法人の理事の忠実義務・任務懈怠時の損害賠償責任等に関する事項、医療法人の分割等に関する事項、社会医療法人の認定等に関する事項

平成29年4月2日施行(公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日)
・・・地域医療連携推進法人に関する事項、外部監査の義務化・会計基準の義務化・役員と特殊の関係がある事業者との取引の状況に関する事項(ただし、当該事項の適用は、施行時会計年度の次の会計年度からとする。)

<通知>
医療法改正公布通知 [PDFファイル/51KB]
 (別添1)(官報)医療法の一部を改正する法律 [PDFファイル/1.16MB] 
 (別添2)附帯決議 [PDFファイル/66KB]
 (別添3)医療法の一部を改正する法律の概要 [PDFファイル/106KB] 

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