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看護補助者処遇改善事業
看護補助者処遇改善事業補助金
国は、看護補助者の確保及び定着を促進するため、医療機関に勤務する看護補助者を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和6年2月から収入を引き上げるための措置を実施することとしました。
県ではこれを受けて、看護補助者の賃金改善を行う対象医療機関に対して、この賃金改善を行うために必要な費用を補助する事業を実施します。
対象となる医療機関
病院または病床を有する診療所であって、令和6年2月1日時点において、下記の診療報酬のいずれかを算定している施設
処遇改善の対象者
原則として、対象となる診療報酬を算定する病棟(有床診療所は病床)に勤務し看護補助業務に専ら従事する看護補助者(非常勤職員を含む。)
※看護補助業務…看護師及び准看護師並びに看護師長の指導の下に行う、療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)、病室内の環境整備やベッドメーキング、病棟内での看護用品及び消耗品の整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行、診療録の準備等の業務
※介護福祉士または保育士等の資格保有者が看護補助者として看護補助業務に専ら従事している場合も、本事業の対象となりますが、看護職員や事務職員等の他の職種として雇用された者が、一時的に看護補助業務を行っている場合は、本事業の対象とはなりません。
賃金改善開始(予定)の報告
本補助金を受給するためには、令和6年2月から賃金改善を行い、同年2月中に県に対して賃金改善を実施する旨の用紙を提出する必要があります。
なお、就業規則等の変更に時間を要する場合は、同年4月までに一時金等により2月分及び3月分の賃金改善分を支給することも可能です。
提出期限:令和6年2月29日(木曜日)期限厳守
提出方法:郵送またはメール
郵送 〒870-8501 大分市大手町3-1-1
大分県福祉保健部医療政策課看護班 宛
メール a12620@pref.oita.lg.jp
標題を「看護補助者処遇改善事業 賃金改善開始(予定)報告」とすること
本事業に関する問い合わせ先
厚生労働省が本事業についてのコールセンターを開設しているので、本事業に関する問い合わせは、下記の電話相談窓口までお願いします。
厚生労働省医政局看護補助者処遇改善事業電話相談窓口
受付時間:平日 9時00分~17時00分
電話番号:03ー6744ー7536
※回線が混み合い、お電話が繋がりにくいことがあります。
※お電話のかけ間違いにご注意いただき、お問い合わせをお願いいたします。
(参考)厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525_00017.html