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消費者団体訴訟制度について

印刷ページの表示 ページ番号:0001043216 更新日:2017年8月9日更新

消費者団体訴訟制度とは

 消費者団体訴訟制度は、直接の被害者ではない消費者団体が、消費者にかわって事業者に対して訴訟等をすることができる制度のことを言います。
 消費者被害では、1件の被害額が小さかったり、事業者との情報量や交渉力の格差が大きく、個別に訴訟を起こすことが難しい場合などが少なくないため、消費者の直接対応では、被害を未然に防いだり、被害の拡大を防いだりするのに限界があります。
 そこで、内閣総理大臣が認定した消費者団体に、事業者の不当行為の差止め(差止め請求)や、被害の集団的な回復(被害回復)を求めることができる特別な権限を付与したものです。

差止め請求できる消費者団体とは

 差止め請求ができる団体は、消費者全体の利益擁護のために差止請求権を適切に行使することができる適格性を備えた消費者団体として、内閣総理大臣が認定した「適格消費者団体」だけです。

全国の適格消費者団体

全国の適格消費者団体は次のとおりです。
大分県では、平成24年2月に九州で初めての適格消費者団体として「特定非営利活動法人 大分県消費者問題ネットワーク」が認定されました。

差止め請求の内容

  適格消費者団体は、強引な勧誘や不当な契約、誤った内容の表示など、「消費者契約法」、「特定商取引法」、「景品表示法」を守らない事業者の不当な行為について、差止め請求できます。

    

被害回復できる消費者団体とは

 被害回復ができる団体は、上記差止め請求のできる団体のうち、新たな要件を満たす団体として、内閣総理大臣が認定した「特定適格消費者団体」だけです。

全国の特定適格消費者団体

全国の特定適格消費者団体は次のとおりです。
※制度の詳細は、消費者庁や国民生活センターのホームページをご覧ください。