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カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直しについて(令和3年12月1日施行)

印刷ページの表示 ページ番号:0002160419 更新日:2021年12月1日更新

 金属鉱業の皆さんへ

 カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準について、令和3年11月30日に適用期限が終了するため、「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布され、令和3年12月1日から施行されます。

見直しの経緯

 水質汚濁防止法に定める有害物質のうち、カドミウム及びその化合物に係る一般排水基準が0.1mg/Lから0.03mg/Lへ、平成26年12月1日より強化されました。

 この際、これらの物質を排出する工場・事業場のうち、直ちに一般排水基準を達成することが困難な4業種について、暫定排水基準が設定されました。その後の見直しを経て、現在では1業種(金属鉱業)について暫定排水基準が設定されています。

 今回、令和3年11月30日に暫定排水基準の適用期限が終了するため、現時点における各業種の排水濃度の実態及び適用可能な処理技術等に照らし、環境省が一般排水基準への対応の可否を確認した上で、暫定排水基準を一般排水基準に移行することとなりました。

見直しの概要

業 種 基準値(mg/L)
現行 移行後(R3年12月1日~)

金属鉱業

0.08

(H26年12月1日~R3年11月30日)

一般排水基準へ移行

0.03

見直しの詳細については、下記の環境省のホームページをご覧ください。

「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」の公布について