環境アセスメントについて(Q&A)
太陽光発電所について
大分県環境影響評価条例の対象となる太陽光発電所(メガソーラー)
大分県環境影響評価条例では、上に何を建設する予定かを問わず、一定規模以上の土地の形質の変更を行う場合、「その他の土地の開発事業」として、条例の対象事業としています。太陽光発電所も一定規模以上の土地の造成を伴えば、対象事業となります。
《対象規模》
・30ヘクタール(約9万坪)以上、75ヘクタール(約22万坪)未満・・・第二種対象事業
・75ヘクタール(約22万坪)以上 ・・・ 第一種対象事業
※1平成30年1月1日からは、敷地面積が20ha以上の太陽光発電所は、環境アセスメントの対象となります。
※2経過措置が適用される事業について、土地の開発(切土・盛土)を行う面積が30haを越える場合は、従前どおり、その他の土地の開発の事業の対象となります。
詳しくは、環境保全課へお尋ね下さい。
よくある質問
Q 太陽光発電所の設置事業は、どのくらいの規模から環境アセスメントの対象事業となりますか。 A 土地の造成の有無を問わず、太陽光発電所事業を行う敷地面積が20ヘクタール以上の事業が環境アセスメントの対象事業となります。 敷地面積は、太陽光パネルが設置される面積の他、太陽光発電所として必要となる施設(取り付け道路、変電施設、送電施設、調整池、場内通路、残置森林、駐車場、事務所用地等)の面積です。 なお、林地開発許可手続を伴う場合、開発行為に係る事業区域を敷地面積とします。 |
Q 森林法に基づく林地開発許可手続の際に設定される「残置森林」は敷地面積に含まれますか。 A 林地開発許可制度においても開発行為を行おうとする森林区域の面積に残置森林を含むことから、敷地面積に残置森林を含むものとします。 |
Q 太陽光発電所の設置事業には、第二種対象事業はないのですか。 A 太陽光発電所の設置の工事の事業には、第二種対象事業はありません。敷地面積が20ヘクタール以上はすべて第一種対象事業となります。 |
Q 敷地面積が20ヘクタール未満の場合はどのような手続が必要ですか。 A 条例に基づく手続は必要ありませんが、環境に対する配慮をお願いします。 |
Q 同一事業者が事業計画を複数の工期に分け、それぞれ敷地面積が20ヘクタール未満の計画した場合はどうのように取り扱うのですか。 A 当初の計画で判断しますので、当初から全体として敷地面積20ヘクタールを超える計画があれば、条例に基づく手続が必要です。 |
Q 事業計画地が事業を実施しない土地(公道等)で分断されているのですが、それぞれの面積で判断できますか。 A 事業計画区域が事業を実施しない土地で分断されていても、事業者が同一で、全体として一連の事業とみなされる場合は、合計面積で判断します。 |
Q 隣接地で他の事業者が事業を計画しているようですが、面積は合計されますか。 A 環境アセスメントは、事業者自らがその事業が環境に及ぼす影響を把握するために行うものですので、基本的には合計しません。 ただし、互いに関連の強い事業者(グループ会社、主な出資者が同一等)であれば、一連の事業とみなし、合計する場合がありますので、事前に環境保全課に相談してください。 また、平成25年4月4日付け経済産業省商務流通保安グループ電力安全課通知において、「同一発電所」及び「同一工事」に該当するか否かの判断の目安についての判断が示されていますので参照してください。 http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2013/04/250404-1.html |
Q 市町村や地区、現況(森林、田畑等)によって面積要件は変わりますか。 A 県内すべて同じ面積要件です。 |
一般的な事項について
Q 環境アセスメントの手続にはどれくらいの期間がかかりますか。 A 現地調査に最低1年(4シーズン)かかります。それ以外の手続等に要する期間を加えるとおおよそ下記のとおりです。 第一種対象事業:3年間、 第二種対象事業:2年半 |
Q 過去、環境アセスメントを実施したことのある土地のようですが、環境影響評価は必要ですか。 A 従前の環境アセスメントが「大分県環境影響評価条例(平成11年9月15日施行)」または「大分県環境影響評価指導要綱(平成10年4月1日施行)」に基づいて行われたものでなければ、環境アセスメントの再実施が必要です。 また、条例、要綱によって実施したものであっても、環境影響評価書提出から長期間経過している場合、再実施の指示を行うことがあります |
Q 環境アセスメントをしない場合、罰則がありますか。 A 環境アセスメントを実施するよう勧告を行います。勧告に従わない場合は事業者名等を公表し、併せて、市町村長及び林地開発許可や農地転用許可等の許認可を行う機関に通知されます。 |
Q 環境アセスメントを実施しないと着工できないのですか。 A 条例の規定により、「環境影響評価書」を公告するまでは事業の着工はできません。ただし、調査や測量のための最小限の土地の改変については認められることがあります。 |
Q 第二種対象事業であれば、環境アセスメントをやらなくてよいと判定されることがありますか。 A 大分県環境影響評価条例の第二種対象事業は、環境影響評価法の第二種事業と異なり、判定の上、環境アセスメントを実施(いわゆるスクリーニング)するものではありません。 第二種対象事業として、環境アセスメントの手続を行っていただかなければなりません。(第一種対象事業と第二種対象事業は手続が多少異なります。詳しくは、こちらをご覧ください。手続フロー [PDFファイル/61KB) |
最終処分場について
Q 最終処分場については、面積が5ヘクタール以上に該当する場合、条例に基づく手続は必要になりますが、面積にはどこまで含まれますか。 A 最終処分場の面積は、埋立処分の用に供される場所の面積(埋立面積)のことです。したがって、埋立処分を行うための附帯設備等の面積は含まれません。 《対象規模》 5ヘクタール以上、25ヘクタール未満・・・・・第二種対象事業 25ヘクタール以上 ・・・・・第一種対象事業 |
Q 最終処分場の規模の変更をする場合、どのように面積を考えればよいですか。 A 変更後の埋立面積で判断することになります。すなわち、合計面積で判断されます。その面積が5ヘクタール以上に該当する場合、条例に基づく手続は必要になります。 |