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水質汚濁防止法施行令の改正について

印刷ページの表示 ページ番号:0000239903 更新日:2023年1月10日更新

 環境省水・大気環境局長から水質汚濁防止法施行令について改正の通知がありました。以下の改正内容について十分御了知頂くようお願い致します。
 改正通知についてはこちらを御覧下さい。 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行について [PDFファイル/158KB]
 

水質汚濁防止法施行令の主な改正点について

 主な改正点は以下のとおりです。

1 指定物質関係(水質汚濁防止法施行令第3条の3)

 事故時の措置の対象となる指定物質として、アニリン、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びその塩、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びその塩並びに直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の4物質が水質汚濁防止法施行令第3条の3に追加されます。

2 事故時の措置(水質汚染防止法第14条の2)

 新たに指定物質に追加された物質は、他の指定物質同様、水質汚染防止法第14条の2の事故が発生した場合の応急の措置や届出等の事故時の措置の規定が適用されます。なお、適用は令和5年2月1日からとなります。

その他の留意事項

  消火活動等のためのPFOS等を含有する泡消火剤の使用に伴ってPFOS等が公共用水域等に流出した場合、その流出状況等について大分県環境保全課(大分市の場合は大分市環境対策課)に情報提供をお願いします。

事故時の措置について

 以下に示す事故が発生し、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合、事業者は速やかに事故の状況や応急措置について知事へ届出を行うことが義務付けられています。  
 ・特定事業場から有害物質を含む水が公共用水域に排出・地下浸透した場合
 ・特定事業場から排水基準に適合しないおそれがある水が公共用水域に排出された場合 
 ・指定事業場(※注)から有害物質や指定物質を含む水が公共用水域に排出・地下浸透した場合
 ・貯油施設等を設置する工場・事業場から油を含む水が公共用水域に排出・地下浸透した場合

  ※注 指定事業場とは、水質汚濁防止法施行令第2条で定められている有害物質を貯蔵又は使用する施設や、水質汚濁防止法施行令第3条の3に定められている指定物質を製造、貯蔵、使用若しくは処理する施設(指定施設)を設置している事業場のことです。 
   

 有害物質の一覧はこちら 有害物質一覧 [PDFファイル/54KB]

 指定物質の一覧はこちら 指定物質一覧 [PDFファイル/73KB]

 事故届(第14条の2関係)様式 事故届 [Wordファイル/48KB]

 

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