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水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令等の施行について

印刷ページの表示 ページ番号:0000239904 更新日:2024年3月25日更新

 環境省水・大気環境局長から六価クロム化合物の排水基準等の改正及び大腸菌群数から大腸菌数への改正について通知がありました。以下の改正内容について十分御了知頂くようお願い致します。
 改正通知についてはこちらを御覧下さい。

 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令等の施行について [PDFファイル/210KB]

 水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について

 主な改正点は以下のとおりです。
 

六価クロム化合物の排水基準等の改正について

排水基準について

1 一般排水基準

 六価クロム化合物に係る許容限度(水質汚濁防止法第3条第1項に基づき定められる排水基準)

 現 行:0.5mg/L → 改正後:0.2mg/L

2 暫定排水基準

 対 象 業 種:電気めっき業に属する特定事業場
 暫定排水基準値:0.5mg/L
 適 応 期 間:改正省令の施行の日から3年間(令和9年3月31日まで)

※水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第74号に該当する施設を有する事業場等については、その処理する水を排出する特定事業場の属する業種に属するものとみなして暫定排水基準を適用

3 施行日及び適応猶予

 令和6年4月1日施行

 ただし、改正省令の施行の際現に特定施設を設置(設置の工事をしているものを含む。)している特定事業場の排出水に係る六価クロム化合物の排水基準は、改正省令施行日から6月間(令和6年9月30日まで。令別表第3に掲げる施設を設置している特定事業場については1年間(令和7年3月31日まで)。)は適用が猶予されます。

地下水浄化基準について

 法第14条の3第1項に基づく地下水の水質の浄化措置命令に関する基準のうち、六価クロム化合物に係る基準値

 現 行:0.05mg/L → 改正後:0.02mg/L

 令和6年4月1日施行

特定事業場に係る地下浸透規制について

 六価クロム化合物に係る「当該有害物質が検出されること」の要件となる値(「水質汚濁防止法施行規則第6条の2に基づき環境大臣が定める検定方法」(平成元年8月環境庁告示第39号)の別表下欄)

 現 行:0.04mg/L → 改正後:0.01mg/L

 令和6年4月1日施行

検定方法等について

 六価クロム化合物に係る検定方法及び測定方法について、工業用水・工場排水試験方法として、分冊後のJIS K0102-3に定める方法となります。
 また、六価クロム化合物の検定方法及び測定方法から、フレーム原子吸光分析法が除外されます。

大腸菌数に係る改正について

項目及び排水基準について

大腸菌群数から大腸菌数への改正
  現行 改正後
項目 大腸菌群数 大腸菌数
排水基準値 日間平均3,000個/cm3
(一立方センチメートルにつき3000個)
日間平均800CFU/mL
(1ミリリットルにつき800コロニー形成単位)

検定方法について

 「環境大臣が定める排水基準に係る検定方法」のうち、「大腸菌群数に係る検定方法」について「大腸菌数に係る検定方法」に改正されます。

施行日

 令和7年4月1日施行

排出水の測定項目について

 第14条に基づく排出水の汚染状態の測定は、法第5条第1項に基づく特定施設の設置の届出の際に様式第一別紙四により排水口ごとに届け出られている事項(法第7条に基づく届出により当該事項が変更された場合は変更後の事項)について、定期的に行う義務があります。

 今回の変更に伴い、改正政令の施行前に大腸菌群数に関して届け出た者は、令和7年4月1日以降は大腸菌数に関して定期的な測定を行ってください。

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