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ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の暫定排水基準の見直しについて(令和7年7月1日施行)

印刷ページの表示 ページ番号:0001036948 更新日:2025年7月1日更新

 旅館業、畜産農業ほか8業種の皆さんへ
(8業種…電気めっき業、ほうろう鉄器製造業、貴金属製造・再生業、金属鉱業、ジルコニウム化合物製造業、モリブデン化合物製造業、バナジウム化合物製造業、下水道業)
 「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布され、令和7年7月1日から施行されます。

改正の経緯

 水質汚濁防止法に定める有害物質のうち、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物について一般排水基準が平成13年7月1日より適用されました。
 これらの物質を排出する工場・事業場のうち、一般排水基準に直ちに対応することが困難な40業種について、3年間の期限で暫定排水基準が設定されました。その後3年ごとの見直しを経て、現在では10業種について暫定排水基準が設定されています。

 今回の改正は、現行の暫定排水基準が令和7年6月30日をもって適用期限を迎えることから、令和7年7月1日以降の暫定排水基準について定めるものです。延長後の適用期間は、旅館業及び下水道業については当分の間、その他8業種については一部の基準値を強化したうえで、令和10年9月30日までとされています。

改正の概要

  業種 ほう素及びその化合物(mg/L)

ふっ素及びその化合物(mg/L)

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(mg/L)
制限等 基準値 制限等 基準値 制限等 基準値
温泉 旅館業 1リットルにつきほう素500mgを超える温泉

500→500

自然湧出 50→50    
自然湧出以外 30→30
1リットルにつきほう素500mg以下の温泉 300→300 昭和49年以降湧出で50立方メートル/日以上 15→15
畜産 畜産農業        

水濁法施行令別表第1第1号の二イ(豚房施設)に掲げる施設を有するもの

400→400

水濁法施行令別表第1第1号の二ロ(牛房施設)に掲げる施設を有するもの 300→  (一般)
工業 電気めっき業   30→30 日排水量50立方メートル未満 40→40    
日排水量50立方メートル以上 15→15
ほうろう鉄器製造業   40→30   12→10    
貴金属製造・再生業           2,800→  2,800
金属鉱業   100→100        
ジルコニウム化合物製造業           350→  (一般)

モリブデン化合物製造業

          1,300→  1,300

バナジウム化合物製造業

          1,650→  1,350
下水道 下水道業 温泉排水を受け入れているもので一定のもの 40→40        
*一般排水基準 10(海域は230)   8(海域は15)   100

※「(一般)」は一般排水基準のことを指しています。

改正の詳細については、下記の環境省のホームページを御参照ください。 

https://www.env.go.jp/press/press_04960.html

 

「ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の暫定排水基準の見直しについて(通知)」(令和7年5月26日付け環境省水・大気環境局長通知) [PDFファイル/210KB]

 

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