ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の暫定排水基準の見直しについて(令和元年7月1日施行)
印刷用ページを表示する掲載日:2019年7月1日更新
旅館業、畜産農業ほか10業種の皆さんへ
(10業種…電気めっき業、ほうろう鉄器製造業、うわ薬製造業、貴金属製造・再生業、金属鉱業、酸化コバルト製造業、ジルコニウム化合物製造業、モリブデン化合物製造業、バナジウム化合物製造業、下水道業)
「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布され、令和元年7月1日から施行されます。
改正の経緯
水質汚濁防止法に定める有害物質のうち、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物について一般排水基準が平成13年7月1日より適用されました。
これらの物質を排出する工場・事業場のうち、一般排水基準に直ちに対応することが困難な40業種について、3年間の期限で暫定排水基準が設定されました。その後3年ごとの見直しを経て、現在では12業種について暫定排水基準が設定されています。
今回の改正は、現行の暫定排水基準が令和元年6月30日をもって適用期限を迎えることから、令和元年7月1日から令和4年6月30日までに適用される基準について定めるものです。
なお、令和4年7月1日以降は、一般排水基準が適応されますので、準備をお願いします。
改正の概要
業種 | 制限等 | 現行(H28.7.1~R1.6.30)→見直し後(R1.7.1~R4.6.30) | |||
ほう素及びその化合物(mg/L) | ふっ素及びその化合物(mg/L) | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(mg/L) | |||
温泉 | 旅館業 | 自然湧出 | 500→500 | 50→50 | |
自然湧出以外 | 30→30 | ||||
昭和49年以降湧出で50㎥/日以上 | 15→15 | ||||
畜産 | 畜産農業 | 600→500 | |||
工業 | 電気めっき業 | 日排水量50㎥未満 | 30→30 | 40→40 | |
日排水量50㎥以上 | 15→15 | ||||
ほうろう鉄器製造業 | 40→40 | 12→12 | |||
うわ薬製造業 | ほうろううわ薬製造 | 40→10(一般) | 12→8(一般) | ||
うわ薬瓦の製造に使用するうわ薬製造 | 140→10(一般) | ||||
貴金属製造・再生業 | 40→10(一般) | 2,900→2,800 | |||
金属鉱業 | 100→100 | ||||
酸化コバルト製造業 | 160→120 | ||||
ジルコニウム化合物製造業 | 700→600 | ||||
モリブデン化合物製造業 | 1,500→1,400 | ||||
バナジウム化合物製造業 | 1,650→1,650 | ||||
下水道 | 下水道業 | 温泉排水を受け入れているもので一定のもの | 50→50 | ||
モリブデン、ジルコニウム化合物製造業排水を受け入れているもの | 130→130 | ||||
*一般排水基準 | 10(海域は230) | 8(海域は15) | 100 |
改正の詳細については、下記の環境省のホームページを御参照ください。