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水銀大気排出規制について

印刷ページの表示 ページ番号:0001066790 更新日:2017年8月15日更新

 平成29年5月18日をもって水銀に関する水俣条約の締結国が50カ国に達したため、90日後の平成29年8月16日に水俣条約が発効することとなりました。
水俣条約の発効日が決まったことから、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第41号)等水銀大気排出規制に関係する法令が平成30年4月1日に施行されます。
 これにより、平成30年4月1日以降は、「水銀排出施設」に該当する施設については届出や排出基準の遵守、水銀濃度の測定の義務があります。
また、「要排出抑制施設」に該当する施設については、排出抑制のための自主的取組として、単独または共同で、自ら遵守すべき基準の作成、水銀濃度測定・記録・保存等を行うとともに、その実施状況及び評価を公表しなければなりません。(なお、水銀の要排出抑制施設については、設置の届出は不要です。)

水銀排出施設

石炭ボイラー、非鉄金属製造施設、廃棄物焼却炉、セメント製造用焼成炉が水銀排出施設に該当します。

対象となる施設の詳細については大気汚染防止法の手引き(p12~13)をご覧ください。

大気汚染防止法の手引き

届出について

次の場合は届出が必要です。

届出が必要な場合届出時期
水銀排出施設を設置しようとする場合工事着手の60日前まで
法施行日(平成30年4月1日)に既に水銀排出施設に該当するものを設置している場合法施行日から30日以内

以下の変更を行う場合
  ・水銀排出施設の変更
  ・水銀排出施設の使用の方法
  ・水銀等の処理方法

工事着手の60日前まで
以下の変更があった場合
   ・届出者の氏名、名称、住所、法人代表者氏名
事由発生から30日以内
水銀排出施設の使用を廃止した場合
水銀排出施設を譲り受け・借り受けしたとき

届出先

事業所所在地大分市その他市町村
工場大分市環境対策課大分県環境保全課
事業場事業所所在地を所管する保健所(保健部)

※ 工場
  継続的に物の製造・加工のために使用される事業所。
  例として、「セメント製造工場」、「食料品を製造する工場」など。)
※ 事業場
  工場以外のすべての事業所。
  例:「廃棄物焼却場」、「病院」、「事務所」、「旅館」、「公衆浴場」、「クリーニング場」など。

届出の様式については下記のページに掲載しております。

 大気汚染防止法に基づく届出等の様式

要排出抑制施設

該当するのは以下の施設です。

・製銑の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む)
・製鋼の用に供する電気炉

関係リンク先

水銀大気排出規制に関する各種法令や参考資料については下記の環境省ホームページをご覧ください。

環境省 水銀大気排出対策

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