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水質汚濁防止法 特定施設設置(使用、変更)届出書

印刷ページの表示 ページ番号:0002218780 更新日:2023年3月27日更新

届出について

根拠法令等及び条項

  1. 設置届出書:水質汚濁防止法 第5条第1項、第2項または第3項
  2. 変更届出書:水質汚濁防止法 第7条
  3. 使用届出書:水質汚濁防止法 第6条第1項または第2項

提出時期

 特定施設等の設置または構造等の変更は、届出書が受理された日から60日を経過した後でなければ工事着手や変更が出来ませんので、ご注意ください。ただし、届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、実施制限の期間を短縮することができます。

  1. 設置届出書:設置しようとする日の60日前まで
  2. 変更届出書:変更しようとする日の60日前まで
  3. 使用届出書:特定施設等となった日から30日以内

  ※特定施設等:特定施設(有害物質使用特定施設を含む)、指定地域特定施設、有害物質貯蔵指定施設

提出の契機

 1. 設置届出書

  • 特定施設等を新たに設置しようとするとき(更新を含む)

 2. 変更届出書

  • 既に届出を行っている特定施設等の構造、使用方法を変更しようとするとき
  • 既に届出を行っている特定施設で有害物質を製造、使用または処理しようとするとき
  • 有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設の「(付帯)設備」を変更しようとするとき
  • 「汚水等の処理の方法」を変更しようとするとき
  • 「排出水の汚染状態(排水系統別の汚染状態を含む)」を変更しようとするとき
  • 排水口の位置・数や排水方法を変更しようとするとき
  • 「用水及び排水の系統」を変更しようとするとき

 3. 使用届出書

  • 法改正によって新たな特定施設等が指定され、既に設置している施設がその対象となったとき

必要な書類

 窓口または郵送で提出する場合は、提出書類を2部(控えが必要な場合は3部)提出してください。

 変更届出書を提出する場合、変更内容に関係する書類のみを添付してください。

  • 【法定書類】特定施設設置(使用、変更)届出書(様式第1)

   様式第1 [Wordファイル/41KB], 様式第1 [PDFファイル/133KB]

  • 【添付書類】特定事業場周辺の見取図
  • 【添付書類】特定施設等の配置図(設置場所を示した平面図など)
  • 【添付書類】特定施設等の構造図(カタログ、同型品または実物の写真など)
  • 【添付書類】特定施設等が関係する操業系統図(製造フロー、作業手順など)
  • 【添付書類】汚水処理施設の配置図(設置場所を示した平面図など)
  • 【添付書類】汚水処理施設の構造図(構造を示した平面図、断面図など)
  • 【添付書類】汚水処理施設の設計計算書
  • 【添付書類】汚水処理施設の処理系統図
  • 【添付書類】特定事業場内の排水経路図(用水、汚水等の配管を示した平面図など)
  • 【添付書類】排水口の位置図(排水口の位置、特定事業場の敷地境界を示した図)
  • 【添付書類】委任状

※代表格を有しない者(工場長など)が届出者になる場合、代表格を有する者(代表取締役など)からの「水質汚濁防止法に係る届出行為」に関する委任状を添付してください。

※有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設の場合、下記の追加書類が必要となります。

  • 【添付資料】有害物質使用特定施設等の床面・周囲の構造図
  • 【添付資料】有害物質使用特定施設等の付帯設備の配置図
  • 【添付資料】有害物質使用特定施設等の付帯設備の構造図
  • 【添付資料】使用する有害物質についての情報(有害物質を含む薬品の安全データシート(SDS)など)
  • 【添付資料】有害物質を含む水の経路図(汚水等の配管を示した平面図など)

 

電子申請について

令和4年2月7日から電子申請システムによる提出が可能となりました。下記の表の「外部リンク」をクリックすると電子申請システムへ移動します。※管轄する保健所ごとにURLが異なりますのでご注意ください。

また、特定事業場の所在地が大分市の場合は、大分市環境対策課(Tel 097-537-5753)にお問い合わせください

大分県内(大分市除く)の市町村別の提出先
提出先 Tel 管轄する市町村

電子申請用URL

大分県 環境保全課

097-506-3117

大分市を除く大分県内

(日平均排出水量50m3以上の特定事業場)

外部リンク(1)

東部保健所

0977-67-2511 別府市、杵築市、日出町 外部リンク(2)
国東保健部

0978-72-1127

国東市、姫島村 外部リンク(3)
中部保健所

0972-62-9171

臼杵市、津久見市 外部リンク(4)
由布保健部

097-582-0660

由布市 外部リンク(5)
南部保健所

0972-22-0562

佐伯市 外部リンク(6)
豊肥保健所

0974-22-0162

竹田市、豊後大野市 外部リンク(7)
西部保健所

0973-23-3133

日田市、九重町、玖珠町

外部リンク(8)
北部保健所

0979-22-2210

中津市、宇佐市 外部リンク(9)
豊後高田保健部

0978-22-3165

豊後高田市 外部リンク(10)

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