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第10期大分県分別収集促進計画

印刷ページの表示 ページ番号:0002072628 更新日:2022年11月15日更新

 「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)第9条第1項の規定に基づき、令和5年度から5年間の市町村分別収集計画量等を集約するとともに、分別収集促進のために本県が行う事項を定めた「第10期大分県分別収集促進計画」を策定したので、次のとおり公表します。

  1.計画策定の意義

   経済発展に伴う大量生産・大量消費は、私たちのライフスタイルを多様化させるとともに利便性の向上に貢献しましたが、廃棄物の排出量の増加による環境への負荷や最終処分場のひっ迫等の深刻な社会問題を発生させました。

 このような問題を解決し、持続的な経済発展を続けていくためには廃棄物の発生抑制(リデュース)、再使用(リユース)、再生利用(リサイクル)の3Rを推進し、循環型社会の構築が重要となります。

 とりわけ一般廃棄物の中で相当な割合を占め、生活に身近な容器包装廃棄物への取組が重要であることから、消費者は分別排出、市町村は分別収集、事業者は再商品化という新しい役割分担の下にリサイクルを進めるシステムが、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(以下「法」という。)によって定められています。

 また、令和4年4月から「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行され、市町村はプラスチック廃棄物の分別収集や再商品化等に取り組むことが努力義務として規定されたところです。

 本県においては、市町村の分別収集計画を踏まえ、これまで9期にわたり県分別収集計画を策定し、市町村と連携を図りながら分別収集を推進してきました。加えて、令和3年3月に策定された「第5次大分県廃棄物処理計画」を基に、さらなるごみの減量化・資源化、適正処理等に向けてより一層取組を進めることとしています。

 一方で、環境保全活動を通じて地域活性化を図る「おおいたうつくし作戦」を展開し、県民運動として3Rの推進を図っているところです。

 本計画は、法第9条の規定に基づき、本県における市町村別の容器包装廃棄物の排出見込量等を集約するとともに、分別収集の促進のために本県が行う施策を明らかにするために策定するものです。

2.基本的方向

 本計画は、次の事項を基本として実施し、市町村における分別収集の円滑な促進に貢献するものとします。

  (1)容器包装廃棄物の排出抑制や分別収集を徹底し、リサイクルを推進することで、環境負荷の少ない資源循環型社会への転換を進めます。
  (2)県民・事業者・行政がそれぞれの役割を適切に分担し、連携してごみの減量化やリサイクルに取り組みます。
    〇県民 ・・ごみの減量化、分別排出の徹底とリサイクル製品の利用促進
    〇事業者・・容器包装リサイクルシステムへの積極的な参加、ごみの排出抑制、リサイクル製品の製造及び利用
    〇市町村・・分別収集の実施及び住民や事業者に対するごみの減量化とリサイクルに関する普及啓発の実施
    〇県  ・・県民、事業者及び市町村に対するごみの減量化と、リサイクルに関する普及啓発の実施と支援

3.計画期間

  令和5年4月を始期とする5年間(令和5年度~令和9年度)とし、令和7年度に見直しを行います。

4.市町村の分別収集計画策定状況

    全18市町村において策定

 

 表1 策定市町村の推移

  第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期
計画期間 9~13年度 12~16年度 15~19年度 18~22年度 20~24年度 23~27年度 26~30年度 29~33年度 2~6年度 5~9年度
策定市町村 51 58 58 25 18 18 18 18 18 18

 表2 容器包装の区分ごとの分別収集実施予定市町村数   

品目 第8期計画 第9期計画 第10期計画
無色のガラス製容器 17 17 17
茶色のガラス製容器 17 17 17
その他ガラス製容器 18 18 17
紙製容器包装 4 4 4
ペットボトル 16 16 16
プラスチック製容器包装 12 12 13
(うち白色トレイ) 4 2
スチール製容器 18 18 18
アルミ製容器 18 18 18
飲料用紙製容器 12 12 10
段ボール 17 17 17

 

5.大分県分別収集促進計画の全文 

 第10期分別収集促進計画 [PDFファイル]

 

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