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産業廃棄物の保管に関する手続き

印刷ページの表示 ページ番号:0000238900 更新日:2011年7月26日更新
産業廃棄物を発生現場以外の場所で、面積200平方メートル以上の土地に自ら保管しようとするときは、事前に次のいずれかの手続きが必要です。

(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく保管届

1 届出様式

2 注意事項

次の場合は上記の届出は不要ですが、「産業廃棄物保管基準」は適用されます。適正な保管を行ってください。
(ア)建設工事に伴い発生する産業廃棄物以外の産業廃棄物を保管する場合
(イ)面積300平方メートル未満の土地で保管する場合
※200平方メートル以上の土地で保管する場合は、条例に基づく保管の届出が必要となります。

(2)大分県産業廃棄物の適正な処理に関する条例に基づく保管届

1 届出様式

2 注意事項

次の場合は届出は不要ですが、「産業廃棄物保管基準」が適用されます。適正な保管を行ってください。
(ア)面積200平方メートル(バレーボールのコート相当)未満の土地で保管する場合
(イ)上記(1)の法の規定に基づく届出をする場合
(ウ)天災その他特別の事情により必要な措置として、応急的に保管する場合
条例に基づく手続きは、建設工事に伴い発生する産業廃棄物以外の産業廃棄物を保管する場合にも適用されます。
なお、産業廃棄物処理業者が産業廃棄物を保管する場合は、この手続きは不要です。許可の範囲内で適正に保管してください。
上記(1)、(2)に該当する場合には、必ず下記の提出先にご相談のうえ必要な手続きを行ってください。

(3)提出部数

産業廃棄物保管届出書等は1部提出してください。(ただし、申請者控えが必要な場合は、もう1部準備してください。)

(4)提出先

1 大分市以外の大分県の地域

管轄の保健所
書類に不備があった場合には修正、書類の追加をお願いします。書類の内容によっては受付することができない場合があります。

2 大分市の地域

大分市環境部産業廃棄物対策課(097-537-7953)にご相談ください。

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