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廃棄物処理法の改正について(平成23年4月1日施行)

印刷ページの表示 ページ番号:0000238203 更新日:2011年7月1日更新
廃棄物の処理及び清掃に関する法律は、法律の一部改正が平成22年5月19日に公布され、平成23年4月1日に施行されました。

主な改正内容

(1)廃棄物を排出する事業者による適正な処理を確保するための対策の強化

(1)建設系産業廃棄物を事業所の外で保管する際の事前届出制度を創設。
(2)建設工事に伴い生ずる廃棄物について、元請業者に処理責任を一元化。
(3)不適正に処理された廃棄物を発見したときの土地所有者等の通報努力義務を規定。
(4)従業員等が不法投棄等を行った場合に、当該従業員等の事業主である法人に課される量刑を3億円以下の罰金に引き上げ。

(2)廃棄物処理施設の維持管理対策の強化

(1)廃棄物処理施設の設置者に対し、都道府県知事による当該施設の定期検査を義務付け。
(2)設置許可が取り消され管理者が不在となった最終処分場の適正な維持管理を確保するため、設置許可が取り消された者にその維持管理を義務付ける等の措置。
(3)焼却施設、最終処分場等の廃棄物処理施設の設置者に対し、その施設の維持管理計画及び維持管理に関する情報を公開することの義務付け

(3)廃棄物処理業の優良化の推進等

(1)優良な産業廃棄物処理業者を育成するため、事業の実施に関する能力及び実績が一定の要件を満たす産業廃棄物処理業者について、許可の更新期間の特例を創設。
(2)廃棄物処理業の許可に係る欠格要件を見直し廃棄物処理法上特に悪質な場合を除いて許可の取消しが役員を兼務する他の業者の許可の取消しにつながらないように措置。

(4)排出抑制の徹底

多量の産業廃棄物を排出する事業者に対する産業廃棄物の減量等計画の作成・提出義務について、担保措置を創設。

(5)適正な循環的利用の確保

廃棄物を輸入することができる者として、国内において処理することにつき相当な理由があると認められる国外廃棄物の処分を産業廃棄物処分業者等に委託して行う者を追加。

(6)焼却時の熱利用の促進

廃棄物の焼却時に熱回収を行う者が一定の基準に適合するときは都道府県知事の認定を受けることのできる制度を創設。

(7)(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替保管を除く)の許可の合理化

これまで県内全域を営業区域とした産業廃棄物収集運搬業を行う場合は、県及び中核市(大分市)の許可が必要だったが、平成23年4月1日以降は県知事の許可のみで中核市の管轄区域を含む県内全域で産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)を行うことができるよう、許可を合理化。