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自動車リサイクル法許可・登録事業者の敷地外での業に関する許可・登録について

印刷ページの表示 ページ番号:0002274978 更新日:2024年9月11日更新

自社敷地外での自動車リサイクル業について

 自社敷地外で自動車リサイクル業を新たに行う場合、業を行う事業者が、業を行う事業所で許可・登録を受けている必要があります。
 (自衛隊敷地内の場合でも、令和6年8月1日現在、特例等は定められておりませんので、
 自衛隊敷地内であっても、業を行う事業者が通常の手続きに従って登録・許可申請手続きを行う必要があります。)

〇大分県内(大分市を除く)で、該当する業の許可・登録を受けている事業者
 →変更届の提出

〇大分県内(大分市を除く)で、該当する業の許可・登録を受けていない事業者
 →新規申請・登録手続き

 大分県自動車リサイクル法(申請・届出に関するページ)


注意点等

1 解体業・破砕業を行う場合、施設の所有権(又は使用権原)の証明書(土地の所有者との貸借契約書等)の添付が必要です。

2 自動車リサイクル業の新規許可・登録の標準処理期間は開庁日で60日と定めており、土日祝等を考慮すると約3か月かかることが予想されます。

3 破砕業については、2の許可申請を行う前に事前協議・住民説明が必要となります。
  ※すでに大分県内(大分市を除く)で破砕業の許可を取得している事業者が、新たな事業場を追加する(自衛隊敷地内等で破砕業を始める)変更届を提出する場合にも事前協議・住民説明が必要です。

4 同一敷地内で業を行う事業者が変わる場合であっても、引継ぎ(承継)の規定はないため、
  敷地内で新しく業を行う事業者は新規許可・登録又は変更届の手続きを、
  敷地内での業を辞める事業者は変更届又は廃止届の手続きを、それぞれで行っていただくことになります。

5 自動車リサイクル法の規制対象となる「自動車」とは、原則、道路運送車両法に規定される自動車となります。
  ただし、以下の車両は規制対象外となります。
   ・被けん引車
   ・二輪車(原動機付自転車、側車付のものを含む)
   ・大型特殊自動車、小型特殊自動車
   ・そのほか政令で定める自動車
    ※自衛隊の「装甲」車両については政令で定める自動車に該当するため
     自動車リサイクル法の対象外となりますが、一般車両をベースにした
     高機動車等については、自動車リサイクル法の対象となる「自動車」となります。
   

6 解体業の範囲として、
 (1)ハーフカット (2)ノーズカット (3)ルーフカット (4)テールカット
 (5)エンジンの取り外し (6)車軸の取り外し (7)サスペンションの取り外し
 を例示していますが(1)~(4)についてはカット(切断)に限らず、
 当該部分をネジ等の取り外しにより解体する場合も解体業の範囲に含まれます。

 7 申請書提出前に、業を行おうとする事業所の現地確認は対応できかねますのでご了承ください。
  施設の許可基準については、引取業、フロン類回収業者登録等申請の手引き又は解体業者、破砕業者許可申請等の手引きをご確認ください。

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