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家電リサイクル法

印刷ページの表示 ページ番号:0000106557 更新日:2010年6月8日更新

家電リサイクル法とは?

   平成13年4月に施行された特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)は、一般家庭や事務所から排出された家電製品(エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)から、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。

  ・リサイクルの前に、対象機器をなるべく長く使用することにより、廃棄物の排出を抑制するよう努めましょう。

家電リサイクル法の概要

1.対象となる家電製品

   ○エアコン
    ○テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)
       
         ○冷蔵庫・冷凍庫
       
         ○洗濯機・衣類乾燥機
                                         

     ※  平成21年4月1日から液晶テレビ・プラズマテレビ、衣類乾燥機が追加されました。 

2.役割分担について

 【排出者(消費者・事業者)の役割】 
    ・収集運搬料金と再商品化(リサイクル)料金を支払い、廃家電4品目を小売業者に引き渡します。 

 【小売業者の役割】      ・自ら過去に販売した廃家電や、家電の買い替えの際発生する廃家電を排出者(消費者)から引き取り、製造業者の指定する「指定引取場所」へ運搬し引き渡します。

 【製造業者の役割】     ・製造業者等は小売業者から引き取った家電をリサイクルします。
    ・リサイクルしやすい製品設計を行います。
    ※対象家電製品がリサイクルされる割合(再商品化率)
     エアコン・・・70%以上
     ブラウン管式テレビ・・・55%以上
     液晶テレビ、プラズマテレビ・・・50%以上
     冷蔵庫、冷凍庫・・・60%以上
     洗濯機、衣類乾燥機・・・65%以上 
    

3.排出方法について 

 【買い換える場合】(新しい家電製品を買って、古いものを廃棄する)
   ・買い換えをするお店に引取りを依頼します。
   ・過去にその廃家電を売ったお店に引取りを依頼します。

 【買い換え以外の場合】 
     ・小売店がわかる場合は、過去にその廃家電を売ったお店に引取りを依頼します。
   ・小売店がわからない場合は、市町村により引渡しの方法が異なりますのでお住まいの市町村にお問い合わせください。
   ・郵便局で家電リサイクル料金を支払い、自ら指定引取場所に持って行く方法もあります。
             (※ 県内指定引取場所一覧 参照 : 5箇所)  
     

4.リサイクルの流れ

    家電リサイクルの流れ [Excelファイル/47KB]
 

5.料金について

  【リサイクル料金の例】
     ○エアコン :2,625円
     ○テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)(15型以下):1,785円
                〃           (16型以上):2,835円
     ○冷蔵・冷凍庫(170L以下):3,780円
          〃   (171L以上):4,830円
     ○洗濯機・衣類乾燥機 :2,520円   
    ※リサイクル料金はメーカーによって異なりますので、詳細はこちらでご確認ください。
         (財)家電製品協会家電リサイクル券センター 再商品化等料金一覧 

  【収集・運搬料金の例】
     ○買換えの場合の平均:2,000円~2,600円程度
     ○回収のみの場合の平均:2,500円~3,000円程度
    ※小売業者によって、収集・運搬料金は異なります。
 

6.指定引取場所

指定引取場所
会社名住所Tel/Fax
久留米運送(株) 大分支店
大分市豊海5-3-15
097-535-2161 / 097-537-3854
フジケイ(株)
大分市豊海3-7-4
097-536-2588 / 097-537-8559
(有)アサヒ産業
佐伯市西浜10897-66
0972-24-1153 / 0972-24-1560
中津ダイキュー運輸(株)
(久留米運送(株)中津店内)
中津市大字犬丸1685
0979-32-2131 / 0979-32-6883
(有)恵上商店
中津市大字福島字ヤサブロ1617-1
0979-32-8116 / 0979-32-8186

つなげてください!家電リサイクルの輪

 1.リサイクルにかかる料金の負担をお願いします。

   ・リサイクルするためには、「運ぶための料金」と「資源に再生するための料金」が必要です。
   ・収集運搬料金は、廃家電の大きさや重量、配送の地域事情などによって小売店ごとに異なります。     
     

2.家電リサイクル券を受け取ってください。

   ・引き渡し時には、家電リサイクル券の控えを必ず受け取りましょう。
   ・家電リサイクル券により、引き渡した廃家電の引取・再資源化状況が確認できます。

3.悪質な回収業者に注意しましょう。                                      

  ・最近、路上や空き地等において廃家電などの不用品を回収する業者が散見されます。処理が安く済むからといって安易に引き渡すことは不適正処理の原因になります。再商品化等が確実に実施されるよう小売業者等に適切に引き渡しましょう。 

家電リサイクル法関連リンク

    財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センター
    経済産業省 家電リサイクル
    環境省 家電リサイクル