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建物の解体を依頼するとき、不要な物品を残さないようにしましょう。

印刷ページの表示 ページ番号:0002315502 更新日:2025年10月13日更新

建物の解体を依頼するときは、工事の着手前に残置物を適切に処理しましょう。

 建物を解体したり、リフォーム工事を行ったときに発生した廃棄物は、工事の元請業者が適切に処理をしなければいけません。
一方、建物を解体するときに、建物の持ち主などが残していった物(残置物)は、建物の持ち主が適切に処理をしなければなりません。

 建物の解体を行う前に、本来の持ち主の方が適切に処理を行いましょう。

家屋を解体するときに発生する産業廃棄物と、家の中に残されていた一般廃棄物について説明するイラストです。

※ 残置物の例

  • 机やいすなどの家具(建物と一体となった造り付けの家具を除く)
  • 冷蔵庫や洗濯機などの家電製品
  • お皿などの日用品
  • 自転車

日用品のイラストです。

 いずれも、本来の持ち主が「いらない」と判断した時点で廃棄物になります。

解体する建築物が一般家庭の家屋等である場合

 解体する建築物が一般家庭の家屋等である場合、残置物は一般廃棄物に該当します。
残置物は、市町村が定めるルールに従って、適正に処理してください。

解体する建築物が事務所や店舗等である場合

 解体する建築物が事務所や店舗等である場合、「一般廃棄物」に該当するものと、「産業廃棄物」に該当するものがあります。

産業廃棄物に該当する残置物の例

 次の物が不要になった場合は産業廃棄物に該当しますので、産業廃棄物処理業者に委託して適切に処理しましょう。

  1.  金属製の物(金属製の机や椅子、スチール棚など)
  2.  プラスチック製の物(プラスチック製の椅子、樹脂製のケース)
  3.  ガラス製の物や陶磁器(コップ、花瓶など)
  4.  1~3が組み合わさってできている物(コピー機、パソコンなど)

コピー機とキャビネットのイラストです。

一般廃棄物に該当する残置物

 産業廃棄物以外の不要物は、「事業系一般廃棄物」に該当します。
市町村が定めたルールに従って、適切に処理してください。

 

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