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大分県における傷病者の搬送及び受入れの実施基準について
県では、全国的に頻発した「搬送先選定困難事案」の解消等を目的とした、「傷病者の搬送及び受入れの実施基準」を平成23年3月31日に策定しました。
傷病者の搬送及び受入れの実施基準について
傷病者の搬送及び受入れの実施基準策定の概要
全国的に頻発した「搬送先選定困難事案」の解消を主な目的として、平成21年10月に改正消防法が施行され、都道府県毎に「傷病者の搬送及び受入れの実施基準」を策定するよう定められました。
これを受け、県では、この実施基準を策定するための審議会として「大分県救急搬送協議会」を平成22年2月に設置し、検討が進められました。
平成23年3月30日には、協議会による原案が県知事に具申され、翌31日に本県における「傷病者の搬送及び受入れの実施基準」を策定しました。
これを受け、県では、この実施基準を策定するための審議会として「大分県救急搬送協議会」を平成22年2月に設置し、検討が進められました。
平成23年3月30日には、協議会による原案が県知事に具申され、翌31日に本県における「傷病者の搬送及び受入れの実施基準」を策定しました。
傷病者の搬送及び受入れの実施基準
