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新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について

印刷ページの表示 ページ番号:0002117924 更新日:2023年6月6日更新

県民の皆さまへ

 新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から5類感染症へ位置づけが変更になりましたが、これまで感染への不安から不当な差別や感染した方への誹謗・中傷が国内や県内でも報告されています。
 新型コロナウイルス感染症に関連した誤った情報や不確かな情報に基づく不当な差別、いじめ等の人権侵害はあってはなりません。
 企業におかれましては、従業員への感染予防の呼びかけと合わせて、感染症に関連する差別や誹謗・中傷を行わないよう周知していただくようお願いします。
 県民の皆さまには、不確かな情報に惑わされて人権侵害につながることがないよう、公的機関が発表する正しい情報に基づいて、人権に配慮した適切な行動をお願いします。
新型コロナ人権相談専用ダイヤル

新型コロナウイルス感染症に関する情報

特措法に偏見や差別を防止するための規定が設けられました

令和3年2月13日に「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」が施行されました。この改正法では、新型コロナウイルス感染症に原因する差別的取り扱い等の防止に関する規定が設けられています。
新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別は決して許されません。悪質な場合は法的責任が問われることもあります。
国や県、民間団体などは、偏見・差別等の防止に向けた普及啓発や相談受付を行っています。

「マスクの着用・非着用」を理由とした差別は許されません

 県では、これまで予防や感染拡大防止に向けてマスクの着用を県民の皆さまにお願いしてきましたが、令和5年3月13日から、マスクの着用は個人の判断に委ねることになりました。
 このことから、本人の意思に反してマスクの着脱を強いることのないよう、またマスクの着用・非着用を理由とした差別を行うことがないよう、ご配慮をお願いします。

「ワクチンの接種・未接種」を理由とした差別は許されません

 新型コロナワクチンの接種は強制ではなく、ご本人の意思に基づき接種するものです。病気など様々な事情で接種を受けることができない方、受けることに注意が必要な方もいます。
 新型コロナワクチンの接種を受けていない方に接種を強制したり、ワクチン未接種を理由に差別的な取扱いをすることは許されません。それぞれの事情に配慮しましょう。

関連ホームページ

新型コロナウイルス感染症に関する正しい情報については、次のページをご覧ください。

人権侵害を受けた時の相談窓口

不当な差別や誹謗・中傷、いじめ等の人権問題についての相談を受け付けています。

法務省の相談窓口

県庁の相談窓口

人権尊重・部落差別解消推進課
TEL:097-506-3172(平日8時30分~17時15分)
E-mail:a13710@pref.oita.lg.jp

※E-mailでの相談の場合、相談を受けてからお答えするまで、多少日数を要する場合があります。
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