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動物愛護センターが所管する財産の使用許可、貸付等の申請について
 動物愛護センター所管財産の行政財産使用許可申請または県有財産貸付申請等については、従来の紙での申請に加え、電子申請にて行うことができます。
 手続例は、次のとおりです。
| 使用許可・貸付の相談・協議 | 
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| 申請を行う前に必ず事前に相談・協議等を行ってください。 | 
| 使用・貸付の申請 | ||||||||||||||||||||||||
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|  協議等の結果、使用許可・貸付ができる場合は、申請者から動物愛護センターへ「行政財産使用許可申請書」または「県有財産貸付申請書」を提出していただきます。 下記のリンクから電子申請にて申請を行うことができます。  | 
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| 使用許可または貸付契約の締結 | 
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| 申請内容を審査のうえ、県から「行政財産使用許可書」を交付、または、県と申請者の間で「県有財産貸付契約書」を取り交わします。 | 
| 使用料等の納付 | 
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|  使用許可または貸付契約に基づき、県が算定した使用料、または貸付料を納付していただきます。 その他、使用や貸付に際して、電気料や水道料、浄化槽管理料その他の経費が生じる場合には、動物愛護センターが算定したこれら電気料等にかかる庁舎管理費を納付していただきます。  | 
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 ※その他 (参考:使用料・貸付料の減免について)  | 




