事業承継税制について
経営承継円滑化法に係る事業承継税制について
平成30年度税制改正により、平成30年4月1日から事業承継税制が今後10年間(2018年1月1日~2027年12月31日)に限り大きく拡充されることになりました。
この改正後の制度(特例制度)に係る認定を受けるためには、まず「特例承継計画」を提出し、都道府県の確認を受ける必要があります。
1 制度について
なお、大分県は経営承継円滑化法に基づき、支援すべき事業者の認定、年次報告の確認等を行う権限のみ有しています。
そのため、認定後の贈与税、相続税の納税猶予・免除を約束するものではありません。
2 特例承継計画について
特例措置の認定を受けるためには、平成30年4月1日から令和5年3月31日までに、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた旨を記載した特例承継計画を大分県知事あて提出する必要があります。
3 納税猶予を受けるための主な要件
会社に関する要件
・中小企業者であること
・上場企業、風俗営業会社ではないこと
・資産管理会社ではないこと 等
先代(経営承継贈与者・経営承継被相続人)に関する要件
・会社の代表者であったこと
・代表者であったいずれかの時及び相続の開始の直前または贈与の直前において、先代経営者と先代経営者の親族等で総議決権の過半数を保有し、かつこれらの中で筆頭株主であったこと。
・(贈与税のみ)贈与時に代表者を辞任していること 等
後継者(経営承継受像者・経営承継相続人)に関する要件
・相続開始時または贈与時にといて、後継者と後継者の親族等で総議決権の過半数を保有し、かつこれらの中で筆頭株主であること
・(贈与のみ)贈与時に20歳以上かつ贈与の直前において3年以上連続して役員であること
・(相続のみ)相続時の直前において役員であり、相続開始から5ヵ月後に代表者であること 等
※上記要件は一部です。詳細については中小企業庁のマニュアルをご覧ください。
4 認定の申請
申請基準日 | 提出期限日 | |
贈与税 | 贈与日が1月1日~10月15日の場合:10月15日 贈与日が10月16日~12月31日までの場合:贈与日 | 翌年の1月15日 |
相続税 | 相続開始の日の翌日から5月を経過する日 | 相続の開始の日の翌日から8月を経過する日 |
※県知事の認定後、改めて税務署への手続きが必要です。
※認定の審査には約2ヶ月かかりますので、税務署への納税申告に間に合うよう、早めに申請してください。
5 年次報告
報告基準日 | 提出期限日 | |
贈与税 | 3月15日 | 6月15日 |
相続税 | 相続税申告期限後の翌日から1年を経過するごとの日 | 報告基準日の翌日から3月を経過する日 |
※県知事の確認後、改めて税務署への手続きが必要となります。
※確認の審査には約2か月かかりますので、税務署への届け出に間に合うよう、早めに申請してください。
6 その他各種報告(臨時報告・随時報告・認定取消申請等)
7 各種申請手続きにおける注意点
各種申請につきましては、下記の点にご注意ください。
1 各申請の際には、返信先を記入した返信用の定形外封筒(120円切手貼付)を添付してください。
2 県から交付する確認書や認定書については、申請者(会社)の住所への郵送を原則とします。
3 以下の場合は申請者からの委任状の提出が必要です。
○申請者(会社)の以外の方が各申請書を県へ持ってくる(または郵送)される場合
○確認書や認定書の送付先を申請者(会社)以外とする場合(=返信用封筒の住所・氏名が申請者と違う場合)