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経営革新支援制度の概要
経営環境の変化に即応して、経営課題にチャレンジする中小企業の経営革新を支援します。
具体的には、中小企業者の方が作成した「経営革新計画(3年~8年のビジネスプラン)」の承認を行い、低利融資などの支援措置により計画実行を支援します。
(計画承認は、支援措置を保証するものではなく、改めて、支援機関による審査があります。)
なお、令和2年10月1日に中小企業成長促進法が施行されたことに伴い、経営革新計画の様式及び要件が新しくなりました。経過措置として令和2年12月末まで、現行様式で申請可能です。
【主な変更点】
〇経営の向上の程度を示す指標
「経常利益」を「給与支給総額」に変更(「付加価値」は変更なし)
〇計画期間
「研究開発期間」の概念を追加
〇新事業活動の類型
「技術に関する研究開発及びその成果の利用」を追加
【関連情報】
経営革新の定義
「事業者が新事業活動を行なうことにより、その経営の相当程度の向上を図ること。」
経営革新支援の対象
中小企業者:法人、個人事業者、中小企業組合
※医療法人、学校法人、特定非営利法人、創業間もない企業などは対象となりません。
経営革新計画承認・フォローアップまでの流れ
次のPDFファイルを参照してください。
経営革新計画の承認・フォローアップまでの流れ [PDFファイル/62KB]
経営革新計画作成支援機関の連絡先は下記を参照してください。
計画承認のポイント
(1)自社にとって下記の「新たな事業活動」の展開であること
(1)新商品の開発や生産 |
(2)新サービスの開発や提供 |
(3)商品の新たな生産方式または販売方式の導入 | (4)サービスの新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動 |
(5)技術に関する研究開発及びその成果の利用 |
※ ただし、県内他社において相当程度普及、採用されている「新たな事業活動」等については、制度上の「新たな事業活動」に該当しない。(一定の新規性が求められます。)
(2)「新たな事業活動」の実行が可能と認められること
・「新たな事業活動」の資金調達の可能性
・許認可が必要な事業の場合、原則として取得済であること
(3)「新たな事業活動」により経営(業績)の向上が概ね可能と認められること
・既存事業や新規事業に優位性や独自性、創意工夫がある。
・ 市場性(顧客はあるか、売れるのか)→既に実績が出始めている、引き合いがある、
既存事業との関連から売上が見込める、販売計画等が綿密に企てられており売上が見込める、等々
・構想、アイデア段階は不可→誰に、いくらで、どうやって販売していくのかの明確化
計画承認企業が活用できる主な支援策
・経営革新計画に基づく販路開拓に係る経費の一部助成 |
・大分県制度資金「チャレンジ中小企業応援資金(経営革新融資)」による低利融資制度 |
・日本政策金融公庫による融資制度 |
・特許関係料金減免制度による審査請求料及び特許料の軽減 |
※計画の承認は支援措置を保証するものではなく、改めて申請、審査が必要となります。
※計画実行に必要な融資を希望する場合は、事前に金融機関へ相談を行って下さい。
主な計画作成支援機関の連絡先
経営革新計画の作成にあたっては、できる限り支援機関等のサポートを受けてください。
支援機関 |
連絡先 |
・(公財)大分県産業創造機構 経営支援課 | Tel097-537-9111 |
大分市東春日町17-20(ソフトパークセンタービル内) |
|
・大分県商工会連合会 | Tel097-534-9507 |
大分市金池町3-1-64(大分県中小企業会館内) | |
・大分商工会議所 | Tel097-536-3258 |
大分市長浜町3-15-19 | |
・大分県中小企業団体中央会 | Tel097-536-6331 |
大分市金池町3-1-64(大分県中小企業会館内) |
*上記のほか、最寄りの商工会議所・商工会や、中小企業診断士など経営革新計画の作成支援が可能であると客観的に認められる方にご相談ください。
申請関係資料等一覧
経営革新計画承認後の実施状況調査について
経営革新計画承認後、「決算期到来時」「計画承認後1年経過時」「計画終了時」に実施状況調査を行っております。
改めて、実施状況調査調査依頼を送付いたします。
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