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令和7年度大分県トライアル発注制度 認定対象商品等の募集について

印刷ページの表示 ページ番号:0002310415 更新日:2025年8月1日更新

大分県トライアル発注制度
 ~認定対象商品等を募集します~ 

 
募集期間:令和7年8月1日(金曜日)~令和7年9月5日(金曜日)17時まで
 県では、新たな事業分野の開拓を図る中小企業者等が開発した新規性や独自性のある新商品等で、県での活用が見込まれる場合に、県が一定の手続きを経て認定することにより、県の各機関がこの新商品等を随意契約で購入できるようにする「トライアル発注制度」を実施しています。認定されることにより、営業活動等に役立てていただくことができます。
 
※本制度は、あくまで県の購入を促進するための制度であり、認定により購入自体を保証するものではありません。
 

1 対象となる事業者(概要) 

 トライアル発注制度において申請できる事業者は、県内に本社・本店を有する中小企業者であって、次の(1)~(7)のいずれかに該当する商品等(技術の高度化若しくは経営の能率の向上または住民生活の利便の増進に貢献する新商品または新役務をいう。)を県内で生産または提供する者とします。
 申請できる商品等は、以下のいずれかに該当する新規性や独自性があり、県の機関が調達し、または県の機関において使途が見込まれるもので、県内で生産または提供するものが対象です(ただし、医薬品をのぞく)。
 認定基準については、下記「6 注意事項」の実施要綱の第6を参照してください。

                                                    
(1)県知事の承認を受けた経営革新計画に基づいて生産または提供する商品等
(2)大分県ビジネスプラングランプリで1次審査を通過した商品等またはビジネスチャレンジコンテストで事前審査を通過した商品等
(3)県の設置するインキュベート施設入居企業の開発した商品等
(4)大分県リサイクル認定制度による認定を受けた商品等
(5)ベンチャーファンドの投資を受けた商品等
(6)県の各機関の推薦を受けた商品等 ※1
(7)その他、公的機関の補助金、助成金、表彰を受けた商品等 

 ※1 県の各機関の推薦を受けた商品等の場合は、必ず以下の推薦書を添付してください。 

    推薦書[Wordファイル/29KB] 

2 提出書類


(1)認定申請書(様式1号)
   認定申請書(様式1号) [Wordファイル/93KB]
(2)定款の写し
(3)対象となる新商品(上記1)であることを証明する書類(例:経営革新計画承認書の写し、推薦書等)
(4)最近2営業期間の決算書及び営業報告書
(5)国税の納税証明書その3の2(個人)または同証明書その3の3(法人)
(6)県税の完納証明書
(7)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)または暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではないことを誓約する書面(様式1-1号)
   誓約書 [Wordファイル/37KB] 
(8)法人の登記事項証明書(申請日の1か月以内に発行されたものに限る)、個人である場合は、代表者の住民票(申請日の1か月以内に発行されたものに限る)
(9)その他新商品に関する資料(商品のカタログ・パンフレット、技術資料等)
 ◎技術に関する計画の場合は、公的試験研究機関で採取したデータを添付してください。

3 応募受付

◇ 受付期間

 令和7年8月1日(金曜日)~令和7年9月5日(金曜日) 17時(必着)

◇ 応募方法

 ▼下記URLより申請ください▼ 

https://a4d53f14.form.kintoneapp.com/public/r7trial

 

4 商品の審査

 原則、認定審査会で審査(応募者によるプレゼンテーションあり)します。認定となった商品には、後日、認定書を交付します。 

 ※状況により、書面審査に代える場合がございます。予めご了承ください。

 

5 商品に関する公表

 トライアル発注における商品等に関する情報に関しては、次のとおり公表します。 
 (1)認定審査会後、認定を受けた事業者名、所在地、商品名、商品内容等を公表します。
 (2)認定された商品に係る県の購入実績等を公表します。
 

6 注意事項

  • 実施要綱 [PDFファイル/214KB]をご覧いただき、趣旨、内容をご確認のうえ、申請してください。
  • 提出書類は、審査会等の場で公開資料となることをご了承のうえ、申請してください。
  • 提出書類は、原則として返却いたしません。
  • 認定審査会において、申請者から対象商品の説明(プレゼンテーション)を行っていただきます。(※書面審査のみの場合あり)
  • 虚偽の事実が判明した場合等には、認定を取り消すことがあります。
  • 認定審査会に対する個別の問い合わせには一切お答えできません。

 
7 過去の認定商品について(平成20年度以降)

 

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