本文
観光政策課が所管する財産の使用許可等の申請について
観光政策課が所管する財産の使用許可等の申請について
  観光政策課の財産の行政財産使用許可等の申請については、従来の紙での申請に加え
 電子申請にて行うことができます。
  手続き例は、次のとおりです。
(1)観光政策課の所管財産であるかの確認
   大分県の土地・建物等は、県庁本課・振興局・土木事務所等がそれぞれ管理しているため、
  まず、観光政策課の所管財産であるかページ最下部の問い合わせ先にご連絡ください。
(2)申請等についての事前相談・協議
   観光政策課が所管する土地・建物等でも、期間や売却予定物件などで使用許可等ができない
  場合がありますので、申請を行う前に必ず事前に相談・協議等を行ってください。
   ※相談・協議等は本ページ最下部の問い合わせ先にお願いします。
(3)使用等の申請
   協議等の結果、使用許可等ができる場合は、申請者から観光政策課へ
  「行政財産使用許可申請書」を提出していただきます。
   下記のリンクから電子申請にて申請を行うことができます。
| 申請項目 | 様式 | 電子申請 | 
|---|---|---|
| 【使用許可関係】 | ||
| 行政財産使用許可申請 | 行政財産使用許可申請書 [Wordファイル/19KB] | 申請ページ | 
| 行政財産使用料減額(免除)申請 | 行政財産使用料減額(免除)申請書 [Wordファイル/13KB] | 申請ページ | 
| 使用期間更新申請 | 使用期間更新申請書 [Wordファイル/19KB] | 申請ページ | 
| 【その他】 | ||
| 使用目的変更承認申請 | 使用目的変更承認申請書 [Wordファイル/18KB] | 申請ページ | 
| 財産災害届 | 財産災害届 [Wordファイル/18KB] | 申請ページ | 
(4)使用許可書の交付
申請内容を審査の上、県から「行政財産使用許可書」を交付します。
(5)使用料等の納付
使用許可に基づき、県が算定した使用料を納付していただきます。
その他
   県の土地・建物等の使用または貸付けは、条例等をもとに行っています。
   なお、使用または貸付けの内容等により、使用料を減額・免除できる場合があるので、
  減免基準の内容を確認のうえ、本ページ最下部の問い合わせ先にご相談ください。
    参考:県有財産の使用・貸付について
                     https://www.pref.oita.jp/site/baikyakukasituke/kasituketetuduki.html
       使用料・貸付料の減免について
                     https://www.pref.oita.jp/site/baikyakukasituke/genmen1.html
財産の寄付について
   土地・建物等の財産を観光政策課へ寄附する場合は、下記様式または電子申請ページから
  申請してください。
   ※事前に相談・協議等が行なわれていない財産の寄附受納は行いません。
| 申請項目 | 様式 | 電子申請 | 
|---|---|---|
| 寄附申込 | 寄附申込書 [Wordファイル/14KB] | 申請ページ | 




