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【新規募集停止】令和5年度地域商業活性化支援事業費補助金について

印刷ページの表示 ページ番号:0002133029 更新日:2023年4月3日更新
 大分県では、地域商業の持続的発展を図るため、中小商業者グループ等による地域コミュニティ機能の活性化に向けた取組を支援しています。
 地域の将来ビジョンや戦略をまとめた「推進プラン(複数年間)」を策定した場合は、そのプランに基づき実施する事業を市町村と連携して継続的(最長3年間)に助成します。
 ※プランに則らない事業は単年度補助
 ※新規募集は終了しております
 
  ★事業概要★ [PDFファイル/258KB]

事業実施主体

 補助対象事業を行う事業実施主体は以下(1)~(4)のいずれかに該当する者です。

(1)法人格を有する商店街等の組織
 ア 構成員数・会員数が原則10者以上であること
 イ 構成員・会員の約7割程度以上が中小企業・小規模事業者であること
 ウ 構成員・会員の店舗が集積し、商店街等を形成していること
 
(2)民間事業者
 ア まちづくりの推進を図る事業活動を行うことを目的として設立された企業であることが定款等で確認でき、特定の地域においてまちづくりや商業活性化の担い手としての活動実績を有していること  
 イ 中小企業・小規模事業者であること (ただし、NPO法人、一般社団法人等はこの限りでない)
 
(3)その他法人化されていない(1)に類する組織
 ア 構成員数・会員数が原則10者以上であること
 イ 構成員・会員の約7割程度以上が中小企業・小規模事業者であること
 ウ 定款、約款、会則、規約等により代表者の定めがあること
 エ 財務諸表等があり、資金、財産の管理等を適正に実施できること
 オ 設立して1年以上経過、または、設立1年未満であってもそれと同等の前身組織が存在すること
 カ 構成員・会員の店舗が集積し、商店街等を形成していること
 
(4) その他地域商業の活性化を目的とする知事が認めた団体

補助対象事業費

(ソフト)講師・外部人材等に対する報償費・旅費・食糧費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、雑役務費
(ハード)施設整備費、店舗改装費
 
 詳細はこちら 補助対象事業費一覧 [PDFファイル/75KB]

補助率、補助上限額

 原則市町村を通じて間接補助を行うものとする
 市町村補助額の1/2以内かつ補助対象事業費の1/3以内とし、上限額は200万円とする

実施要領、交付要綱等

実施要領

 地域商業活性化支援事業実施要領 [PDFファイル/98KB]
 
 様式
様式第1号 [Wordファイル/15KB]
様式第2号 [Wordファイル/24KB]
様式第2号の1 [Excelファイル/18KB]
様式第3号、様式第3号の1 [Excelファイル/19KB]
様式第4号~様式第7号 [Wordファイル/20KB]
免税事業者届出書 [Wordファイル/1.29MB]
課税事業者届出書 [Wordファイル/1.29MB]

交付要綱

 地域商業活性化支援事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/138KB]
 第1号様式~第13号様式 [Wordファイル/31KB]

Q&A、フロー図

 Q&A [PDFファイル/100KB]
 補助金フロー図 [PDFファイル/150KB]

 

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