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令和8年度飲食店等SNSマーケティング促進事業業務委託にかかる企画提案競技(プロポ―ザル方式)の実施について
令和8年度飲食店等SNSマーケティング促進事業業務委託について、企画提案競技(プロポーザル方式)により受託者を選定するため、以下のとおり公告します。
1 目的
消費者が飲食店などのサービス利用前にインターネット上で情報収集することが一般化しており、特にSNSでの事業者の発信内容が、来店判断の重要な要素となっている。そのため、SNSを活用した積極的な情報発信を行わない事業者は、競争力を失い来店や購買機会の損失につながるおそれがある。
本業務では、サービス産業(飲食業、小売業、宿泊業等)の事業者を対象に、InstagramなどのSNSを活用した情報発信スキルを習得するためのスクールを開催するとともに、個別の伴走支援を提供する。スクールでは、各SNSの特性を活かした効果的な情報発信手法や、生成AIを活用した情報発信の事例について学び、事業者が適時・継続的に情報発信を行えるようになることを目的とする。
2 契約に付する事項
(1)業務名 令和8年度飲食店等SNSマーケティング促進事業業務委託
(2)履行期間 契約締結日から令和9年3月19日まで
(3)業務概要 別紙「令和8年度飲食店SNSマーケティング促進事業業務委託仕様書」のとおり
(4)限度額 6,194,650円(消費税及び地方消費税の額を含む)
3 参加資格
企画提案競技への参加は、次の各号の要件に該当する者とする。
なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当しない者であること。
(2)大分県が発注する物品等の製造の請負及び買入れ等に係る競争入札に参加する者に必要な資格を有する者または同等の資質を有する者であること。
(3) 事業の受託業務に関するノウハウを有し、次の各項目に該当すること。
ア 事業の実施にあたり主任の担当者を配置し、県との打合せ会等に担当者等を出席させることが可能な者であること。
イ 宗教活動または政治活動を主たる目的とする者でないこと。
ウ 特定の公職者(その候補者を含む)または政党を推薦し、支持し、または反対することを目的とする者でないこと。
(4)自己または自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員が役員となっている事業者
エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者
オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約または資材、原材料の購入契約等を締結している者
カ 暴力団(員)に経済上の利益や便宜を供与している者
キ 役員等が暴力団(員)と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者
ク 暴力団または暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(5) 業務の実施にあたり、協力して業務を行う企業がある場合は、当該企業についても上記(1)~(4)を満たしていること。
4 企画提案競技への参加方法
「令和8年度飲食店等SNSマーケティング促進事業業務委託企画提案競技(プロポーザル方式)募集要項」のとおり
令和8年度飲食店等SNSマーケティング促進事業業務委託企画提案競技(プロポーザル方式)募集要項 [PDFファイル/251KB]
審査基準 [PDFファイル/163KB] ※当日の審査における審査委員会の内容は非公開とする。
参加申込書兼誓約書(様式1) [Wordファイル/16KB]
(1)企画提案競技参加表明及び参加資格の確認
令和8年4月17日(金曜日)17時必着
(2)質問票の受付及び回答
質問票受付期限:令和8年4月15日(水曜日)17時まで
回答:令和8年4月16日(木曜日)17時の時点で参加申込のあった全ての者に対し、同日中に電子メールにより回答
(3)企画提案書等の提出
令和8年4月22日(水曜日)17時必着
(4)審査・選定
ア 日時 令和8年5月7日(木曜日) ※時間は企画提案者に別途通知する。
イ 場所 大分県庁 県庁舎本館7階 71会議室
5 問い合わせ先
大分県商工観光労働部商業 サービス業振興課
商業・サービス業支援班 担当:近藤、工藤
電話 097-506-3289
Fax 097-506-1754




