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遊漁のルールとマナー
「遊漁」とは、営利を目的としないで、水産動植物を採ったりする行為のうち、調査や試験研究などのためのもの以外を総称して呼んでいます。具体的には「釣り」のほかに 「潮干狩り」などもすべて遊漁に含まれます。
このコーナーは、大分県内の遊漁に関する諸制度早わかりホームページです。水面を総合的に利用し漁業の民主化を図ることを目的とした漁業法等いろいろなルール があります。ルールとマナーを守って楽しい遊漁をしましょう。
- 釣り場の自然環境を大切にしましょう。「来たときよりも美しく!」
- 漁業者や周辺住民の方に配慮しましょう。
- 資源保護に努めましょう。
- 安全第一で楽しみましょう。
遊漁者の皆さんにルールを理解してもらいやすくするためパンフレットを作成しています。
パンフレット「遊漁者の皆さんへ」 [PDFファイル/1.04MB]
パンフレットを参考に楽しい遊漁をお願いします。
※お問合わせの多い、遊漁者の漁具・漁法の制限についての補足説明(大分県漁業調整規則第35条、第46条関係)
遊漁者の方は、「やす」(発射装置を有しないもの)は使用可能ですが、「もり」の使用は禁止されています。
・「やす」は、漁獲物を突き刺す先端部と柄とが固着しており、柄を手に持って目的物を突き刺す漁具です。
・水中銃、チョッキ銛などは、先端部と柄が離れるため「もり」に該当します。
・漁獲物を突き刺す先端部と柄とが固着した漁具であっても、漁獲物を突き刺したときに柄が手から離れる場合には「もり」に該当します。
・「やす」に付属するゴムの弾力を利用して目的物を突き刺すことは、「発射装置を有するやす」に該当するため、禁止されています。
遊漁に関するお知らせ
令和5年4月1日から新たなクロマグロ遊漁の規制が始まります
水産庁による規制の概要は次のとおりです。詳細については水産庁HP(※)を確認してください。
遊漁によるクロマグロ採捕禁止措置を実施中
(海域:我が国の全海域、期間:令和5年4月1日~令和6年3月31日)
(※)水産庁HP
クロマグロを対象とする遊漁者・遊漁船業者の皆さんへ(水産庁のホームページ)
水の子島(みずのこじま)における遊漁ルール
水の子島には大分県漁業調整規則に基づき「まきえづり」が禁止されるとともに、漁業法に基づく第1種共同漁業権、第3種共同漁業権が設定され、「いせえび」などの定着性動植物、「ぶり・いさき・たい」の採捕が禁止されています。
詳しくは下記のページを熟読し、ルールを守って遊漁をしましょう。
遊漁に関する諸制度
漁業法及び水産資源保護法
漁業権
- つきいそ漁業権(つきいそ漁業権位置等)
- 飼付漁業権(飼付漁業権位置等)
- 漁業権魚種の採捕禁止
大分県漁業調整規則 ※大分県内水面漁業調整規則は、大分県漁業調整規則に統合されました(令和2年12月1日付け)
- 有害物の遺棄漏せつの禁止
- 禁止期間・区域
- 漁具または漁法の制限及び禁止
- 体長等の制限
- 遊漁者の漁具漁法の制限
- 外来魚(ブラックバス等)の移植の制限
大分海区漁業調整委員会
- 遊漁に関する委員会指示(まき餌釣禁止等)
- 宝石さんごに関する委員会指示
大分県内水面漁場管理委員会
- 内水面漁場管理委員会告示
保護水面(海面・内水面)
- 保護水面の位置(海面)
- 保護水面の位置(内水面)
内水面における遊漁規則
- 県内12共同漁業権の遊漁規則