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遊漁船業
遊漁船業とは
遊漁船業とは、海面及び指定された湖沼で、船舶により利用客を漁場に案内し、釣りなどの方法で利用客に水産動植物を採捕させる事業です。自ら水産動植物を採捕する漁業とは異なる事業です。(なお、大分県内には指定された湖沼はありませんので、海面での事業のみが対象となります。また、漁場に案内しない、単なる貸しボートは対象外です。)
詳しくはこちらのページをご覧ください。
遊漁船業の登録手続きについて
遊漁船業を新たに始めたい方、すでに営業されいている方で更新もしくは変更手続きをされる方は、こちらのページ(遊漁船業の登録手続きについて)をご覧ください。
遊漁船業者の方へ(お知らせ)
こちらのページ(遊漁船業者の方への各種お知らせ)で遊漁船業者の方への各種お知らせを掲載していますのでご確認ください。
遊漁船の事故情報及び行政処分に関する公表について
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法第99号。以下、法という。)第22条、及び同法施行規則(平成元年農林水産省令第37号。以下、規則という。)第23条に基づき、重大な事故の情報及び行政処分(業務改善命令等)等について、以下のとおり公表します。
重大な事故の情報(法第19条の規定に基づく事故の報告に基づくもの)
令和6年度
日時 | 場所 | 遊漁船業者名 | 遊漁船名 | 事故の種類 | 死傷者数など |
---|---|---|---|---|---|
令和6年5月18日15時頃 |
佐伯市鶴見大字大島 高手島北 | 矢野聖一 |
第三正幸丸 登録番号:大分7315 |
衝突事故 | 死亡者1名 |
令和7年度
重大な事故の発生状況
該当なし
行政処分(法第20条及び21条の規定に基づくもの)及び立ち入り検査(規則第23条第2項第2号の規定に基づくもの)に関する情報
令和6年度
行政処分
該当なし
検査日 | 遊漁船業者名 | 検査結果 |
---|---|---|
令和6年6月17日 | 矢野聖一 | 重大事故の報告をうけて、登録票の掲示や利用者名簿の据え置き等、法令遵守状況を検査した。不備はみられなかった。 |
令和7年度
行政処分
該当なし
立ち入り検査
該当なし