本文
特定都市河川浸水被害対策法における雨水浸透阻害行為の許可申請について
雨水浸透阻害行為の許可申請について
雨水浸透阻害行為とは
雨水浸透阻害行為とは、現況の土地に対し、地下に浸透しないで他の土地へ流出する雨水の量を増加させるおそれのある行為(土地の締固めや開発などにより雨水がしみこみにくくなる行為)です。
田畑や原野を、宅地や舗装された道路、資材置場、駐車場にする場合や、造成済みの土地などでも、利用方法の変更により対象となることがあります。
許可が必要な雨水浸透阻害行為に該当するか否かについては、現況の土地利用区分の判断、雨水浸透阻害行為面積の算定などが必要となります。
雨水浸透阻害行為の例

1.「宅地等」にするために行う土地の形質変更 2.土地の舗装

3.太陽光発電の設置 4.ローラー等により土地を締め固める行為
雨水浸透阻害行為の許可について
特定都市河川流域において、1,000m2以上の雨水浸透阻害行為を行う場合、佐賀県知事の許可が必要となり、行為前の流出雨水量より増加しないよう対策工事(雨水貯留浸透施設の設置)が義務付けられます。
- 許可に当たっては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要です。
- 雨水浸透阻害行為を行う際には、申請窓口との事前相談が必要になります。
- 許可を受けずに雨水浸透阻害行為や雨水貯留浸透施設の機能を阻害する行為をした場合等は法律により罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)があります。

(出典:解説・特定都市河川浸水被害対策法施行に関するガイドライン)
対策工事(雨水貯留浸透施設の設置)について
貯留施設には、公園や駐車場、調整池などの地表面に貯留するタイプと、建物の地下に貯留するタイプがあります。貯留した雨水をポンプで汲み上げて散水等の雑用水として利用することも考えられます。
浸透施設には、浸透ますや浸透トレンチ、透水性の舗装などのタイプがあり、浸水被害を防止・軽減するとともに、地下水の涵養にも効果があります。
なお、浸透施設と貯留施設を組み合わせて、1つの対策工事として実施することも可能です。

許可申請に必要な資料(大分県が許可権者となるもの)
○許可申請にあたり、申請等の作成方法や様式をとりまとめたもの
○許可申請にあたり、雨水貯留浸透施設の設計方法や施工方法などについて、法、政令、省令や国のガイドライン等をもとに技術的基準をとりまとめたもの
○雨水貯留浸透施設の必要容量等を算出することができるシステム
雨水貯留浸透施設を設計する際に、以下のリンク(国土交通省ホームページ)より、調整池容量計算システムをダウンロードしていただき、ご利用してください。
調整池容量計算システムに使用する降雨強度は以下のとおりです。
申請する区域ごとに基準降雨が異なりますので、ご確認の上ご利用ください。
許可申請の様式及び電子申請(大分県が許可権者となるもの)
※許可は、都市計画法、農地法、森林法、土砂災害防止法等と
同時許可となるため、並行して各法の協議を行うことが望ましい。
電子申請が「○」となっている様式については、電子申請が可能です。ご活用ください。
申請(相談)窓口
雨水浸透阻害行為の許可に係る申請窓口はこちらです。申請手続きでご不明な点につきましては、こちらにお問い合わせください。
| 申請(相談)窓口 | 連絡先(TEL) |
|---|---|
| 大分県土木建築部河川課 | 097-506-4601 |
本県における特定都市河川指定状況
- 山国川中上流域




