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建築基準法及び宅地建物取引業法及び長期優良住宅法の届出に関する電子受付について
建築基準法及び宅地建物取引業法の届出の一部が電子で提出できるようになりました。
※従来どおり、受付窓口での書面の提出も可能です。
電子申請システムの利用にあたって
大分県内に提出する場合にこの電子申請を利用することができます。
電子申請を行うには、電子申請システムのアカウントが必要です。
アカウントの作成方法についてはこちらのページをご覧ください。
※電子申請システムのアカウント作成方法掲載ページ
URL:https://www.pref.oita.jp/site/denshishinseiportal/denshishinsei-faq0002184756.html
電子受付が可能な届出
1 建築基準法関係
(1)建築工事届
(2)建築物除却届
※大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、宇佐市への届出は、同システムに対応していません。
各市の建築基準法担当窓口に届出をお願いします。
※建築確認申請を伴う場合は、同システムの対象外です。
従来どおり、建築確認申請時に受付窓口に提出してください。
2 宅地建物取引業法関係
(1)宅地建物取引業従業者異動届出書(大分県知事免許のみ)
オンライン届出はこちらから
1 建築基準法関係
※工事届及び除却届の記載には、「建築物の主要用途の記号表」が必要です。
必ず、下記ボタンよりダウンロードしてください。
※建築確認申請を伴う場合は、電子申請システムでの届出はできません。
※建築工事届の「建築基準法証明願」が必要な場合は、受付年月日及び受付番号を上記の受付窓口にお問い合わせの上、窓口にお越しください。
※届出先について、建築若しくは除却を行う所在地により提出先が異なりますので、下記の表をご確認してください。
上記の表に記載のない市は、各市の窓口にお問い合わせください。
2 宅地建物取引業関係
※届出先について
宅地建物取引業を行う本店所在地により提出先が異なりますので、下記の表をご確認してください。
受付窓口 本店の所在地 |
手続き名称 | 担当課名等 | 電話番号 |
---|---|---|---|
大分県 別府土木事務所 【管轄 : 杵築市、日出町、国東市、姫島村】 |
建築住宅課 建築住宅班 |
0977-67-0216 | |
大分県 大分土木事務所 【管轄 : 由布市】 |
建築住宅課 建築住宅第一班 |
097-558-2147 | |
大分県 臼杵土木事務所 【管轄 : 臼杵市、津久見市】 |
建築住宅課 建築住宅班 |
0972-63-4136 | |
大分県 豊後大野土木事務所 【管轄 : 豊後大野市、竹田市】 |
企画調査課 建築住宅班 |
0974-22-1056 | |
大分県 日田土木事務所 【管轄 : 玖珠町、九重町】 |
企画調査課 建築住宅班 |
0973-23-2141 | |
大分県 中津土木事務所 【管轄 : 豊後高田市】 |
建築住宅課 建築住宅班 |
0979-22-2110 |
3 長期優良住宅関係(長期優良住宅の普及の促進に関する法律)
受付窓口 建築を行う所在地 |
手続き名称 | 担当課名等 | 電話番号 |
---|---|---|---|
大分県 別府土木事務所 【管轄 : 杵築市、日出町、国東市、姫島村】 |
建築工事が完了した旨の報告書 |
建築住宅課 建築住宅班 |
0977-67-0216 |
大分県 大分土木事務所 【管轄 : 由布市】 |
建築工事が完了した旨の報告書 |
建築住宅課 建築住宅第一班 |
097-558-2147 |
大分県 臼杵土木事務所 【管轄 : 臼杵市、津久見市】 |
建築工事が完了した旨の報告書 |
建築住宅課 建築住宅班 |
0972-63-4136 |
大分県 豊後大野土木事務所 【管轄 : 豊後大野市、竹田市】 |
建築工事が完了した旨の報告書 |
企画調査課 建築住宅班 |
0974-22-1056 |
大分県 日田土木事務所 【管轄 : 玖珠町、九重町】 |
建築工事が完了した旨の報告書 |
企画調査課 建築住宅班 |
0973-23-2141 |
大分県 中津土木事務所 【管轄 : 豊後高田市】 |
建築工事が完了した旨の報告書 |
建築住宅課 建築住宅班 |
0979-22-2110 |
質確保の促進等に関する法律)
利用方法
1.建築基準法関係
○電子申請システムによる建築基準法関係の届出の方法は以下を参考としてください。
○建築工事届の記載についての注意事項及び建築物の主要用途の記号表は以下をご確認ください。
★建築工事届(記載の注意事項)令和4年4月1日~ [PDFファイル/135KB]
★建築工事届(建築物の主要用途の区分記号表)令和4年4月1日~ [PDFファイル/83KB]
○建築物除却届の記載についての注意事項及び建築物の主要用途の記号表は以下をご確認ください。
★建築物除却届(記載の注意事項)令和4年4月1日~ [PDFファイル/86KB]
★建築物除却届(建築物の主要用途の記号表)令和4年4月1日~ [PDFファイル/83KB]
2 宅地建物取引業法関係
○電子申請システムによる宅地建物取引業法関係の届出の方法は以下を参考としてください。
電子申請システム 宅地建物取引業従業者異動届マニュアル [PDFファイル/472KB]
○宅地建物取引業従業者異動届出書の記載についての注意事項は以下をご確認ください。
★宅地建物取引業従業者異動届 記載例 [PDFファイル/60KB]
問い合わせ先
(1)報告の入力内容に関するもの
管轄の土木事務所にご連絡ください。
(2)電子申請の操作、利用者登録等に関するもの
電 話:097-506-2176
受付時間:午前9時から午後6時
(土日祝日及び12月29日から1月3日は除く