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建設副産物の搬出先の明確化に関する取り組みについて
大分県が発注する工事では、建設発生土や建設廃棄物の「搬出先の明確化」を図るため、
令和5年1月より、新たに下記の取り組みを行っています。工事受注者や搬出先等の関係者
のみなさまにおかれましては、ご対応いただきますようお願いいたします。
概要版の説明用リーフレットはこちら☟
ファイル:建設副産物搬出先明確化に関する新たな取組み [PDFファイル/268KB]
1 「再生資源利用計画」及び「再生資源利用促進計画」 __(以下「計画」と言う)について
「資源の有効な利用の促進に関する法律」第10条に基づく「建設業に属する事業を行う者の再生
資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」及び「建設業に属する事業を行う者
の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」の
改定に伴い、計画について下記の対応が必要となりました。
▼工事現場への掲示
対象工事の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示、
または映像等により表示することが義務付けられました。
※「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」に登録している工事は、同システムから
現場掲示用様式を印刷することが可能です。印刷方法は下記ファイルをご確認ください。
ファイル:COBRISから現場掲示様式を印刷する方法 [PDFファイル/1.43MB]
※現場掲示用様式は、国土交通省の下記ホームページにも掲載されています。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_
▼変更計画の作成と報告
計画の内容に変更が生じた場合は変更計画の作成と発注者への報告が義務付けられました。
▼工事完成後の実施状況の記録と保存
計画の実施状況を記録し、当該工事の完成後5年間保存することが義務付けられました。
▼計画作成対象工事の規模要件の拡大(建設発生土)
計画の作成を要する工事の規模要件のうち、建設発生土の要件が拡大されました。
(※建設発生土の搬出または搬入 改正前:1,000m3以上 → 改正後:500m3以上)
※これらは法で定められた事項であり、公共工事のほか、民間工事も対象となっています。
※対象となる規模要件など、法や省令についての詳細は、下記リーフレットをご確認ください。
ファイル:「資源有効利用促進法」を知っていますか?【大分県追記】 [PDFファイル/609KB]
※大分県内の地方自治体発注の公共工事では、「大分県建設リサイクルガイドライン」に基づき
「建設資材の使用、または建設副産物が発生する百万円以上の建設工事」についても、従来より
計画を作成することとしています。
【参考】大分県建設リサイクルガイドライン(令和4年11月)
URL:https://www.pref.oita.jp/site/recycle/recycle-guideline.html
2 大分県公共工事請負契約約款の一部改定について
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づく「公共工事の入札及び契約の
適正化を図るための措置に関する指針」及び「公共工事標準請負契約約款」等の改定に伴い、
大分県公共工事請負契約約款を改定し、建設発生土の搬出先を契約書に明示しています。
※契約書等については公共工事入札管理室の下記のホームページをご確認ください。
URL:https://www.pref.oita.jp/soshiki/17050/yakkan-kaisei.html
3 建設発生土の受入証明書について
大分県土木建築部が発注する建設発生土の搬出が生じる工事のうち、発注者が設計図書により
指定する工事については、受入地事業者から受注者に「建設発生土受入証明書」を発行
していただき、完成検査等の際に発注者や検査員に提示していただくことで、搬出先や搬
出量を確認することとしています。
●「建設発生土受入証明書」の様式はこちら👇
ファイル:建設発生土受入証明書(様式) [Wordファイル/37KB]
●「建設発生土受入証明書」添付資料 受入れ土量根拠資料の例はこちら👇
ファイル:【参考】受入れ土量根拠資料の例 [Excelファイル/19KB]
ファイル:【参考】県土砂条例の様式を使用する場合の例 [PDFファイル/74KB]
※あくまでも、これらは根拠資料の一例として示したものであり、
添付資料を、この様式等に限定するものではありません。