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労働組合の皆さまへ

印刷ページの表示 ページ番号:0000259885 更新日:2012年7月31日更新
 労働組合の皆さまが、使用者との間で労使紛争を抱え、その解決に悩んでおられるとき、労働委員会の制度を利用して、解決を図ることができます。

労働組合と使用者との紛争の解決

(1) 労働組合が、使用者との間で、
   ・ 労働協約を不利益変更しようとしているが、納得できない。
   ・ 賃金引上げを要求しているが、応じてもらえない。・・・・などの問題について
 
   交渉が進まない場合,あっせんなどを利用することができます。(労働争議の調整) 

(2) 労働組合は、
   ・ 組合員と併存する別組合の組合員との間で、昇給、勤務評定や業務配分などに差をつけられている(注1)。
   ・ 会社に団体交渉を申し入れたが、応じてもらえない。
   ・ 社長から「組合を脱退しろ」「組合はいらない」などと言われる(注1)。・・・・などの場合
  
   使用者の行為を,不当労働行為として労働委員会に申し立てることができます。(不当労働行為の審査
   (注1については,労働者の方も一緒に申し立てることができます。)

労働組合の法人登記等

 労働組合は、労働者の自由な意思でつくられ、自主的に活動し、社会的にも責任のある団体です。そこで労働組合法では、労働組合が法律によって保護されるためには、一定の資格を備えることを必要としています。この資格の有無を審査することを労働組合の資格審査といいます。

労働組合の資格審査を必要とする場合(主なもの)

◎労働組合が、不当労働行為の救済申立てをするとき

◎労働組合が、法人登記のための資格証明書の交付を求めようとするとき

◎労働組合が、都道府県労働委員会の労働者委員を推薦するとき