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平成19年度からあなたの住民税(県民税・市町村民税)が変わります 税源移譲ロゴ
変わる内容は‥‥
1 所得割の税率が一律10%になります。
 県や市町村が自主的に財源を確保し、住民に必要な行政サービスを自らの責任で効率的に行えるように、住民税と所得税の税率(下表参照)を変える形で国から地方へ3兆円の税源移譲を実施することになりました。なお、住民税と所得税を合わせた納税者個人の税負担は基本的には変わりません。
18年度分まで 19年度分から
課税所得 税率 課税所得 税率
200万円以下 5% 一律 10%
(県民税4% 市町村民税6%)
700万円以下 10%
700万円超 13%
18年分まで 19年分から
課税所得 税率 課税所得 税率
 330万円以下 10%  195万円以下 5%
 330万円以下 10%
 900万円以下 20%  695万円以下 20%
 900万円以下 23%
 1,800万円以下 30%  1,800万円以下 33%
 1,800万円超 37%  1,800万円超 40%
※「課税所得」とは、例えば給与収入のみの場合、給与収入から給与所得控除や基礎控除、扶養控除、社会保険料控除といった諸控除を差し引いた残りの金額をいいます。この「課税所得」に税率をかけたものが「税額」になります。

2 定率減税が廃止されます。
 定率減税は、平成11年度から景気対策として行われてきた暫定的な税負担の軽減措置ですが、経済状況の改善などを踏まえ、廃止されることになりました。
  現行 改正後
住民税 所得割額の7.5%相当額
(2万円が上限)
平成19年度分から廃止
所得税 所得税額の10%相当額
(12万5千円が上限)
平成19年分から廃止
次の例で影響額を計算すると
家族‥‥本人(38歳 会社員) 妻(37歳 無収入) 子供1人(12歳 小学生)
収入‥‥給与収入のみ480万円  社会保険料‥‥48万円
※平成17年〜19年中の所得などが同じものとして計算しています。また、住民税は県民税と市町村民税を合算しています。

現行の表 264,000円− 240,300円=23,700 円の負担増となりますが、これは定率減税廃止(6,900 円+16,800 円=23,700 円)によるものです。
改正後の表
※住民税と所得税の課税・徴収方法の違いによって、税率改正などの影響が出る時期が異なります。
 給与所得者や年金受給者は、平成19年1月(2月)から源泉徴収される所得税が減る一方で、平成19年6月から徴収される住民税が増えます。個人事業者は、住民税の負担が増える時期は同じですが、所得税は平成20年3月の確定申告納付分から減ります。
※平成19年度の実際の負担額は、収入額の増減など別の要因により変動することにご留意ください。
問い合わせ先 最寄りの県税事務所課税課または税務課課税班
総務部税務課課税班 TEL097-506-2384
県税に関するホームページ(http://www.pref.oita.jp/11500/zei/)


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