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浄化槽の適正管理について

印刷ページの表示 ページ番号:0001069816 更新日:2017年9月1日更新

 浄化槽は、し尿や生活雑排水の汚れをきれいにして、川などに流しています。
 しかし、維持管理が適切に行なわれないと、汚れたままの水が流れ出てしまって、水質悪化や悪臭が発生するなど生活環境悪化の原因となってしまいます。
  このため浄化槽は、保守点検・清掃・法定検査といった管理を適正に行う必要があります。

1 保守点検について(浄化槽法第10条第1項)

 浄化槽は定期的(国の基準に定めた回数以上)に保守点検をしなければなりません。
 保守点検には専門的な技術が必要であり、管理者が自らできないときは知事の登録を受けた専門業者に委託してください。
 また、保守点検の記録は3年間保存してください。 
 ※浄化槽の方式や規模によって点検回数は異なりますが、おおむね3か月から4か月に1回以上行なう必要があります。
 ※最初の保守点検は使用開始の直前に行ってください。
  お住まいの地域で営業する保守点検業者をお探しの場合は、下記サイトの県内の保守点検業者一覧表をご覧ください。
 ・大分県循環社会推進課「浄化槽の維持管理について」のサイトへ

2 清掃について(浄化槽法第10条第1項)

 浄化槽は年1回以上(全ばっ気方式の場合は6ヶ月に1回以上)の清掃をしなければなりません。
 清掃には専門的な技術が必要であり、管理者が自らできないときは市町村の許可を受けた専門業者に委託してください。
 また、清掃の記録は3年間保存してください。

【浄化槽清掃許可業者に関する問合せ先】

 ・臼杵市
  臼杵市役所環境課 0972-86-2706

 ・津久見市
  津久見市役所環境保全課 0972-82-9513

3 法定検査について(浄化槽法第7条,11条)

 法定検査は、浄化槽の保守点検・清掃が適正に実施され、浄化槽が正常に機能し生活雑排水等が十分浄化されているかを確認するために不可欠な検査です。
 法定検査には、第7条検査と第11条検査があります。

浄化槽法第7条検査 新たに設置された浄化槽は使用開始後3ヵ月を経過した日から5ヵ月以内に県知事が指定した検査機関が行う水質検査を受ける義務があります。
 この検査は、浄化槽の設置工事等が適正に行われたか否かを判断するものです。

○浄化槽法第11条検査 保守点検及び清掃が適正に行われているか否かを判断するもので、毎年1回、指定検査機関が行う定期検査を受ける義務があります。 

※検査は、指定検査機関である公益財団法人大分県環境管理協会(電話097-567-1855)に直接申し込んで下さい。