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「第3次大分県犯罪被害者等支援推進指針」の策定について

印刷ページの表示 ページ番号:0002335065 更新日:2026年3月31日更新

はじめに

県では、平成28年に「大分県犯罪被害者等支援推進指針」を策定して以来、犯罪被害者やそのご家族、ご遺族がどこに住んでいても、いつでも必要な支援を途切れることなく受けられるよう、様々な支援施策を講じてきました。

大分県の犯罪情勢は、平成16年以降減少傾向だった刑法犯認知件数は令和5年度に増加に転じたほか、県民を不安に陥れる殺人などの凶悪事件の発生や、高齢者を中心とした特殊詐欺被害の多発が続いており、犯罪被害に遭った方々が抱える苦難や心身の回復の困難さはより深刻なものとなっています。

犯罪被害者等への迅速かつきめ細かな支援の一層の充実が求められる中で、平成30年に策定した「第2次大分県犯罪被害者等支援推進指針」の期間終了に伴い、これまでの施策の評価と社会情勢等を踏まえ、さらに総合的かつ計画的に取組を推進していくため、このたび「第3次大分県犯罪被害者等支援推進指針」を策定しました。

今後は、新たな指針に基づき、被害者の二次的被害(※)の防止や犯罪被害に対する社会全体の理解と協力の醸成、関係機関のネットワーク強化、相談支援体制の充実に努めるとともに、支援の質のさらなる向上を図っていきます。

また、本指針を着実に推進するためには、県はもとより、市町村、事業者、民間支援団体等がそれぞれの立場で主体的かつ継続的に取り組んでいくとともに、互いに連携・協働を図りながら、全県的な広がりを持った取組としていくことが重要です。引き続き、県民のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

※「二次的被害」とは、犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の無理解や心ない言動、イン
  ターネットを通 じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受
  ける精神的な苦痛、身体の不調、私生活の平穏の侵害、経済的な損失等の被害をいいます。

1 指針の性格等

1 指針の性格

 この指針は、犯罪被害者等基本法第5条及び大分県犯罪被害者等支援条例第10条第1項の規定に基づく指針で、本県における犯罪被害者等の支援を総合的かつ計画的に推進するために定めるものです。

 

2 指針の期間

 指針の期間については、令和8年度から令和12年度までの5年間とします。

 ただし、指針期間内であっても、犯罪被害者等を取り巻く環境の変化や支援施策の実施状況等に応じて、必要と認められるときは指針の見直しを行うこととします。

 

3 指針の構成

  指針では、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減並びに犯罪被害者等の生活の再建を図ること、そして、誰もが安心して暮らすことができる社会の実現(条例第1条)を目指し、5つの基本方針と5つの重点課題を踏まえ、各種支援施策を展開していく旨を定めます。

 

4 指針に定める支援の推進等

(1)関係機関の相互連携・協力による推進

  犯罪被害者等支援のさまざまな分野にわたる施策を総合的に機能させていくために、知事部局、警察本部、教育委員会などの関係機関が相互に連携・協力して支援施策を推進します。

(2)地方における途切れない支援の提供体制を強化

  犯罪被害者等のニーズに応じた支援を提供する機関・団体が集まる「犯罪被害者等支援調整会議」の開催等により、支援を一元的に途切れなく提供するワンストップ支援体制を強化します。

2 基本方針

 国では、犯罪被害者等基本法に定める国及び地方公共団体が犯罪被害者等のための施策を策定・実施していく上での基本理念(第3条)を踏まえ、第5次犯罪被害者等基本計画においても、個々の施策の策定・実施に関し、目指すべき方向・視点を設定しています。

 また、大分県犯罪被害者等支援条例では、犯罪被害者等の支援における基本理念(第3条)及び県民の責務(第5条)に基づき、犯罪被害者等の支援を推進する旨を定めています。

 大分県では、これらの基本的方向を踏まえ、第2次大分県犯罪被害者等支援推進指針に引き続き、次の5つの基本方針を掲げて、各種支援施策を総合的かつ計画的に推進していきます。

 

(基本方針)

 1 犯罪被害者等の尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を尊重すること

 2 支援が犯罪被害者等の個々の事情に応じて適切に行われること

 3 支援が途切れることなく行われること

 4 支援施策が県民の理解と協力を得ながら展開されること

 5 国、県、市町村、民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものによる相互の連携及び協力の下で推進されること

 

3 重点課題

大分県の現状及び第5次犯罪被害者等基本計画を踏まえ、犯罪被害者等の支援に関する重点課題として、次の5つを設定します。

第1 損害回復・経済的支援等への取組

 犯罪被害者等が犯罪等により受けた損害を回復し、経済的負担を軽減することができるよう支援を行う必要があります。

第2 精神的・身体的被害の回復・防止への取組

 犯罪被害者等が犯罪等により直接的に心身に受けた被害から回復できるよう支援するのみならず、その負担を軽減し、二次的被害を受けることを防止する必要があります。また、犯罪被害者等は再び危害を加えられるのではないかという不安を持つものであり、再被害を防止し、安全を確保する必要があります。

第3 刑事手続への関与拡充への取組

 犯罪被害者等にとって、事件の正当な解決は、被害の回復にとって不可欠であり、また、解決に至る過程に関与することは、その精神的被害の回復に資する面があります。よって、「事件の当事者」である犯罪被害者等が、刑事に関する手続や少年保護事件に関する手続に適切に関与できる取組を行わなければなりません。

第4 支援等のための体制整備への取組

 犯罪被害者等が必要とする支援は、具体的な被害の状況・原因・犯罪被害者等が置かれている状況等によって極めて多岐にわたっていますが、そうした支援を、誰でも必要なときに必要な場所で受けられるようにするためには、支援のための十分な体制整備が必要です。また、犯罪被害者等の支援が適切に行われるようにするため、犯罪被害者の支援に関係する職員等に対する研修を実施する必要があります。

第5 県民等の理解の増進と配慮・協力の確保への取組

 犯罪被害者等が、安心して日常生活を営むことができるようになるためには、県民の理解と配慮、そしてそれに基づく協力が重要です。また、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について県民や事業者の理解を深めるため、二次的被害の防止等に係る広報及び啓発等に取り組む必要があります。

4 重点課題に係る具体的支援施策

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