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本サイトは、由布市内で住宅宿泊事業を検討している方・営業中の方向けのサイトです。
※いわゆる民泊を行う場合は、住宅宿泊事業とは別の「旅館業」を行う方法もあります。
住宅宿泊事業を行うにあたっての注意点等は基本的に
民泊制度ポータルサイトに記載されております。
ご相談の前にまずはポータルサイトをご確認いただけますと幸いです。
民泊制度ポータルサイト
https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/index.html
住宅宿泊事業者向けページ
https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/host/index.html
住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」は、設備要件と居住要件を満たしている必要があります。
設備要件としては、「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」が設置されている必要があります。
上記の設備に加え、事業者の業務を遂行するために、下記のような設備が必要になる場合があります。
「宿泊者の安全の確保」のため、非常用照明器具や避難経路の表示等
「宿泊者名簿の備付け等」のため、無人受付を行う場合は、事業者と宿泊者で双方向のやり取りができるタブレット、カメラとスピーカ等
居住要件としては、届出を行う住宅が、次のいずれかに該当する家屋である必要があります。
(1)「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」
(2)「入居者の募集が行われている家屋」
(3)「随時その所有者、賃借人または転借人の居住の用に供されている家屋」
※セカンドハウス、別荘等のこと
由布市内で住宅宿泊事業を行う場合、由布市消防本部予防課に消防法令適合通知を発行していただく必要があります。
この場合、申請利用区分は「住宅宿泊事業法」を選択してください。
原則、民泊制度運営システムにより届出をしていただきます。