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盛土規制法運用の手引

印刷ページの表示 ページ番号:0002300403 更新日:2026年4月1日更新

盛土規制法運用の手引はこちら(令和8年4月1日改定)

令和8年4月1日に盛土規制法運用の手引の改定を行いました。

主な改定箇所は以下のとおりです。

【事務手続編】
 ・行政書士法にかかる注意書きを追記(13P)
 ・工事主の資料及び信用に関する申告書の添付資料の一部省略規定の記載(18P)
 ・完了検査項目・写真管理基準の追記(27-30P)
 ・申請手数料の改訂(32-34P)
 ・規制区域指定時に行われていた盛土等に関する工事の届出の受付終了の記載(37P)
 ・自己申告シートの案内の追記(44P)
 ・盛土等の一体性の判断と取り扱いを追記(51-52P)

【技術基準編】
 ・渓流等の抽出方法を追記(65P)

【資料編】
 ・事前協議申出書の様式の変更(161-162P)
 ・宅地造成等に関する工事の施行者決定届出書の様式追加(172P)
 ・勾配換算表の追加(184P)

 

盛土等の一体性の取り扱いについて

既存の盛土等と近接・隣接して盛土等を行う場合、既存の盛土等も含めて一体的な盛土等と判断する場合があります。
一体的な盛土等であるかの判断は、「物理的一体性」、「機能的一体性」、「時期的近接性」、「事業者の同一性」の観点から総合的に判断します。
判断の結果、一体的な盛土等と判断される場合には規制対象になります。
判断基準は、こちら [PDFファイル/600KB]を参考にしてください。
なお、あくまで判断基準の参考であり、実際は、様々な条件から個別に判断を行うことになります。

各種様式についてはこちらをご覧ください。

宅地造成等に関する工事検査要領はこちら

盛土規制法についてはこちらをご覧ください。

盛土に関する問い合わせ先

メールアドレス:morido-shinsei@pref.oita.lg.jp

既存盛土等に関すること・・・盛土対策第一班(097-506-4692)

許可申請等に関すること・・・盛土対策第二班(097-506-4695)

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