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高校生等の満18歳未満の「年少者」におけるアルバイトなどへの雇用について

印刷ページの表示 ページ番号:0000294561 更新日:2021年3月30日更新

満18歳未満の高校生等におけるアルバイトなどへの雇用について

1 最低年齢

◇原則として、児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者)を労働者として使用することは禁止されています。
◆例外
 次の場合、所轄の労働基準監督署長の許可を条件として、就学時間外に働かせることができます。
・非工業的事業では、満13歳以上の児童
・映画制作・演劇の事業では満13歳未満の児童
◇事業主は、雇い入れる際に、本人の年齢を確認しなければなりません。

2 労働契約・労働条件の明示

◇未成年者の労働契約
・親や後見人が、未成年者に代わって労働契約を締結することは禁止されています。従って、未成年者の労働契約は、未成年者が親権者または後見人の同意を得て、自ら締結することとなります。
◇不利な労働契約の解除
・未成年者が締結した労働契約がその未成年者に不利であると認められる場合には、親権者または後見人または、所轄労働基準監督署長は、その労働契約を将来に向かって解除することができます。
◇労働条件の通知・最低賃金の適用
・賃金、労働時間などの労働条件は必ず文書で本人に通知してください。
・賃金の額は、最低賃金を下回ってはなりません。
 

3 賃金の支払

◇賃金の支払いの5原則
1.毎月1回以上支払う。
2.一定期日に支払う。
3.通貨で支払う。
4.全額を支払う。
5.直接本人に支払わなければなりません。

4 労働時間・休憩・休日

◇原則として、1週間の労働時間は40時間、1日の労働時間は8時間を超えてはいけません。
◇許可を受けて使用する児童(満15歳に達した日以後最初の3月31日を終了していない児童)の法定労働時間は、修学時間を含めて1週40時間、1日7時間とされています。
◇休日は、原則として毎週1日与えなければなりません。

5 時間外・休日労働・変形労働時間制による労働の禁止

◇年少者(満18歳未満)については、各種変形労働時間制、労使協定による時間外・休日労働、労働時間・休憩の特例は原則として適用されません。

6 深夜業の禁止

◇原則として、深夜(午後10時~翌日午前5時)に働かせることはできません。
◆例外
・交替制で使用する16歳以上の男性
・交替制による事業において労基署長の許可により午後10時30分まで労働させる場合
・農林水産業、保健衛生業、電話交換業務の従事者
・非常災害時の時間外・休日労働

7 危険有害業務の制限

◇次のような業務等には、就業が制限または禁止されています。
・ 一定の重量物の取扱いの業務
・ 運転中の機械等の清掃、検査、修理等の業務
・ 2トン以上の大型トラック、クレーン、ボイラー等の運転または取扱いの業務
・ 高さ5メートル以上の場所で、墜落のおそれがある場所で行う業務や深さが5メートル以上の地穴及び土砂崩壊のおそれのある場所における業務
・ 足場の組み立て等の業務
・ 大型丸のこ盤または大型帯のこ盤に木材を送給する業務
・ 感電の危険性が高い業務
・ 有害物または危険物を取り扱う業務
・ 著しくじんあい等を飛散し、又は有毒のガス、蒸気もしくは粉じん等を飛散する場所または有害放射線にさらされる場所における業務
・ 著しく高温もしくは低温な場所または異常気圧の場所における業務
・ 酒席に侍する業務
・ 特殊の遊興的接客業(バー、キャバレー、クラブ等)における業務
・ 坑内における労働等

8 労働災害補償

◇アルバイトなどへの労災保険適用
 業務上の事由または通勤による災害については、アルバイト等であっても労災保険による災害補償が行われます。
 なお、労働基準法第75条から第88条において、使用者にその補償義務が定められていますが、労災保険により支払われた場合には、その限度において補償義務を免れることになります。