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・賃金や労働時間、有給休暇など労働条件がわからない。
・残業代が出ない。
・休暇や休憩時間がとれない。
・退職を申し出ても退職させてくれない。
・理由もなく解雇された。
・ハラスメントを受けている。
働く現場で、わからないこと、困ったことがありましたら、まずご相談ください。
来所相談 労政・相談情報センターまでお越しください。
大分県庁本館7階 商工観光労働部雇用労働政策課内(大分市大手町3丁目1ー1)
電話相談 固定電話から 0120-601-540
スマホ・携帯電話から 097-532-3040
お問合せ先 097-532-3040
労政・相談情報センター職員が県内を巡回し、労働相談会を行います。
【令和5年1月実施予定】(1月は竹田市、由布市に出張します)
《竹田会場》
日 時:1月13日(金曜日)11時00分 ~ 15時00分
場 所:竹田市城下町交流プラザ コミュニティルーム
(竹田市竹田町487番地1)
《由布会場》
日 時:1月18日(水曜日)11時00分 ~ 15時00分
場 所:ゆふいんラックホール 2階会議室
(由布市湯布院町川上3738-1 由布市役所湯布院庁舎)
【令和5年2月実施予定】(2月は国東市に出張します)
《国東会場》
日 時:2月10日(金曜日)11時00分 ~ 15時00分
場 所:国東市役所本庁舎 2階206・207会議室
(国東市国東町鶴川149)
通常のセンター開所時間を拡大して、週末や平日の夜間20時までご相談をお受けする集中相談会を年に数回開催しています。
詳しくは、(電話)097-532-3040へお問い合わせください。
※現在次回の日程を調整中ですので、相談日程が決定しましたらこちらに掲載します。
なお、次回は3月を予定しています。
当センターでは電話または来所による相談を原則としていますが、時間やその他の都合で前述の相談ができない場合に、メール相談をお受けします。
下記の入力フォームにて、注意事項に同意の上、必要事項を入力してください。
なお、注意事項は次のとおりです。
【注意事項】
1.ご相談は、大分県内に在住または在勤の方に限ります。
2.メールによる相談は日本語によるものとし、1事案につき1回限りとします。回答に対するご質問など、継続となるご相談は電話または来所にてお願いします。
3.1週間(5開庁日)程度を目途に回答しますが、受付の状況や休日等により2週間程度のお時間をいただく場合があります。お急ぎの相談や個別具体的な回答をご希望される場合は、電話または来所にてご相談ください。
4.相談の内容により回答できない場合があります。また、ご相談をいただいたメールの内容だけでは判断できないこともありますので、電話での問い合わせをご了解をいただいた相談者の方には、必要に応じてこちらから電話で詳細をお尋ねさせていただきます。なお、ご了解をいただけない場合、ご相談をいただいたメールの内容から分かる範囲で回答しますので、詳細な内容を伺った場合と回答(ご案内する内容)が異なることがあります。
5.メール相談の回答の無断転載、流用は固く禁じます。
6.メール相談を受付後、ご記載のメールアドレスに自動到達確認メールが送信されます。メールを拒否する設定やメールアドレス誤りなどによりメールが届かない場合がありますので、3開庁日程度過ぎても到達確認メールのない場合は、ドメイン拒否指定の設定やアドレスをご確認の上、再度メールをいただくか、電話でお問い合わせください。
・経営不振から一方的に賃金が減額された。
・会社が休業することになったが、休業手当が支給されない。
・経営の悪化を理由に解雇されたが、解雇理由を「一身上の都合」と自己都合にされた。
・一部の労働者だけに退職を迫っている。
・採用内定を取り消された。
・採用時期を先延ばしされた。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対応した、国、県等の各種支援策もあります。
お困りのことがありましたら、ご相談ください。
各種支援など県からのお知らせです。(大分県HP)
※労災保険給付には請求期限がありますので、ご注意ください。
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金をが支給されます。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のページ(厚生労働省HPリンク)
お問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話 0120-221-276(月~金 8時30分~20時00分 土日祝 8時30分~17時15分)