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労働者派遣法の改正について

印刷ページの表示 ページ番号:0000267105 更新日:2013年1月22日更新

労働者派遣法の改正について

改正の趣旨など

 労働者派遣法の改正は国会で平成24年3月28日に可決され、平成24年4月6日公布されました。平成24年10月1日から施行されます。
 今回の改正では(1)法律の名称を「派遣労働者の保護」に変更し派遣労働者保護法であることを明確にしました。
 [旧];労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に    関する法律
 [新]労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働 者の保護等に関する法律

 また、内容としては、派遣労働者の保護・雇用安定を図るため派遣会社・派遣先へ新しい義務を課すものです。

改正のポイント

[1]事業に関すること

<1>日雇派遣の原則禁止
 雇用期間が30日以内の日雇派遣は原則禁止になりました。
 ※例外として認められる場合が法律で定められています。

<2>グループ企業への派遣は8割以下に制限
 派遣会社がそのグループ企業に派遣する割合は全体の8割以下に制限されます。

<3>離職1年以内の労働者の元勤務先への派遣禁止
 派遣会社が離職後1年以内の人と労働契約を結び、元の勤務先に派遣することはできなくなりました(元の勤務先が該当者を受け入れることも禁止されます)。

<4>マージン率等の労働者への情報提供義務化

 労働者や派遣先となる事業主に、派遣会社のマージン率や教育訓練などの情報提供が義務化されます。

[2]労働者の待遇に関すること

<1>派遣労働者への待遇等の説明義務化

 派遣会社は、労働契約締結前に、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対して、賃金の見込み額や待遇、派遣会社の事業運営、労働者派遣制度の概要などの説明が義務化されます。

<2>派遣先労働者との待遇均衡への配慮義務化

 派遣会社は、派遣労働者の賃金を決定の際、次の点に配慮しなければなりません。
 (1) 派遣先で同種の業務に従事する労働者の賃金水準
 (2) 派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力、経験など
 教育訓練や福利厚生などについても均衡に向けた配慮が求められます。
 派遣先会社は派遣会社に対し、必要な情報を提供する等の協力が求められます。
 

<3>派遣労働者への派遣料金の明示義務化

 雇入時、派遣開始時、派遣料金額の変更時には、派遣労働者への派遣料金の明示が義務化されます。

<4>派遣労働者の無期雇用への転換推進の努力義務化

 派遣会社は、有期雇用の派遣労働者(雇用期間が通算1年以上)の希望に応じ、 無期雇用する機会の提供、派遣先での直接雇用を推進、無期雇用への転換推進のための教育訓練などの実施に努めなければなりません。

<5>労働契約申込みみなし制度(平成27年10月1日施行)

 派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合、違法状態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申し込み(直接雇用の申し込み)をしたものとみなす制度です。

労働者派遣法概要 [PDF:223KB] →こちらから

参考・関連資料など

改正労働者派遣法のパンフレットなど

◇派遣労働者・労働者向けパンフレット [PDF:426KB] →こちらから
◇派遣元事業主・派遣先向けパンフレット [PDF:458KB] →こちらから
◆派遣法改正に関するQ&A(厚生労働省ホームページ) → こちらから
◆改正により原則禁止される日雇派遣(厚生労働省ホームページ) → こちらから

労働者派遣法改正関係条文など

労働者派遣法新旧対照表 [PDF:456KB] →こちらから
改正政令新旧対照表 [PDF:149KB] →こちらから
改正省令新旧対照表 [PDF:179KB] →こちらから
派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針 →こちらから
派遣先が講ずべき措置に関する指針 →こちらから

厚生労働省 労働者派遣法関連ホームページ
専用サイト「労働者派法が改正されました」 → こちらから
労働者派遣事業関係業務取扱要領 → こちらから

提出・問い合わせ先

 本件に関する問い合わせ先は最寄りの労働基準監督署などへ
  

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