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労働契約法の改正について

印刷ページの表示 ページ番号:0000294694 更新日:2014年10月15日更新

労働契約法の改正について

改正の趣旨など

 労働契約法の改正が平成24年8月3日国会で可決され、平成24年8月10日公布されました。施行期日は平成25年4月1日(一部は公布日から施行)です。    ※注意 「雇止め法理の法文化」はH24 年8月10日施行
 今回の改正は、有期契約の労働契約に関する新しいルールを定めたものです。
 ※有期契約の労働契約とは契約期間に限りがある(例:6カ月、1年間など)労働契約です。(有期労働契約)
 労働基準法により有期労働契約の契約期間は最長3年までです。(例外:専門的業務については最長5年まで)

厚生労働省 関連ホームページ・資料など
◆労働契約法改正概要[PDF:286KB] → こちらから
◆改正条文[PDF:78KB] → こちらから
◆「労働契約法改正のあらまし」 → こちらから
◆「労働契約法全体のリーフレット」[PDF:1,268KB] → こちらから
◆「労働契約法の改正について~有期労働契約の新しいルールができました~」 → こちらから

改正のポイント

[1]無期労働契約への転換(18条)
  同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超 えて反復更新された場合は、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換します。

[2]雇止め法理の法文化(19条:この部分はH24年8月10日から施行)
  次のいずれかに該当する有期労働契約の場合に、使用者 が雇止めをすることが、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」は、雇止め(更新の拒否)が認められませ ん。
[1]過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められるもの
[2] 労働者において、有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められるもの

[3]不合理な労働条件の禁止(20条)
 同一の使用者と労働契約を締結している、有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることにより不合理に労働条件を相違させることを禁止 するルールです。
 賃金や労働時間等の狭義の労働条件だけでなく、労働契約の内容となっている災害補償、服務規律、教育訓練、付随義務、福利厚生など、労働者 に対する一切の待遇が含まれます。


◆労働契約法改正のポイント [PDF:1,138KB] → こちらから

参考・関連資料など

◆通達:労働契約法の施行について(平成24年8月10日基発0810第2号)[PDF:400KB] → こちらから
◆参考となる主な裁判例 [PDF:539KB] → こちらから

提出・問い合わせ先

 本件に関する問い合わせ先は最寄りの労働基準監督署などへ
  

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