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労働相談事例

印刷ページの表示 ページ番号:0002102418 更新日:2020年6月17日更新

職場や仕事上のトラブル・悩みをひとりで抱え込んでいませんか?

大分県労政・相談情報センターには、多くの労働相談が寄せられています。
代表的な事例を簡単なQ&Aでご紹介します。
職場のお悩みについては、センターまでご相談ください。
◆労働条件の明示
Q1. 求人情報誌を見て求人に応募したが、具体的な労働条件を教えてもらえなかった。   

A.1 労働条件がはっきりしないと後でトラブルになることがあります。労働契約を結ぶ前に必ず労働条件を確認しましょう。使用者は従業員の採用に当たって、労働条件通知書や労働契約書などで労働条件を明示しなければなりません。

Q2. 求人広告の労働条件が、実際に入社したら全然違っている。  
A2. 入社するときには、労働条件を労働条件通知書などの書面で改めて確認しましょう。入社のときに確認した労働条件を一方的に働く人に対して不利益に変更することは禁じられています。
Q3.契約社員で働いているが、契約期間や更新手続きがはっきりしない。
A3. 契約期間や更新する場合の基準に関する事項は労働条件通知書等で明示が義務付けられています。
◆賃金・残業代の未払
Q2.給料が2ヶ月支払われていない。
A1.賃金は、毎月1回以上、一定の期日を決めて支払わなければなりません。事業主に支払いを請求しましょう。
Q2.会社が倒産して未払の賃金が残っている。
A2.未払賃金の一定の範囲について国が事業主に変って立て替え払いをする未払賃金立て替え払い制度があります。
Q3.毎日残業しているのに残業代がつかない。
A3.使用者は所定外労働時間に対する賃金を支払わなければなりません。法定労働時間を超える労働には割増賃金を支払わなければなりません。残業した時間や内容を記録して残業代を請求することができます。使用者が応じない場合は労働基準監督署に申告することができます。
Q4.固定残業制の会社なので、いくら残業しても残業代は毎月一緒だ。
A4.定められた時間数を超えた残業には残業代が追加して支払われなければなりません。残業の実績を記録して請求しましょう。
Q5.パートには残業代がないと言われた。
A5.パートでもアルバイトでも働いた時間には賃金が支払われなければなりません。1日8時間の法定労働時間超えた労働については、割増賃金が支払われなければなりません。
◆労働時間、休憩、休日、年次有給休暇
Q1. 1日8時間、週6日勤務している。
A1.法定労働時間は1日8時間週40時間が原則です。これを上回ることは労働基準法違反です。法定労働時間を超えた労働には労使の協定(36協定)が必要で、法定外労働時間には割増賃金が支払われなければなりません。                                                                 ※労働者が9人までの事業場の場合、週44時間が法定労働時間となることがあります。                                   ※一定の要件を満たした場合、特定の週、日において法定労働時間を超えて働くことができる制度があります。(変形労働時間制)
Q2.夜勤明けの日は休みだが、翌日は早出出勤で疲れる。
A2.働き方改革関連法で、「勤務間インターバル制度の導入促進」が努力義務となりました。前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息時間の確保に努めなければならないとされています。
Q3.休憩時間も来客や電話の対応があり食事もゆっくりとれない。
A3.休憩時間は職務から離れる事が保障された、労働者が自由に利用できる時間でなければなりません。電話番が必要な場合は当番制にして、別に休憩を与えるなどの工夫が必要です
Q4.パートには年休はないと言われた。
A4.パートタイマーについても、所定労働時間や所定労働日数に応じて、年次有給休暇が付与されます。
◆長時間労働・過重労働
Q1.朝早く出勤し、深夜帰宅する。休みもなかなかとれない。
A1.労働基準法で労働時間の上限が定められています。労使が時間外労働について協定で定めている場合でも、上限規制(原則 月45時間、年360時間)があり、違反した場合、罰則も定められています。時間外労働には割増賃金が支払われなければなりません。また、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息時間の確保に努めなければなりません。
◆ハラスメント
Q1.上司が激しい言葉で叱りつけてくる。
A1.職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為」は一般的にパワーハラスメント(パワハラ)と言われます。
Q2.上司が深夜に私的なメールを繰り返し送ってくる。
A1.私的なことに過度に立ち入ることは、「個の侵害」のパワハラにあたります。
Q3.同僚が打合せや職場の行事で仲間はずれにする。
A1.仲間はずしは「人間関係からの切り離し」型のパワハラにあたります。
Q4.育児休業を申請したら、退職するよう言われた。
A1.出産・育児・介護に関連する社内制度の利用に際し、当事者が利用をあきらめるざるを得ないような言動で制度利用を阻害する行為はマタニティハラスメント(マタハラ)にあたります。
Q5.育児休業から復職直前に、正社員からパートにすると言われた。
Q5.妊娠・出産・育休等を理由とする不利益な扱い(解雇、雇止め、降格など)は、マタニティハラスメント(マタハラ)にあたります。
※会社には職場環境配慮義務があります。また、パワハラ防止法(労働施策総合推進法)でパワハラ防止措置が義務化されています(中小企業は2022年から)。ハラスメント被害にあったときは、上司の上司や会社内外の相談窓口に相談しましょう。また、その発言やメールなどを記録して保存しておきましょう。
◆内定取り消し
Q1.就職が内定していたが、卒業直前になって突然、内定取消しの通知があった。
A1.「客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認できる場合」以外の内定取消しは無効となります。会社に十分な説明を求めましょう。
大分県労政・相談情報センターの労働相談は

固定電話からは   0120-601-540                                                                                  スマホ・携帯からは 097-532-3040                                                            来所相談は      大分県庁本館7階雇用労働政策課内 大分市大手町3-1-1                                 受付時間        月~金曜日 8時30分~17時15分 ※祝日および12月29日~1月3日を除く                                                                                                                                                                                                                                                                                

◆リンク 労働に関する質問
よくある質問(厚生労働省)                                                                        Q&A(労働条件に関する総合情報サイト/厚生労働省