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未払賃金立替払制度について

印刷ページの表示 ページ番号:0001044362 更新日:2016年10月6日更新

未払賃金立替払制度について

 「未払賃金立替払制度」は、企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対し、未払賃金の一部を立替払いする制度です。
⇒参考資料はこちらから
◇使用者
[1] 1年以上事業活動を行っていたこと。
[2] 倒産したこと。
倒産は、大きく分けて次の2つの場合があります。
●イ 法律上の倒産
○ [1]破産、[2]特別清算、[3]会社整理、[4]民事再生、[5]会社更生の場合
● ロ 事実上の倒産
○中小企業について、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がない場合
◇労働者
[1]倒産について裁判所への申し立て等(法律上の倒産の場合)
または
[2]労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合)
が行われた日の6か月前の日から2年の間に退職した者。
◇ [1]労働者は、未払賃金の額等について、
  [ア]法律上の倒産の場合、破産管財人等による証明を受ける。
  [イ]事実上の倒産の場合、労働基準監督署長による確認を受ける。
◇ [2][1]の後、独立行政法人「労働者健康安全機構」に立替払いの請求を行います。
必要な用紙は労働基準監督署に備え付けてあります。
■請求の期限
 立替払の請求は破産手続開始の決定等がなされた日または監督署長による認定日から2年以内に行う必要があります。

◇労働者が退職した日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払い期日が到来している定期賃金と退職手当のうち、未払いとなっているものです。
◇いわゆるボーナスは立替払の対象とはなりません。
◇未払賃金の総額が2万円未満の場合も対象とはなりません。
◇未払賃金の額の8割です。
※ただし、退職時の年齢に応じて、88万円~296万円の範囲内で上限が設けられています。
◇立替払した場合は、独立行政法人「労働者健康安全機構」がその分の賃金債権を代位取得し、本来の支払い責任者である使用者に求償します。