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育児時間

印刷ページの表示 ページ番号:0000272712 更新日:2020年4月1日更新
対象職員  生後3年に達しない子を育てる職員(男性職員・女性職員ともに対象です。)
 取得日数等  以下の子の年齢に応じた時間での取得となります。

子の年齢

休暇取得回数(時間)

出生から生後2年まで 1日2回(1回 60分)又は
1日1回(1回120分)
生後2年から3年まで 1日2回(1回 45分)又は
1日1回(1回 90分)
 申請方法

矢印育児時間の承認を受けようとする職員は、承認を受けようとする期間の始まる日の2週間前までに、
 総務事務システムの「妊娠出産育児関係休暇届」から申請を行い、所属長の承認を受けなければ
 なりません。
矢印育児時間の申請は、1回につき最長1月の範囲内で、できる限り長い期間にわたって一括して行う
 ものとし、当該期間内で勤務時間が割り振られたすべての日において同一の時間帯での休暇を申請
 することとしてください。

添付書類 育児対象となる子の出生の日を確認できる書類(戸籍抄本の写し等)
ただし、次の場合には添付は不要です。
 (1) 同一の子について2回目以降の申請を行う場合  
 (2) 育児休業からの職務復帰後に申請を行う場合
 (3) 部分休業の承認申請を同時に行う(行っている)場合
留意事項 矢印「子」には養子も含まれますが、現に当該職員に保育されていることが必要です。
矢印育児時間は授乳だけではなく、託児所への送迎その他子の一般的な世話をする場合にも承認できます。
矢印育児時間は1日2回、1回につき60分(又は45分)の範囲内で承認されるものですが、公務に著しい支障
 がない限り育児の状況に応じ、1日1回120分(又は90分)の範囲内での承認も差し支えありません。
矢印育児時間は育児対象となる子の人数に関わらず、1日2回、1回につき60分(又は45分)の範囲内での
 承認となります。
矢印部分休業と育児時間とを併用する場合は、合計時間が2時間を超えない範囲内での承認となります。
★年次有給休暇等の取得状況により、育児時間の付与時間数が異なりますので、次の点に留意が必要です。
(1)  育児時間は現実に勤務することを前提とする休暇のため、勤務時間のうち育児時間以外の
全ての時間を年次有給休暇等として使用したために、結果的に1日欠務する場合には当該
日については付与されません。 
(2)  年次有給休暇の取得等により、結果的に1日の勤務時間が4時間以下となる場合には、当
該日については1日1回60分(又は45分)の範囲内での付与となります。 

  →★(1)、(2)の具体例はこちらを参照してください [PDFファイル/41KB]
★育児時間は性別を問わず付与できますが、男性職員から請求があった場合の承認にあたっては、
次の点に留意が必要です。
(1) 次のいずれかに該当する場合は、男性職員に対する育児時間の承認はできません。 
  配偶者が産前産後休暇中、育児休業中であり、常態として育児を行うことができる場合
  育児時間を利用しようとする時間帯に、配偶者が育児時間、部分休業の利用等により
育児を行う場合
  配偶者が就業していないため、常態として育児を行うことができる場合(1週間の就業
時間が著しく少ない場合を含みます。)
(2) 職員である配偶者も育児時間を利用する場合には、配偶者が利用する育児時間と合計して
120分(又は90分)の範囲内で、かつ、 時間帯が重複しない場合に承認するができます。  
(3)  職員である配偶者が部分休業を利用する場合には、その部分休業の時間と合計して2時間を
超えない範囲内で、かつ、時間帯が重複しない場合に承認することができます。 
給与等  有給(特別休暇)

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