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特別休暇(妊産婦等対象)

印刷ページの表示 ページ番号:0000105080 更新日:2010年5月7日更新

(1)妊産婦の健康診査等休暇

対象職員 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員
 休暇の要件 母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合
 取得日数等

 以下の妊娠の段階に応じて、1回につき1日の勤務時間の範囲内で必要と認める時間での取得となります。

 妊娠の段階 休暇取得回数
 妊娠満23週まで 4週間に1回
 妊娠満24週から35週まで 2週間に1回
 妊娠満36週から分娩まで 1週間に1回
 産後1年まで 1回
 申請方法矢印申請は総務事務システムの「その他休暇届」により行ってください。
矢印「休暇種別」欄は「保健指導」を選択し、必要事項を入力してください。
添付書類 母子健康手帳で出産(予定)日が確認できるページのコピー等
給与等 有給(特別休暇)


(2)休息又は補食休暇

対象職員 妊娠中の女性職員
 休暇の要件 従事する業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、休息し、又は補食する場合
 取得日数等 その都度必要と認められる時間
 申請方法矢印申請は総務事務システムの「その他休暇届」により行ってください。
矢印「休暇種別」欄は「休息補食」を選択し、必要事項を入力してください。
添付書類 診断書等
留意事項

 この特別休暇は、その前後が勤務時間に連続したものであることが必要です。勤務時間の始め又は終わり、
休憩、休暇に連続した使用はできないので注意してください。

給与等 有給(特別休暇)


(3)妊婦の通勤緩和休暇

対象職員 妊娠中の女性職員
 休暇の要件 通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合(職員が自ら自動車を
運転する場合も含みます。)
 取得日数等 正規の勤務時間の初め又は終わりにおいて、1日を通じ1時間を超えない範囲内でおのおの必要と認める時間
 申請方法矢印申請は総務事務システムの「その他休暇届」により行ってください。
矢印「休暇種別」欄は「妊娠通勤」を選択し、必要事項を入力してください。
添付書類 診断書等
留意事項矢印「混雑」とは、公共交通機関の場合は乗降場及び車内における混雑であり、自動車の場合は道路における混雑
  のことです。
矢印「混雑の程度」とは、職員が通常の勤務をする場合の登庁又は退庁の時間帯における混雑の程度をいいます。
  公共交通機関の場合については、着席することができず立たなければならない程度も「混雑」と認められます。
給与等 有給(特別休暇)


(4)妊娠障害休暇

対象職員 妊娠中の女性職員
 休暇の要件妊娠障害のため勤務することが困難である場合
 取得日数等14日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間
 申請方法矢印申請は総務事務システムの「その他休暇届」から行ってください。
矢印「休暇種別」欄は「妊娠障害(全日)」又は「妊娠障害(時間)」を選択し、必要事項を入力してください。
添付書類 不要
留意事項矢印「妊娠障害」とは、妊娠に起因するつわり、高血圧、悪阻、浮腫等の生理的症状をいいます。
矢印切迫流産のおそれで絶対安静を必要とする場合、妊娠中毒症で静養を必要とする場合等、明らかに妊娠に
  伴う病的な障害である場合は、病気休暇での取扱いになります。
矢印この休暇は「特定休暇」であり、時間単位で取得する場合は、「7時間45分=1日」で換算します。
給与等 有給(特別休暇)