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※審査等を終え、指定基準を満たす適正な申請書類となった場合に限り指定されます。あらかじめ予定している事業開始日がある場合は、ゆとりを持って早めに申請するようにお願いします。
指定の有効期間は指定の日から6年間となっています。こちらから個別に更新時期の通知は行いません。
指定の有効期間が満了する事業者等におかれましては、指定更新に係る提出書類一覧、申請書、添付書類を指定有効期間満了の1箇月前までに郵送もしくは持参にて指定申請書(添付書類)を提出し指定更新手続きを行ってください。
なお、指定の更新手続(更新申請)をしなかった場合は、指定有効期間満了をもって指定の効力を失うこととなります。(報酬を受けられなくなります)
介護給付費等の請求変更がある場合は、前月の15日までに提出することが必要です。また、設備・整備等の変更は計画段階でご相談ください。その他事項に関する変更については変更後10日以内に提出してください。
《参考》
特別地域加算算定対象地域一覧 [PDFファイル/106KB]
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する手続きはこちらから行ってください。
根拠法 | 障害者総合支援法 |
社会福祉法 (具体的な手続は障害者総合支援法に規定) |
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開始 | (第21号様式)開始届 [Wordファイル/40KB] 【開始前】 | |
変更 |
(第4号様式)変更指定申請書 [Excelファイル/61KB] (第5号様式)変更届 [Excelファイル/61KB] 【変更後10日以内(加算に係る変更については前月の15日まで)】 |
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廃止(休止) |
(第6号様式の2) 廃止(休止)届 [Excelファイル/36KB] 【廃止(休止)の1ヶ月前】 |
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再開 | (第6号様式)再開届[Excelファイル/21KB] 【再開後10日以内】 | |
指定辞退 | (第7号様式)指定辞退届 [Excelファイル/30KB] |
障害福祉サービス事業、障害者支援施設及び一般相談支援事業の指定を初めて受けた法人は、業務管理体制整備の届出を提出してください。 (特定相談支援については、事業所所在市町村へ提出。ただし、複数市町村にまたがって事業を行っている法人は県へ提出。)
なお、代表者の変更等のあった場合も、届出事項の変更を提出してください。