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令和5年7月7日からの豪雨で被災された方への住宅支援と災害援護資金のお知らせ

印刷ページの表示 ページ番号:0000230718 更新日:2023年7月18日更新

 令和5年7月7日からの豪雨により大きな被害を受けた中津市、日田市に令和5年7月8日から災害救助法を適用しました。災害救助法に基づき、下記のとおりの支援が受けられますので、各市の窓口に御相談ください。 

 また、県内で災害救助法が適用されたことにより、県内全市町村において災害援護資金の貸付を受けられるようになりましたので、今回の災害により負傷又は住居、家財に被害を受けた方で希望される方は、各市町村の窓口に御相談ください。

1 住宅支援(中津市、日田市)

(1)賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)の提供

  住宅被害を受けた方に民間賃貸住宅を一定期間提供します。
  市、貸主、入居者(被災者)の三者で賃貸借契約を締結します。

  [1]全壊又は特別な事情により、元の住宅に戻れない方         最長2年間

  [2]半壊又は床上浸水により、一時的に元の住宅で居住できない方   最長6ヵ月間

(2)住宅の応急修理

  半壊、準半壊の被害を受けた住宅に対して、市が必要最小限の応急修理を行います。
  市が修理業者に発注しますので、既に自費で修繕された場合は対象外です。

(3)障害物の除去

  半壊、床上浸水の被害を受けた住宅に対して、市が必要最小限の障害物(土砂など)の撤去を行います。
  市が業者に発注しますので、既に自費で対応された場合は対象外です。

(4)生活必需品の支給

  全壊、半壊、床上浸水の住宅被害を受けた世帯に対して、被服や寝具などの生活必需品を支給します。
  被害の程度や世帯人数により支給内容が変わりますので、詳しくは市窓口にお問合せください。


  (1)~(4)はそれぞれお住まいの市の窓口に御相談ください。

 

2 貸付金

(1)災害援護資金(県内全市町村)

  今回の災害により以下のいずれかの被害を受けた方が対象です。

  [1]世帯主の1ヵ月以上の負傷
  [2]家財の1/3以上の損害
  [3]住居の半壊又は全壊

 【貸付概要】

  利  率:3%以内で市町村が定める

  償還期間:10年間(据置期間3年)

  貸付上限:150万円~350万円(被害程度によって異なる)

  所得制限:1人世帯=220万円まで、2人世帯=430万円

       3人世帯=620万円まで、4人世帯=730万円

       5人以上の世帯=1人増すごとに730に30万円を加えた額 など

  受付窓口:各市町村

(2)生活福祉資金

  災害援護資金の対象にならない方や災害援護資金に加えて融資を希望する方

  ※ 詳細はこちらから  

  受付窓口:市町村社会福祉協議会