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社会福祉主事養成機関に係る申請及び届出等について
概要
社会福祉主事養成機関の指定等の事務は、都道府県知事が行っています。
社会福祉主事養成機関の設置者にあっては、社会福祉法の規定により指定を受けようとするときは申請書を、また、法令の規定により申請又は届出を要する事項についてその申請書又は届出書を、その所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならないことになっています。
大分県所管の社会福祉主事養成機関に係る書類の提出等に当たっては、下記の連絡先までお問い合わせくださいますようお願いします。
申請又は届出する事項
(1)設置計画(新規設置又は入学定員等の増加)
(2)指定申請
(3)変更計画書
学則(修業年限、養成課程、入所定員(増)及び学級数)
(4)指定変更承認申請
学則(修業年限、養成課程、入所定員および学級数)
校舎の各室の用途、面積、建物の配置図および平面図
(5)変更届出
設置者の氏名および住所
名称
位置
学則(修業年限、養成課程、入所定員および学級数以外の事項)
実習施設
(6)指定取り消しの申請
(7)社会福祉士主事養成機関等指定規則第6条の規定に基づく業務報告
注意事項
(1)設置計画書について
授業を開始しようとする日の1年前までに提出
(2)変更計画書について
入学定員を変更(増加する場合に限る)しようとするときは、変更しようとする日の1年前までに提出
(3)指定申請書について
授業を開始しようとする日の6か月前までに提出
(4)変更承認申請書について
変更しようとする日の6か月前までに提出
(5)変更届出書
変更した日から1か月以内に提出
※設置計画書、変更計画書の提出に当たっては、あらかじめご相談ください。
申請等様式
事項 | 様式例 | 添付書類 |
設置計画 | ||
指定申請 | ||
変更計画 | 設置計画書に準ずる | |
変更申請 | 指定申請書に準ずる | |
業務報告書 | 学則 |