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結核Q&A(一般の方向け/医療従事者向け)

印刷ページの表示 ページ番号:0002265131 更新日:2024年9月30日更新

  ※このホームページは東部保健所及び豊肥保健所の診療放射線担当が共同運営しています

お知らせ

目次

一般の方向け

1.感染症(結核)について。

 (1)結核とは           

  めじろん【令和4年9月5日 更新しました】

 (2)結核は、人から人へうつる「感染症」です

 (3)結核の症状

 (4)結核を疑った時

 (5)結核になりやすい人

 (6)結核の予防

 (7)どんな検査で結核がわかるか

 (8)結核の入院及び治療

 (9)結核入院から退院までの流れ(入院治療が必要な場合)

 (10)結核の就業制限

2.結核になってしまったら        

 (1)結核医療費の公費負担制度

 (2)結核医療費公費負担区分

 (3)結核医療費公費負担申請に伴う個人番号提示

 (4)家族が発病したら


3.結核についての問い合わせ


4.外国人対応アイテム


医療機関の方向け 

1.結核の届出基準 

 (1)結核の定義

 (2)結核の臨床的特徴

 (3)結核の届出

2.発生届の記入について

3.結核公費負担申請に必要な書類 (※R3.3.24より申請に必要な書類の書式が変更) 

 (1)法第37条関係の公費負担申請

 (2)法第37条の2関係の公費負担申請

 (3)法第37条の2対象患者の医療の内容に変更が生じた場合

 (4)その他必要書類 

 (5)書類記入方法

4.入院勧告となった患者の退院基準

5.抗結核薬について


結核患者発生に伴う接触者健診

1.接触者健診の目的

2.接触者健診の法的根拠等


結核患者治療終了後の管理健診

1.管理検診の目的

2.管理検診の対象者


結核定期健康診断の実施  【令和4年10月5日 報告様式が変わりました】

1.結核定期健康診断について

2.結核定期健康診断の法的根拠

3.実施業務者及び受診者


結核研修のご案内  牛

その他


結核トピックス  更新 【更新しました 令和6年9月30日】


大分県結核接触者健診用X線撮影システム搭載車(レントゲン車)の装置更新について  犬


結核の研修会、学習会、健康教室への講師派遣について


一般の方へ

1 感染症(結核)について

(1)結核とは

 結核は、結核菌という細菌が体の中に入ることによって起こる病気です。
 結核は、「過去の病気」ではありません、2022年に全国で新たに結核患者として登録された方は10,235人(前年より1,284人減少)、2022年の結核による死亡者数は1,664人(前年より181人減少)、人口10万人に対する結核罹患率は8.2(前年は9.2)で減少傾向にはありますが、結核は、今でも1日に30人位の方が発症し、5人位の方が命を落とす、依然として人々の健康を脅かす感染症です。大分県は、2022年の新登録結核患者が119人(前年より2人増加)、人口10万人に対する結核罹患率は10.8(前年は10.5)と増加傾向となっています。
 また、新登録結核患者のうち65歳以上の占める割合が、他の都道府県と比較して、高いことが分かっています。

   咳  咳2  薬

  ※ただし、早期発見し、きちんと薬を飲めば、治る病気です。
  ※毎年9月24日から30日は「結核・呼吸器感染症予防週間」 です!
  結核週間ポスターシールぼうやめじろんシールちゃん

<協力:公益財団法人結核予防会 結核・呼吸器感染症予防週間ポスター>

 2022年 結核登録者情報調査年報集計結果:厚生労働省ホームページ《外部サイト》厚労省               

結核の常識2024 [PDFファイル/2.19MB]:《公益財団法人結核予防会作成》結核予防会           

(2)結核は、人から人へうつる「感染症」です

 結核は、結核菌によって主に肺に炎症が起こる病気です。
 結核が進行した患者が咳やくしゃみをすると、結核菌を含む小さなしぶきが飛び散り、それを周囲の人が直接吸い込むことによって人から人へ感染します。
(空気感染)
 結核菌が痰の中に混じっている患者は、痰に結核菌が混じっていない患者に比べ約10倍感染率が高いといわれています。

 
 『感染=発病』ではありません。

 
 多くの場合、結核菌が体の中に入っても体の持つ抵抗力により体外へ追い出されます。
 しかし、結核菌が追い出されず体の中に残ることがあります。
 この状態を『感染』といいます。
 感染だけであれば結核菌は、免疫により封じ込められ、仮眠(潜伏)状態となり、症状はなく、周囲の人にうつす恐れのない状態になります。
 しかし、体の抵抗力の低下、体の衰え等で結核菌の増殖を抑えきれなくなると、咳・痰・発熱などの症状が現れ、『発病』となります。

 
 1)すべての結核患者が、他人にうつす可能性があるわけではありません。
 2)感染しても、発病するのは、10人に1~2人程度です。
 3)感染してから半年~2年の間に発病することがほとんどです。
 4)感染から何十年も経過後に、免疫が低下して発病する人もいます。
 5)結核菌は、肺だけでなく全身の臓器にも発症します。
   
   ※主な結核の症状及び必要と思われる検査 [PDFファイル/267KB] 

めじろん マスク 感染      

(3)結核の症状

 結核の症状は、長引く咳、痰、微熱、胸痛、呼吸困難、食欲不振、体重減少、倦怠感など、風邪の症状によく似ています。
 この様な症状が1~2週間続き、一旦良くなったりしますが、また同じような症状を繰り返したりします。
 一般的な風邪の症状と似ていますので、咳・痰等が2週間以上続く場合、また、高齢者では、倦怠感が続いたり、急に体重が減少したり、食欲不振が続く場合は、結核かもしれません。
 心当たりがある方は、直ぐに医療機関を受診することをお勧めします。
 早期発見が適切な治療につながり、集団感染を防ぐことにもつながります。
 
 ※なによりも問題なのは、結核特有の症状がない場合の感染症(結核)に対する意識の薄さ、過去の病気と思われる認識の薄さです。
 ※「多分風邪だ」「多分〇〇だ」のような思い込みも、特に高齢者の場合の早期発見の妨げとなっています。

  結核症状     

        このような症状があるときは、すぐに医療機関を受診しましょう!

 ※医療機関受診の際は、事前に連絡し、症状等を伝えて、マスクをして受診しましょう。

(4)結核を疑った時

  1)咳がある場合:マスク着用、咳をするときはタオル等で口を覆う。
     (咳エチケット [PDFファイル/85KB]
  2)すみやかに、医療機関を受診し検査を受ける。
  3)受診時は、一般患者と離れた場所で待機する。

  シ-ルぼうやマスク  待合   ついたて

※守ろう!『せきエチケット』
 
1)くしゃみの際にはティッシュ等で口と鼻を押さえ、周りの人から顔を背ける。
  2)使用後のティッシュはすぐにふた付きのごみ箱に捨てる。
  3)症状のある人は、マスクを正しく着用し、感染防止に努める。

(5)結核になりやすい人

  1)高齢者
  2)乳幼児(特に、BCG接種歴のない場合)
  3)病気の合併や治療歴のある方
    HIV感染/AIDS、悪性腫瘍(特に頭頚部)、腎不全(透析患者)、
    臓器移植、胃切除歴、空腸回腸バイパス手術歴、糖尿病、胃潰瘍、
          じん肺(珪肺)など
  4)薬物治療をしている方
     ※抗がん剤 [PDFファイル/195KB] 
     ※免疫抑制剤 [PDFファイル/153KB]  
     ※副腎皮質ホルモン [PDFファイル/156KB]
     ※抗サイトカイン療法 [PDFファイル/120KB]  
     ※etc
  5)生活習慣関連
    ストレス、過労、睡眠不足、低栄養(過度のやせ、無理なダイエット)、
       大量飲酒、多量喫煙などの方
  6)結核感染関連
    最近(1年以内)の明らかな感染歴がある方
    結核治療歴がないが、胸部X線画像上、繊維化硬化巣がある方
    過去に結核の既往歴、治療歴がある方
    家族で結核になった人がいる方
    ※繊維化硬化巣 [PDFファイル/1.9MB]

おじいちゃんおばあちゃん  BABY  喫煙 飲酒

 ※それぞれ世代別に抱えている弱点があるので、若いから大丈夫、症状がないから平気などということは、ありません!

(6)結核の予防

 結核は早期に発見すれば、外来通院による治療が可能である場合があり、周囲に感染させる恐れが低くなります。
 結核の予防には、普段から健康的な生活を心がけることが大切です!
  1)規則正しい生活・栄養バランスのよい食事を心がける。
  2)帰宅後の手洗い、うがいをこまめにおこなう。
  3)十分な睡眠をとる。
  4)適度な運動をする。
  5)定期的な健康診断の受診
    (年1回職場の定期健康診断、住民健診等を受診しましょう)
  6)子供の結核予防にはBCG接種が有効で
    (生後1歳に至るまでであれば、自治体等の費用負担で接種出来ます。)
  7)2週間以上咳・痰が続く場合は医療機関を受診する(早めの医療機関受診)

      大分県結核予防計画 [PDFファイル/1.9MB]

 食事睡眠運動定期健康診断BCG

(7)どんな検査で結核がわかるか

  1) ツベルクリン反応検査 [PDFファイル/113KB] 

  2)IGRA検査(QFT、T-SPOT) [PDFファイル/113KB]

    IGRA(インンターフェロン-γ 遊離試験)免疫診断研究所ホームページ
   《外部サイト》 

  3) 喀痰塗抹検査 [PDFファイル/171KB] 

  4) 喀痰培養検査 [PDFファイル/133KB]   

  5) 核酸増幅法(PCR法、LAMP法、TRC法) [PDFファイル/42KB]

  6) 胸部単純X線撮影 [PDFファイル/451KB]   

  7) 気管支鏡検査(生検) [PDFファイル/168KB]  

  8) 消化管内視鏡検査(生検) [PDFファイル/100KB]  

  9)その他 

     キャピリアTB [PDFファイル/131KB]

     DDH法 [PDFファイル/44KB] 

     ADA [PDFファイル/107KB]

  血液 XP 上部消化管内視鏡 下部消化管内視鏡

  結核菌検査の流れ [PDFファイル/32KB] 

  結核用語辞典:結核研究所ホームページ《外部サイト》結核研修所

(8)結核の入院及び治療

 結核は感染症であり、人から人へうつる恐れがある病気です。
 感染拡大を防止するため、入院して治療を行わなければならない場合があります。
 結核の入院治療は、医師の診断により感染拡大防止のため、入院しての治療が必要と診断された場合必要となります。
 入院しての治療は、感染症法という法律で定められています。
 これらは、患者様に安心して適切な治療を受けて頂くことはもちろん、他の人への感染拡大を防止するため必要な措置であることを理解して頂き、入院しての治療にご協力をお願いします。
 ※結核の薬には、副作用が出る場合がありますし、薬の耐性が出来る場合もあります。
 ※入院すると、医師、看護師または、保健師より結核に関する正しい知識を学ぶことも出来ます。

  抗結核薬の副作用 [PDFファイル/258KB]

 入院治療が必要な人は、肺結核、咽頭結核、喉頭結核または気管支結核の患者であり、喀痰塗抹検査の結果が陽性である患者、または喀痰塗抹検査が陰性であっても、培養検査、核酸増幅法検査などが陽性で、かつ呼吸器症状(咳、痰、呼吸困難等)
がある場合も感染防止のため入院が必要となります。
 一般的な入院期間は、約2~3ヶ月です。
 適切な治療をおこなえば2~3週間でほぼ感染力は無くなってきますが、感染性の消失を完全に確認するまで慎重を期して、長期入院になっています。
 様々な検査で、結核菌を排出していないと診断された人は、退院して外来での治療が可能となります。  
  入院基準・退院基準・就業制限基準 [PDFファイル/853KB] 

  めじろん    くすり

 結核の標準的な治療は、3~4種類の薬を6~9ヶ月間、決められた期間きちんと服用することで治ります。
 (※場合によっては、治療期間が延びる場合もあります。)
 薬を途中で自己中断したりすると、耐性菌(薬が効かない結核菌)になる場合もありますので、医師の指示にしたがって正しく服用する必要があります。
 患者様が薬をきちんと飲めるように、保健所では服薬支援(DOTS)を行っています。

  法第53条の15(医師の指示)

  「結核Q&A」公益財団法人結核予防会ホームページ《外部サイト》

  抗結核薬の種類 [PDFファイル/46KB]

  DOTS [PDFファイル/139KB]

  結核標準治療 [PDFファイル/36KB]

  めじろんコメ

 ◎服薬支援アプリ 結核研修所《外部サイト》
  服薬支援アプリ

(9)結核入院から退院までの流れ(感染拡大防止のための入院治療が必要な場合)

1)結核と診断 
2)保健所へ結核患者発生の連絡(医療機関より保健所へ) 
3)発生届・診断書・入院届・公費負担申請書等を提出(医療機関より保健所へ)
4)応急入院勧告(72時間以内)
  就業制限(応急入院勧告日より感染性がなくなるまで)
5)患者面接(保健所より患者様へ入院についての説明)
6)入院勧告(直近の感染症診査協議会の翌日までまたは、30日以内) 
7)入院延長
    (感染症診査協議会にて入院延長が必要と判断された時:30日以内) 
8)入院勧告解除(感染の危険性がないと判断された場合):退院
9)退院届(医療機関より保健所へ)
  ※ただし、感染の危険性が無くなった場合でも、入院しての治療が必要な場合は、退院時に退院届を提出。  
10)退院しても、就業制限は解除されていない場合がありますので、注意が必要です。   

   入院 退院

※結核の治療は、専門医のもとで適切な医療を受けることが大切です。
※結核の入院勧告は、感染症法に基づく入院です。
※結核の退院は、感染症法に定められた退院の基準を満たしていない場合、 医師の経験上の判断や、患者様本人の都合等では退院することは出来ません。
【罰則規定】
 正当な理由がなく定められた入院の始期までに入院しない場合、又は入院勧告により入院した者が入院先から逃げた場合には、罰則(50万円以下の過料)の対象。
 
  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)   
  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(感染症法施行規則) 

  健感発第0907001号 入院勧告・就業制限の取扱いについて [PDFファイル/853KB]   

                       めじろん                     

(10)結核の就業制限について

1)就業制限通知は

 「接客業その他の多数のものに接触する業務」に就くことができないことをお知らせするために行うものです。
 喀痰の塗抹検査、培養検査または核酸増幅法検査の検査いずれかの結果が陽性である患者に適用となります。
 外来通院患者でも、検査の結果によっては、入院しての治療は必要ないが、就業制限だけはかかる方もいます。 

 【罰則規定】 当該就業制限義務に違反した者は、50万円以下の罰金に処される。  めじろん

2)就業制限の解除基準

(a)治療開始時に、入院勧告がかかっていた患者様の場合
 結核の症状(咳、発熱、結核菌を含む痰等)が消失したことを確認し、異なった日の喀痰培養検査結果が連続して3回陰性であることをもって解除されます。
 ただし、3回目の検査は、核酸増幅法の検査とすることもできます。
 その場合、核酸増幅法の検査の結果が陽性であっても、その後の培養検査または核酸増幅法の検査の結果が陰性であった場合、連続して3回の陰性とみなし、解除されます。 
(b)治療開始時期に入院を要しない患者様の場合
 治療開始時期の培養検査または核酸増幅法の検査の結果が陽性であることから就業制限の通知がなされている患者様については、2週間以上の標準的化学療法が実施され、治療経過が良好である場合は、2週間以上の標準的化学療法を実施した後の異なった日の培養検査または、核酸増幅法検査の結果が2回連続で陰性であった時点で、結核菌を含む痰の消失が確認出来たものとみなしてよいものとする。
 なお、治療開始時の培養検査の結果が後に陽性であることが判明した患者様について、当該検査後の治療状況を確認し、上記の状況に合致する場合には、就業制限をかける必要はありません。                                                        めじろん

3)就業制限に該当する業務

 旅館、料理店、飲食店または接客業で客の接待、身の回りの用務、部屋の清掃等の業務、遊技場や娯楽場での客の取扱いに従事する業務、理容や美容に従事する業務、家政婦の業務、保母その他常時小児に接する業務、保健師や看護師、あん摩師等の業務等が該当する業務となると思います。
 従事禁止の適否は、保健所に設置されている感染症診査協議会結核部会によって決められます。
    就業制限

※就業制限は、人にかかっているのではなく、仕事にかかっています。
「あなたは、仕事をしてはいけません」ではなく
「あなたは、この仕事をしてはいけません」という制限です。
※学生が通学することは、就業にはあたりませんので、就業制限の対象とはなりませんが、授業の受講等は学校と主治医の相談のもと慎重に行ってください。
(但し、学生のアルバイト等は就業制限の対象となります)

平成28年4月1日 健発0401第3号 厚生労働省局長通知 [PDFファイル/3.62MB]

2.結核になってしまったら

(1)結核医療費の公費負担制度 

1)結核医療費公費負担制度

 医師より結核と診断された患者様が安心して適正な医療を受けられるよう、感染症法で医療費の一部(あるいは全額)を公費で負担します。 
 医療費公費負担制度は、次の2種類です。
(a)入院勧告・入院措置患者に対する公費負担(法第37条)
(b)一般患者に対する公費負担(法第37条の2)  
 都道府県が医師の診断に基づく患者または保護者からの申請に対して、その治療等の内容が適正であるか、感染症診査協議会結核部会の意見を踏まえて、適正であれば、公費負担が決定されます。
※患者が未成年の場合は、保護者の申請となります。

感染症法37条及び37条の2(リンク)                   診査会   

(2)結核医療費公費負担区分

1)入院患者に対する公費負担制度(感染症法第37条

 他者に結核を感染させるおそれがある方の制度で、結核治療専門医療機関で入院治療を受ける場合の公費負担制度です。
 ただし、場合によっては結核以外の疾病治療も併せておこなうため、結核治療専門医療機関以外で入院治療を要する場合がありますが、その場合でも、この公費負担制度が適用されます。 
(ア)対象者
 肺結核や肺外結核にかかり、医師より感染性あり、入院しての結核治療が必要と診断された方
 ※医師より入院しての治療は必要であるが、感染の危険性がない結核と診断された方は、対象外となります。(この場合は、感染症法第37条の2の適用)               
(イ)公費負担の内容
  結核に係る医療費について、原則、公費負担等により全額が負担され自己負担はありません。
  但し、自己負担が生じる場合もあります。
(ウ)自己負担の決定
  患者並びにその配偶者及び患者と生計同一者である絶対的扶養親族(両親、兄弟等)
 の、前年分の市町村民税の所得割の額の合算額によって自己負担額が決定します。

a.所得割の額の合計が56万4千円以下・・・・・自己負担額(月額)0円
b.所得割の額の合計が56万4千円超え・・・・・自己負担額(月額)2万円上限

割合

(エ) 申請に必要な書類
 ・結核医療公費負担申請書(医療機関または保健所へお尋ねください。)
 ・診断書(医療機関または保健所へお尋ねください。)
 ・入退院届<入院届>(医療機関または保健所へお尋ねください。)
 ・胸部X線写真等(3ヶ月以内に撮影した画像)
 CTがある場合は、出来れば一緒にお願いします。
 (保健所または医療機関へお尋ねください)
 ※結核の既往歴がある患者の場合は、前回治療時期のX線画像も併せて提出してください。
 ※発病時期が、診断時期よりかなり前と考えられる場合は、遡って画像の提出を依頼する場合がございますので、ご協力お願いいたします。
 ※入院期間の延長毎に申請書等の提出が必要です。
 ・患者の属する世帯全員分の所得税額を証明する書類
 (住民票及び、所得課税証明書等の所得税額を証明する書類)・・・・・・・・・初回申請時1回のみ提出
 ※患者または患者家族で準備して頂きます。
(オ) 自己負担額の認定時期
 a.入院勧告(措置)期間が1月1日から6月30日までのもの
  :前々年度の市町村民税の所得割額
 b.入院勧告(措置)期間が7月1日から12月31日までのもの
  :前年度の市町村民税の所得割額
 c.入院勧告(措置)期間が7月1日を跨ぐもの
  :a、bの両方の市町村民税の所得割額
(カ) 生計同一者とは
 a.  患者と同一住所の者
 b.  患者と住所は異なるが下記a~eの何れかに該当するもの
  ア)消費物資を共同購入している。
  イ)出稼ぎ等により送金している。
  ウ)生活費等の援助を受けているまたは行っている。
  エ)税法上扶養親族として控除の対象としている。
  オ)各種保険において扶養親族としている。 
(キ)住民票・所得課税証明書
 a.別府市役所ホームページ《外部サイト》
     住民票  所得・課税証明書

 b.日出町役場ホームページ《外部サイト》
     住民票  所得・課税証明書

 c.杵築市役所ホームページ《外部サイト》 
     住民票  所得・課税証明書

 d.国東市役所ホームページ《外部サイト》
     住民票  所得・課税証明書

(ク)個人番号の利用について
 感染症法第37条の公費負担制度の申請に必要な書類について、個人番号を利用して、居住地管轄保健所が地方税関係情報を取得することに同意して頂ければ、必要書類を保健所で確認することも可能です。
 個人番号の利用について同意される場合は、同意書に必要事項を記入のうえ、管轄保健所へ提出してください。

めじりろん礼 

  ※必要な書類が分からない場合は、各市町村役場窓口でご確認頂くか、東部保健所までご連絡ください。
(電話:0977-67-4649 検査課担当まで)

2)一般の結核患者に対する公費負担制度(感染症法第37条の2

 他者に結核を感染させるおそれのない方の制度で、原則外来治療を受ける場合の公費負担制度です。
(ア)対象者
 他者に結核を感染させるおそれのない方(肺結核や肺外結核にかかり、医師から感染性はないが、治療が必要と診断された方)
(イ)公費負担の内容
 結核に係る医療費(薬代、検査費等)について、95%は患者加入の保険と公費により負担され、残りの5%は自己負担となります。
(ウ)申請に必要な書類
 ・結核医療費公費負担申請書(医療機関または保健所へお尋ねください。)
 ・診断書(医療機関または保健所へお尋ねください。)
 ・必要に応じて、入退院届<入院届>
  (医療機関または保健所へお尋ねください。)
 ・胸部X線写真(3ヶ月以内に撮影した画像)
  CT有る場合は、出来れば一緒にお願いします。
  (医療機関または保健所へお尋ねください。)
 ※結核の既往歴がある患者の場合は、前回治療時期のX線画像も併せて提出してください。
 ※発病時期が、診断時期よりかなり前と考えられる場合は、遡って画像の提出を依頼する場合がございますので、ご協力お願いいたします。
 
 [例]37条の2公費負担割合の例(医療費が10,000円の場合)
  ※国民健康保険を使用した場合の例です

  37-2公費負担割合

(3)結核医療費公費負担申請に伴う個人番号提示

 結核の治療に係る費用については、感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法律で、公費負担制度が定められています。
 公費負担申請にあたり、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第16条に基づき、「社会保障・税番号制度の個人番号(通称:マイナンバー)」を記載した申請書等の提出の際は、「番号確認」と「本人確認」をさせて頂きます。 
 <番号確認>正しいマイナンバーであることの確認
 <本人確認>手続を行っている者が番号の正しい持ち主である事の確認
※患者が未成年の場合は、保護者のマイナンバーも確認が必要となります。 
《必要書類》
1.本人からマイナンバーの提供を受ける場合
(1)顔写真付きのマイナンバーカードをお持ちの場合(個人番号カード)
 1)番号確認のための書類
  ※写真付きマイナンバーカードの裏面で12ケタのマイナンバー確認

   個人番号カードうら 
 2)本人確認のための書類
  ※写真付きマイナンバーカードの表面で本人確認

   個人番号カードおもて  
(2)顔写真なしのマイナンバーカードしかお持ちでない場合(通知カード)
 1)番号確認のための書類
  ※写真なしマイナンバーの表面で12ケタのマイナンバー確認
  ※マイナンバーカードがない場合、マイナンバー入り住民票写し、またはマイナンバー入り住民票記載事項証明書写しでも可

   個人番号通知カード 
 2)本人確認のための書類(写真付きのものであれば、以下より1つを確認)
   a.運転免許証
   b.運転経歴証明書
   c.パスポート(写真のあるページ)
   d.顔写真付きの身分証明書
   e.顔写真付きの資格証明書
   f.身体障害者手帳(写真のあるページ)
   g.精神障害者保健福祉手帳(写真のあるページ)
   h.その他
  ※その他の書類でも、本人確認できる書類がありますので、保健所へご確認ください。
   (写真なしのものであれば、2種類提出が必要となります。)
2.本人の代理人から患者のマイナンバーの提供を受ける場合
(1)患者本人の必要書類は、前記「本人よりマイナンバーの提供を受ける場合」のとおりです。
(2)代理人の代理権の確認及び代理人の身元確認が必要となります。
 1)代理権の確認のための書類(以下より1つ)
   a.法定代理人の場合:戸籍謄本、その他資格を証明する書類
   b.任意代理人の場合:委任状
   c.患者本人しか持ち得ない書類
    (例:患者本人のマイナンバーカード、患者本人の健康保険証等) 
 2)代理人の身元確認のための書類(以下より1つ)
   a.代理人の個人番号カード
   b.代理人の運転免許証
   c.代理人の運転経歴証明書
   d.代理人のパスポート
   e.代理人の写真付き身分証明書
   f.代理人の写真付き資格証明書
   g.代理人の税理士証票等
  ※その他の書類でも、身元確認ができる書類がありますので、保健所へご確認ください。  

           コメントめじろん携帯

 マイナンバーの提示説明(日本語版) [PDFファイル/77KB]

 マイナンバーの提示説明(英語版) [PDFファイル/41KB]

 感染症患者医療費公費負担申請に係る同意書、委任状(PDF版) [PDFファイル/59KB]

 感染症患者医療費公費負担申請に係る同意書、委任状(Excel版) [Excelファイル/25KB] 

(4)家族が発病したら

1)家族の誰かが結核を発病した場合、生活をともにしていた家族や同居人も感染している可能性 があります。
 症状の有無にかかわらず、感染の有無を確認する検査を必ず受けて頂くことが大切です。 
2)患者様が使用したモノの処置
 a.結核はほとんどの場合、空気感染なので、モノからうつることはありません。
 b.部屋の掃除は、特別な薬剤やアルコール消毒をする必要はありません。
  (通常の清掃で良い)
 ※部屋の空気については、家の窓をすべて開け、十分な換気を行って下さい。
  (1時間程度)
 c.服、寝具等は、通常の洗濯を行い半日ほど日光で乾燥させれば良いです。
 d.食器類は、通常の洗剤を使用し洗い、きれいに流水で洗い流し、水分を拭き取れば良いです。(特別な洗剤は必要有りません)
 e.ただし、痰や鼻水を出したティッシュ等のゴミだけは要注意です。
 菌が大量に付着している可能性があるので、ビニール袋に密閉して処分するか、 焼却しましょう。

   掃除   換気   ふとん

  皿洗い   ごみ

3.結核についての問い合わせ

県内保健所一覧
保健所 郵便番号 所在地 電話
東部保健所 874-0840 別府市大字鶴見字下田井14-1

Tel:0977-67-2511

Fax:0977-67-2512

東部保健所国東保健部

873-0504 国東市国東町安国寺786-1

Tel:0978-72-1127

Fax:0978-72-3073

西部保健所 877-0025 日田市田島2-2-5

Tel:0973-23-3133

Fax:0973-23-3136

北部保健所

871-0024

中津市中央町1-10-42

Tel:0979-22-2210

Fax:0979-22-2211

北部保健所豊後高田保健部 879-0621 豊後高田市是永町39

Tel:0978-22-3165

Fax:0978-22-2684

豊肥保健所 879-7100 豊後大野市三重町市場934-2

Tel:0974-22-0162

Fax:0974-22-7580

中部保健所 875-0041 臼杵市大字臼杵字洲崎72-34

Tel:0972-62-9171

Fax:0972-62-9173

中部保健所由布保健部 879-5421 由布市庄内町柿原337-2

Tel:097-582-0660

Fax:097-582-0691

南部保健所 876-0844 佐伯市向島1-4-1

Tel:0972-22-0562

Fax:0972-25-0206

大分市保健所 870-0100 大分市荷揚町6-1

Tel:097-536-2222

Fax:097-532-3105

 めじろん 

※結核についてご不明な点がございましたら、保健所までご連絡ください。

結核医療機関(各医療機関ホームページ《外部サイト》)


(結核医療拠点病院)

独立行政法人国立病院機構 西別府病院


(その他の情報)

第二種感染症指定医療機関の指定状況:厚生労働省《外部サイト》

九州地域指定医療機関Map《外部サイト》

4.外国人対応アイテム

【アイテム紹介】 

結核の外国語版パンフレット : 結核研修所ホームページ《外部サイト》

多言語多言語対応アプリ(Catalog Pocket) : Google Play《外部サイト》
多言語対応アプリ

スマートフォン翻訳アプリ
音声翻訳アプリ(Voice Tra:ボイストラ) : Google Play《外部サイト》
多言語対応アプリ   

『東京動画』 結核対策多言語動画 : 東京都福祉保健局《外部サイト》

医療機関の方へ

1.結核の届出基準

(1)定義

 結核菌群(Mycobacterium tuberculosis complex、ただしMycobacterium bovis BCGを除く)による感染症である。

(2)臨床的特徴

 感染は主に気道を介した飛沫核感染による。感染源の大半は喀痰塗抹陽性の肺結核患者であるが、ときに培養のみ陽性の患者、まれに菌陰性の患者や肺外結核患者が感染源になることもある。
 感染後数週間から一生涯にわたり臨床的に発病の可能性があるが、発病するのは通常30%程度である。
 若い患者の場合、発病に先立つ数ヶ月~数年以内に結核患者と接触歴を有することがある。
 感染後の発病のリスクは感染後間もない時期(とくに1年以内)に高く、年齢的には乳幼児期、思春期に高い。
 また、特定の疾患(糖尿病、慢性腎不全、エイズ、じん肺等)を合併している者、胃切除の既往歴を持つ者、免疫抑制剤(副腎皮質ホルモン剤、YNFα阻害薬等)治療中の者等においても高くなる。
 多くの場合、最も一般的な侵入門戸である肺の病変として発症する(肺結核)が、肺外臓器にも起こりうる。
 肺外罹患臓器として多いのは胸膜、リンパ節、脊椎・その他の骨・関節、腎・尿路生殖器、中枢神経系、喉頭等であり、全身に播種した場合には粟粒結核となる。
 肺結核の症状は咳、喀痰、微熱が典型的とされており、胸痛、呼吸困難、血痰、全身倦怠感、食欲不振等を伴うこともあるが、初期には無症状のことも多い。                                          めじろん診察

(3)届出基準

1)患者(確定例)

 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から結核が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、結核患者と診断した場合には、法第12第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 ただし、病原体及び病原体遺伝子の検出検査方法以外による検査方法については、当該検査所見に加え、問診等により医師が結核患者であると診断するに足る判断がなされる場合に限り届出を行うものである。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
 鑑別を必要とする疾患は、他の原因による肺炎、非結核性抗酸菌症、肺癌、気管支拡張症、良性腫瘍等である。

2)無症状病原体保有者

 医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の画像検査方法以外の左欄に掲げる検査方法により、結核の無症状病原体保有者と診断し、かつ、結核医療を必要とすると認められる場合(潜在性結核感染症)に限り、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
 5歳未満の者においては、この検査方法で病原体保有の確認ができない場合であっても、患者の飛沫のかかる範囲での反復、継続した接触等の疫学的状況から感染に高度の蓋然性が認められる者に限り、届出を行うこと。 

3)疑似症患者

 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から、結核の疑似症患者と診断するに足る高度の蓋然性が認められる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 疑似症患者の診断に当たっては、集団発生の状況、疫学的関連性なども考慮し判断する。 

4)感染症死亡者の死体

 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、結核が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、結核により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。

5)感染症死亡疑い者の死体

  医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、結核により死亡したと疑われる場合に は、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。

 

検査材料

塗抹検査による病原体の検出

喀痰、胃液、咽頭・喉頭ぬぐい液、気管支肺胞洗浄液、胸水、膿汁・分泌液、尿、便、脳脊髄液、組織材料

分離・同定による病原体の検出

核酸増幅法による病原体遺伝子の検出

病理検査における特異的所見の確認

病理組織

ツベルクリン反応検査 

(発赤、硬結、水疱、壊死の有無)

皮膚所見

リンパ球の菌特異蛋白刺激による放出インターフェロンγ試験

血液

画像検査における所見の確認

胸部エックス線画像、CT等検査画像


※結核を疑う、何らかの検査で陽性が出た場合、必ず保健所へご連絡下さい。


結核保健所連絡基準シート(フロー図) [PDFファイル/84KB]

感染症法第37条の2連絡基準シート [PDFファイル/106KB]

結核入院勧告患者の入退院フロー図 [PDFファイル/56KB]

結核関連様式(大分県庁 健康政策・感染症対策課​) 
(ホーム>分類でさがす>健康・福祉>保健>健康政策・感染症対策課>申請・手続き>結核対策)

結核医療の基準 [PDFファイル/582KB] (令和3年10月18日改正)

結核標準治療 [PDFファイル/36KB]

主な結核の症状及び必要と思われる検査 [PDFファイル/267KB]

喀痰塗抹3連痰について [PDFファイル/74KB]

めじろん2潜在性結核感染症

2.発生届の記入について

 結核と診断したまたは症状や所見より結核を疑う場合、直ちに、患者居住地管轄保健所へ連絡をしてください。その際、発生届等の書類の提出が必要となります。 
 ※何らかの検査で、結核を疑う結果が出た場合、必ず保健所へ連絡して下さい。
 ※結核は、疑似症の段階で届出が必要となっています。
 (届出は、必ずしも確定診断するまで待つ必要はありません)
 ※検査結果の内容によっては、保健所より追加検査の依頼をする場合がございますので、その際は、ご協力宜しくお願いいたします。 
 
 結核発生届の記入方法 [PDFファイル/175KB]

 発生届記入例 [PDFファイル/362KB]

 発生届様式 [PDFファイル/60KB]

 発生届様式 [Excelファイル/20KB]

 発生届から診査会までの流れ [PDFファイル/163KB]                             めじ7

3.結核公費負担申請に必要な書類

 結核の発生届や必要書類についての提出先は、患者様の居住地を管轄する保健所へ提出をお願いします。
 ※届出先保健所一覧 
保健所
※押印の省略等で、若干申請に必要な書類の様式に変更がありましたのでご注意ください。

(1)法第37条関係の公費負担申請

1)患者が(法第19条、法第20条)入院勧告の対象者の場合・・・・・初回

 発生届様式 [PDFファイル/60KB]
 公費負担申請書 [PDFファイル/100KB](両面印刷)
 診断書 [PDFファイル/231KB]
 結核患者入院・退院届 [PDFファイル/53KB] 

 画像データ(CD、DVDでご提供頂けると助かります) 

 ※診療情報提供書、紹介状、菌検査結果票等の提供を依頼する場合がございますのでご協力お願いいたします。

2)患者が(法第19条、法第20条)入院勧告の対象者の場合・・・・・継続

 公費負担申請書 [PDFファイル/100KB](両面印刷)  
                             入院めじろん

(2)法第37条の2関係の公費負担申請

 法第37条の2公費負担対象範囲 [PDFファイル/110KB]

1)患者が入院勧告の対象でない場合(他疾患入院治療の場合)・・・・・初回

 発生届様式 [PDFファイル/60KB]
 公費負担申請書 [PDFファイル/100KB](両面印刷)
 診断書 [PDFファイル/231KB]
 結核患者入院・退院届 [PDFファイル/53KB]

 画像データ(CD、DVDでご提供頂けると助かります) 

 ※診療情報提供書、紹介状、菌検査結果票等の提供を依頼する場合がございますので、ご協力お願いいたします。

2)患者が入院勧告の対象でない場合(外来治療の場合)・・・・・初回

 発生届様式 [PDFファイル/60KB]
 公費負担申請書 [PDFファイル/100KB](両面印刷)
 診断書 [PDFファイル/231KB]
 画像データ(CD、DVDでご提供頂けると助かります) 

 ※診療情報提供書、紹介状、菌検査結果票等の提供を依頼する場合がございますので、ご協力お願いいたします。

3)患者が入院勧告の対象でない場合(他疾患入院中治療の場合)・・・・・継続 

 ※法第37条から法第37条の2に切り替わった初回の場合も含む 

 公費負担申請書 [PDFファイル/100KB](両面印刷)
 診断書 [PDFファイル/231KB]
   画像データ(CD、DVDでご提供頂けると助かります)

4)患者が入院勧告の対象でない場合(外来治療の場合)・・・・・継続

 ※法第37条から法第37条の2に切り替わった初回の場合も含む 

 公費負担申請書 [PDFファイル/100KB](両面印刷)
 診断書 [PDFファイル/231KB]
   結核患者入院・退院届 [PDFファイル/53KB]
 
 (※法第37条から法第37条の2に切り替わった初回の場合で、退院または転院する場合)

 画像データ(CD、DVDでご提供頂けると助かります)

                                       診察めじろん

(3)法第37条の2対象患者の医療の内容に変更が生じた場合・・・・・再申請(継続申請も可能)

 公費負担申請書 [PDFファイル/100KB](両面印刷)
 診断書 [PDFファイル/231KB] 

※現在、承認されている公費負担期間より、治療期間を延長したい場合は、申請より3ヶ月以内の画像データの添付が必要。
 その他、必要に応じて、画像データの提供を依頼する場合があります。(画像データは、CD、DVDでご提供頂けると助かります)

          めじろん                                   

(4)その他必要書類

1)結核患者が入院または退院した場合

 結核患者入院・退院届 [PDFファイル/53KB](他疾患入院の場合も含む)

 ※結核治療中の患者が、医療機関に入院した場合及び医療機関より退院または転院した場合は、7日以内に管轄保健所へ書類を提出してください。

2)公費負担も患者票の記載事項に変更が生じた場合

 患者票記載事項変 [PDFファイル/43KB]
 ※結核指定医療機関の変更、保険等の変更、居住地の変更(住民票の変更はなくても可)、氏名の変更等

3)同定検査の結果、患者が結核でないと判明した場合

 結核患者転帰届出票 [PDFファイル/65KB]

4)結核治療中の患者の感染性の消失が確認出来た場合

 結核患者転帰届出票 [PDFファイル/65KB] 

5)治療中の患者が亡くなった場合

 結核患者転帰届出票 [PDFファイル/65KB] 

6)届出申請等が遅延した場合

 遅延理由書1 [Wordファイル/28KB] 
 遅延理由書2 [Wordファイル/27KB]
 遅延理由書3 [Wordファイル/27KB]                      

7)患者票再発行申請書     

 患者票再発行申請書 [PDFファイル/46KB]    
※申請に必要な画像データについては、申請日より3月以内に撮影した胸部X線画像が必ず必要です。
 継続申請の場合は、治療経過観察を実施した画像を併せてご提供ください。       

                                    めじろん

(5)書類記入方法

 1)結核発生届・・・・・・・・・・・・結核発生届記入方法 [PDFファイル/175KB]

 2)申請書・・・・・・・・・・・・・・公費負担申請書記入方法 [PDFファイル/101KB]

 3)診断書・・・・・・・・・・・・・・診断書記入方法 [PDFファイル/138KB]

 4)結核患者入退・退院届・・・・・・・結核患者入院・退院届記入方法 [PDFファイル/110KB]

 5)患者票記載事項変更届・・・・・・・患者票記載事項変更届記入方法 [PDFファイル/262KB]

 6)結核患者転帰届・・・・・・・・・・結核患者転帰届記入方法 [PDFファイル/211KB]
 
 7)患者票再交付申請書・・・・・・・・患者票再交付申請書記入方法 [PDFファイル/60KB]                                         めじろん

(6)必要書類一覧(Excel.Word版)

  1)発生届様式 [Excelファイル/20KB]
  2)感染症患者医療費公費負担申請書 [Excelファイル/31KB](両面印刷)
  3)診断書 [Excelファイル/37KB]
  4)結核患者入院・退院届出票(法第53条の11) [Excelファイル/47KB]
  5)患者記載事項変更届 [Excelファイル/18KB]
  6)結核患者転帰届出票 [Excelファイル/15KB]
  7)患者票再交付申請書 [Wordファイル/35KB] 

(7)法第37条公費負担申請時の注意事項

1)公費負担の対象となるものは、保険適用となる医療費のみとなります。
 ※寝具、リネン、個室使用料等は、対象外となります。

(8)法第37条の2公費負担申請時の注意事項 

 1)LVFXの静注薬は、公費負担対象外となります。
  ※理由:LVFX静注薬の効能効果に記載がないため
 2)内視鏡検査は、菌検査を実施するためにおこなう場合は、公費の対象とできます。
  確認検査だけでは、公費の対象外です。

平成21年1月23日 健発第0123007号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による医療の公費負担取扱要領の一部改正について [PDFファイル/439KB]

4.入院勧告となった患者の退院基準

退院に関する基準

感染症法第22条(退院)

1 都道府県知事は、第19条または第20条の規定により入院している患者について、当該入院に係る一類感染症の病原体を保有していないことが確認されたときは、当該入院している患者を退院させなければならない。

2 病院または診療所の管理者は、第19条または第20条の規定により入院している患者について、当該入院に係る一類感染症の病原体を保有していないことを確認したときは、都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。

3 第19条若しくは第20条の規定により入院している患者またはその保護者は、都道府県知事に対し、当該患者の退院を求めることができる。

4 都道府県知事は、前項の規定による退院の求めがあったときは、当該患者について、当該入院に係る一類感染症の病原体を保有しているかどうかの確認をしなければならない。


 

感染症法第26条(準用)

 第19条から第23条まで及び前条の規定は、二類感染症の恵者について準用する。この場合において、第19条第1項及び第2項並びに第20条第1項及び第2項中「特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関」とあり、並びに第19条第2項及び第20条第2項中「特定感染症指定医療機関または第一種感染症指定医療機関」とあるのは「感染症指定医療機関」と、第22条第1項及び第2項中「一類感染症の病原体を保有していないこと」とあるのは「二類感染症の病原体を保有していないことまたは当該感染症の症状が消失したこと」と、同条第4項中「一類感染症の病原体を保有しているかどうか」とあるのは「二類感染症の病原体を保有しているかどうか、または当該感染症の症状が消失したかどうか」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。


 

 結核について、法第26条において準用される法第22条の「当該感染症の症状が消失したこと」とは、咳、発熱、結核菌を含む痰等の症状が消失したこととし、結核菌を含む痰の消失は、異なった日の喀痰の培養検査の結果が連続して3回陰性であることをもって確認することとする。
 ただし、3回目の検査は、核酸増幅法の検査とすることもできる。その場合、核酸増幅法の検査の結果が陽性であっても、その後の培養検査または核酸増幅法の検査の結果が陰性であった場合、連続して3回の陰性とみなすものとする。
 また、以下のアからウまでのすべてを満たした場合には、法第22条に規定する状態を確認できなくても退院させることができるものとする。
 ア.2週間以上の標準的化学療法が実施され、咳、発熱、痰等の臨床症状が消失している。
 イ.2週間以上の標準的化学療法を実施した後の異なった日の喀痰の塗抹検査または培養検査の結果が連続して3回陰性である。                                                            (3回の検査は、原則として塗抹検査を行うものとし、アによる臨床症状消失後にいたっては、すみやかに連日検査を実施すること。)
 ウ.患者が治療の継続及び感染拡大防止の重要性を理解し、かつ、退院後の治療の継続及び他者への感染の防止が可能であると確認できている。


 

※退院に関する注意事項

1 喀痰培養検査の結果で、入院勧告を解除する場合、入院勧告となった検査検体採取日の翌日の検体より、培養検査の陰性を異なった日の3回連続確認するまで、入院勧告解除とは出来ない。

2 喀痰塗抹検査の結果で、入院勧告を解除する場合、2週間以上の標準的化学療法が行われた後の日の、喀痰の塗抹検査の陰性を異なった日の3回連続確認できても、「臨床症状が消失している」「確実な治療継続が可能」「感染拡大防止の重要性を理解できている」この3つの条件をすべて満たしていない限り、入院勧告は解除出来ない。

3 退院基準を満たしていない退院が確認された時は、保健所より医療機関へ再入院または、追加検査等のお願いをする場合が有りますので、ご協力お願いいたします。

4 2週間以上の標準的化学療法が行われた後の日の、喀痰塗抹検査の陰性を異なった日の3回連続確認できても、喀痰培養の陰性が、連続3回確認できるまでは、就業制限は解除できないので、退院させる際は、患者または患者家族への説明が必要です。(ただし、3回目は核酸増幅法検査にすることもできます。)

 

                                  めじろん

5.抗結核薬について

(1)抗結核薬の種類


結核の薬は、抗結核薬といわれ、結核菌を殺す作用のある薬です。
主に使用される抗結核薬は、

INH : イソニアジド(イスコチン)(ヒドラ)(イソニコチン酸ヒドラジド)​
RFP : リファンピシン(リファジン)orRBT:リファブチン(ミコブティン)
PZA : ピラマイド(ピラジナミド)
S M : 硫酸ストレプトマイシン
E B : 塩酸エタンブトール(エサンブトール)(エブトール) があります。
結核の治療は、ほぼこれらのうち4剤または3剤を併用して治療を行います。
(標準治療法)
なぜ抗結核薬を4種類または3種類服用するのかというと、薬の耐性菌ができないようにするためです。
つまり複数の薬を飲むことによって、結核菌に対して耐性ができないようにしています。
耐性ができてしまうと、薬が効かなくなってしまい、結核が治らなくなるので困るのです。
INH、RFPの2つの薬が効かなくなる結核を多剤耐性結核といいます。
※この他の抗結核薬
LVFX: レボフロキサシン(クラビット)・・・(但し注射薬は公費負担適用外)
K M : 硫酸カナマイシン
T H : エチオナミド(ツベルミン)
EVM : 硫酸エンビオマイシン(ツベラクチン)
PAS : パラアミノサリチル酸(ニッパスカルシウム)
C S : サイクロセリン
DLM : デラマニド(デルティバ)・・・・・・(使用に制限がある)
BDQ : ベダキリン(サチュロ)   ・・・・・・(使用に制限がある)
CFZ : クロファジン     ・・・・・・(公費負担適用外)
​LZD : リネゾリド                ・・・・・・(公費負担適用外)
SPFX: ソアルフロキサシン・・・・・・・・(公費負担適用外)
CPFX: シプロフロキサシン(耐性をつくりやすい)・・・(公費負担適用外)
MFLX: モキシフロキサシン・・・・・・・・・・・・・(公費負担適用外)

くすり 抗結核薬薬剤感受性検査判定

結核の標準治療 [PDFファイル/36KB]

抗結核薬の副作用 [PDFファイル/258KB]

使用薬剤が限られている場合 [PDFファイル/344KB]

DLM(デラマニド)の使用について [PDFファイル/531KB]

INHと食事の関係 [PDFファイル/339KB]

(2)薬剤感受性検査

 結核医療の基準に有るように、結核菌培養検査が陽性の場合には、必ず薬剤感受性検査を実施してください。
 例え、患者が退院または転院した場合や、死亡した場合でも同様に実施してください。
 薬剤感受性検査は、患者本人のためにも必要な検査ですが、接触者健診等で、その後発病者や感染者が判明し、治療が必要となった場合、その方達にとっても必要な情報となります。
 薬剤感受性検査の実施にご協力お願いします。
INH耐性の考え方の留意点 [PDFファイル/35KB]
薬剤感受性検査が耐性の場合の確認事項 [PDFファイル/36KB]

結核患者発生に伴う接触者健診

1.接触者健診の目的

(1)潜在性結核感染症の発見と伸展防止

 結核患者の接触者の中から「潜在性結核感染症患者」を発見し、治療することにより、臨床的特徴の明らかな結核患者へとなってしまうことを防止する。

潜在性結核感染症 [PDFファイル/130KB]

 

(2)新たな結核患者の早期発見

 接触者の中から、結核患者を早期発見し(できるだけ感染性のない段階で発見)、治療に導く

(3)感染源及び感染経路の探求 

 結核患者の感染源を明らかにする。
 特に患者が小児及び若年者の場合は、最近2年以内の(とりわけ1年以内)の接触者から感染を受けた可能性が高いので、積極的疫学調査と健診を組み合わせて感染源及び感染経路を探求する意義は大きい。  
 また、疫学的調査結果と健診の集積及び分析によって、人口集団内の新たな感染経路や感染の広がり等が発見され、その状況に即した感染拡大防止措置を実施することも可能になる。

               調査   家族

 

2.接触者健診の法的根拠等

(1)接触者健診は「法定受託事務」

  接触者健診は、感染症法第17条を根拠として実施される健診です。
 この健診は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する「法的受託事務」であり、都道府県が処理するとされている。
 厚生労働省は、この事務の処理基準等を定め、各都道府県等に通知しており、これに基づいて保健所は接触者健診に関する事務を適正に運用している。

  ※接触者健診は、感染症法で定められた健診です。
   接触者健診の流れ [PDFファイル/249KB]                                                                  

(2)積極的疫学調査の調査権限

 初発患者の感染源の究明や患者接触者の把握等を目的とした積極的疫学調査は、感染症法第15条を根拠とし、実施するものである。
 これに加えて、感染症法では、調査対象となる関係者に対しても「必要な調査に協力するよう努めなければならない」という努力義務規定を設けている。(強制力はない) 
※周囲の人に知られたくない、迷惑をかけたくないという気持ちは十分理解出来ますが、接触者の中に万が一感染している人がいる場合、その人が結核を発症してしまう方が迷惑をかけることになると思います。
 接触者の中から、結核患者を出来るだけ感染性の無い段階で発見し、早期治療に導くためにもご協力下さい。
 ※医療機関または施設に対して、結核患者本人及び接触者に関する情報提供に関しても、ご依頼することがあると思いますが、画像の提供等含め、出来るだけご協力をお願いいたします。     
 【罰則規定】
 積極的疫学調査に対する協力の求めに対し、正当な理由なく協力しない場合は、協力に対し「命令」が行われる。
 その命令を受けた者が、正当な理由なく調査拒否、虚偽答弁等をした場合には、罰則(30万円以下の過料)の対象。                                             調査めじろん

(3)個人情報保護法等の関連 

 結核患者の発生届を受理した場合、保健所は早期に主治医等と連絡をとり患者様の詳しい病状(症状、菌情報等)や診断までの経過、職業等の情報収集を行わなければならない。
 積極的疫学調査の情報提供は、接触者の安全確保など公衆衛生上の理由により、保健所への患者情報の提供が不可欠と判断される場合、感染症法を根拠とした保健所への情報提供については、個人情報保護法第23条に基づく(個人情報の)利用制限の適用除外規定が適用されるますので、このことを医療機関等に理解して頂く必要があります。

 ※その他関連する法律
  ・行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 第4条(利用目的の明示)
  ・行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 第8条(利用及び提供の制限)                                               めじろん

(4)接触者健診の対象者の範囲 

 感染症法に基づく接触者健診は、対象者に対して「勧告書」を交付して実施する健診(これに従わない場合は,即時強制措置が可能)であり、法的には「当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者」が対象とされます。
 「当該感染症にかかっていると疑うに足りる」とは,結核の場合、臨床的特徴の明らかな結核症が疑われる場合に限定したものではなく、結核の無症状病原体保有状態(結核医療が必要と認められる潜在性結核感染症)を疑う場合も含まれます。
 接触者の結核感染の有無については、実際に検査を実施してみないとわからない場合が多いので、企画段階から健診対象者の範囲を限定しすぎるのは望ましくない。
 広義の接触者健診という意味では、感染症法第15条による調査も健診の一部であり、かつ、この調査は事前勧告等の手続きも不要なので、接触者健診の必要性や対象者の範囲を決定するための積極的疫学調査については、届出患者「全員」を対象に的確に実施する必要があります。 
※感染拡大防止のため、ご協力をお願いします。

  感染症法第 5条:医師の責務

  感染症法第15条:積極的疫学調査

  結核接触者健診の手引き  :公益法人結核予防会 結核研修所《外部サイト》

  ※結核予防会 結核研修所>お知らせ>結核の接触者健康診断の手引き    

      面接         お願いめじろん

結核患者治療終了後の管理検診

1.管理検診の目的 

 医師が指示したとおりの治療を終了した場合、再発はまれですが、結核にかかった肺には、X線写真上に陰影が残ることが多く、状態が安定するまで2年程度の期間がかかります。

1)症状や治療期間等の経過にもよりますが、治療終了後2年間から3年間、年に2回程度の検診が必要となります。
2)医療機関や職場などで受けた検診結果を報告していただいてもかまいません     
※医療機関での受診は有料となります、保健所で受診していただければ無料です。
(保健所で実施できる検診は、胸部X線撮影及び痰の検査のみです)
3)検診を受診していない場合、治療後の経過が分からないため、最低でも5年間は管理されます。
4)再発の可能性がないと、判断できる検査結果がなければ、管理を続けなければなりません。
5)治療終了後も、保健所より患者様への管理検診の受診勧奨の連絡が、再発の可能性がないと判断されるまで続きますので、ご協力をお願いいたします。

                             めじろん

2.管理検診の対象者

感染症法施行規則第27条の7結核回復者の範囲

 法第53条の12第1項に規定する厚生労働省令で定める結核回復者は、結核医療を必要としないと認められてから2年以内の者その他結核再発のおそれが著しいと認められる者とする。 

※対象から外れるためには
・医師の指示通りの治療を終了し、治療終了後2年間しっかり管理検診を実施し、再発の可能性を否定 できた場合
・結核治療終了後2年間が結核の再発リスクが高いため、治療終了後2年間は患者様へご連絡をすることになります。
(人によっては、2年以上の保健所での管理が必要な方や、2年以下の管理でよい方もいます。)

 ※結核再発のリスクが高い方
 ・治療開始後2ヶ月時点で培養検査結果陽性の方
 ・治療開始時に肺に空洞所見が有った方
 ・医療機関側の指示ミス
 ・不規則な治療(RFP、PZAの使用が2ヶ月未満)

 ※管理健診は、感染症法第53条の13の規定にある精密検査です。

                                            病院

 結核患者の経過観察等のお願い [PDFファイル/195KB]

結核指定医療機関の申請について

1.結核指定医療機関の指定について

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」において、結核患者に対する適正な医療を担当する病院、若しくは診療所、または薬局をいう。
(​法第6条第15項)
 結核指定医療機関は、開設者の同意(申請)を得て都道府県知事が指定する。
法第38条第2項
 また、結核指定医療機関は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定めるところによるほか、感染症指定医療機関担当規定に定めるところにより、患者の医療を担当し、かつ保健所が行う指導に従わなければならない。
法第38条第7項

 ※結核指定医療機関でないと、原則として結核公費負担医療を行うことができない。

 病院 薬局看板  ドラッグストアー

2.申請方法

(大分県トップページ > 組織からさがす > 福祉保健部 > 健康政策・感染症対策課 > 結核対策 > 結核指定医療機関関係 > 2.申請方法)
 
をご参照下さい。

(提出先:健康政策・感染症対策課)

結核定期健康診断の実施

1.結核定期健康診断について

日本の結核罹患率(人口10万人に対する新登録結核患者数)は減少傾向にありますが、米国の4.3倍、カナダの2.8倍、オーストラリアの2.8倍、フランスの1.9倍(平成23年)と他の先進国と比較しても多くの感染者を出しており、依然として大きな健康問題となっています。

そのため、患者接触者以外で結核罹患率の高い人々(ハイリスク者)、および、発病すると周囲に感染を及ぼすおそれのある職種の従事者・関係者(デインジャー者)などに定期的に結核の健康診断を実施することにより、早期発見・早期治療につなげることを目的としています。

2.結核定期健康診断の法的根拠 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2及び第53条の7に基づき、下記の実施義務者は毎年結核健康診断を実施し、報告することになっています。

健康診断実施後、所定の届出様式により管轄保健所へ提出してください。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の3第1項の規定に則り、健康診断の対象者は、それぞれ指定された期日又は期間内に、健康診断実施者の行う健康診断を受けなければならない。

3.実施義務者及び受診者

感染症法により、定期健康診断の実施と保健所への報告が義務付けられている施設

対象施設 実施者 対象者 回数

(1)医療機関

 介護老人保健施設

院長・所長

施設長・理事長など

職員 毎年度1回

(2)刑事施設

施設長・理事長など 被収容者

20歳に達する年度以降に毎年度1回

(3)社会福祉施設 施設長・理事長など

職員

65歳以上の入所者

毎年度1回
(4)学校 学校長・理事長など

職員

毎年度1回

学生、生徒

入学した年度1回

(5)市町村 市町村長

(1)~(4)の対象以外の者

65歳に達する年度以降に毎年度1回

市町村長が必要と認めるもの

市町村長が定める回数

 

(1)医療機関
 病院(歯科病院を含む)、診療所(歯科医院をふくむ)、助産所、介護老人保健施設
 ・職員
  施設等の管理者及び従事者(施設等で働くすべての人)が対象また、労働安全衛生法に基づく健康診断(職場健診)の対象でない非正規雇用労働者
 (労働職員、派遣職員、パート、アルバイト等含む)も対象
(2)刑事施設
 ・被収容者
  刑事施設の被収容者のうち、20歳に達する年度以降毎年度1回
(3)社会福祉施設
  社会福祉法第2条第2項第1号及び第6号までに規定する施設
  a.生活保護法に規定されている施設
   救護施設、更生施設
   その他生計困難者を無料または低額な料金で入所させ、生活の扶助を目的とする施設
  b.老人福祉法に規定されている施設
   養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
  c.障害者総合支援法に規定されている施設
   障害者支援施設
  d.売春防止法に規定されている施設
   婦人保護施設
 ・職員
  施設等の管理者及び従事者(施設等で働くすべての人)が対象
  また、労働安全衛生法に基づく健康診断(職場健診)の対象でない非正規雇用労働者
 (労働職員、派遣職員、パート、アルバイト等含む)も対象
 ・65歳以上の入所者
  社会福祉施設を通所のみで利用する方は65歳以上でも対象外 
(4)学校
 1)大学、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校等
   (修業年限が1年未満の各種学校及び幼稚園は除く)
 ・職員
  施設等の管理者及び従事者(施設等で働くすべての人)が対象
  また、労働安全衛生法に基づく健康診断(職場健診)の対象でない非正規雇用労働者
  (労働職員、派遣職員、パート、アルバイト等含む)も対象
 ・学生、生徒
  1年生のみ対象(中高一貫の高校1年生も対象)
 
​  2)小学校、中学校等
 ・職員
  施設等の管理者及び従業員(施設等で働くすべての人)が対象
  また、労働安全衛生法に基づく健康診断(職場健診)と対象でない非正規雇用労働者
  (労働職員、派遣職員、パート、アルバイト等含む)も対象
 ・児童、生徒
  対象外 
(5)市町村
 ・(1)~(4)の対象者以外の65歳以上の住民
  市町村長が定期の健康診断の必要がないと認める者を除く
 ・市町村が必要と認める者
  市町村がその管轄する区域内における結核の発生状況、定期の健康診断による結核患者の発生率その他事情を勘案して特に定期の健康診断の必要があると認める者

【健康診断の検査項目】
 胸部エックス線検査(直接撮影または間接撮影)、喀痰検査

   参考:感染症法施行規則第27条の2(健康診断の方法)​
 ・他で受けた健康診断の取扱い
  感染症法に基づく健康診断を受診していない場合でも、他の医療機関にて健康診断を受診し、内容を証明する文書があり、その結果を実施者が把握している場合には結核定期健康診断として扱ってください。
 参考:
感染症法第53条の4(他で受けた健康診断) 
 ・検査結果の報告
 結核定期健康診断の実施後は以下の報告書に結果を記入し、郵送もしくはFaxにて、すみやかに保健所へ報告をお願いします。

結核定期健康診断に関する関係法令  [Wordファイル/17KB]

※定期健康診断の実施報告

  
 ・健康診断実施者による報告は、1ヶ月毎にとりまとめたものを翌月の10日までに行って下さい。
  〈感染症法施行規則 第二十七条の五より〉
 ・未受診者がいる場合は、受診勧奨するなどの働きかけを行って下さい。
 

 

様式一覧
報告書様式(様式結6-1) Excel版 結核定期健康診断等実施報告書(様式結6-1) [Excelファイル/93KB]
PDF版 PDF版_結核定期健康診断等実施報告書(様式結6-1) [PDFファイル/54KB]
報告書様式(様式結6-2) Excel版 結核定期健康診断等実施報告書(様式結6-2) [Excelファイル/47KB]
PDF版 PDF版_結核定期健康診断等実施報告書(様式結6-2) [PDFファイル/56KB]


 

注釈 記入方法
報告書様式(様式結6-1) 結核定期健康診断等実施報告書(様式結6-1)注釈 記入方法 [PDFファイル/353KB]
報告書様式(様式結6-2) 結核定期健康診断等実施報告書(様式結6-2)注釈 記入方法 [PDFファイル/349KB]


 
  

結核健康診断補助金について

 私立学校の学校長や、社会福祉施設の施設長が実施する定期健康診断(胸部X線撮影)について、必要経費の一部を県が補助する制度です。
《(トップページ > 組織からさがす > 福祉保健部 > 健康政策・感染症対策課 > 関連情報(右下方に表示してます) > 申請・手続き > 私立学校・施設等の結核定期健康診断費補助金)をご参照下さい。》

(提出先:健康政策・感染症対策課)

結核研修会のご案内

1.令和6年度開催予定の結核研修

○令和6年度大分県結核医療従事者研修会の開催について○

 本県における結核対策の推進につきましては、平素から格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、本県では、結核の早期診断と適切な治療についての理解を深め、住み慣れた地域での結核治療継続及び治療完遂を実現させることによる結核医療連携体制の更なる強化を目的に、下記のとおり県内全域を対象とした研修会を開催することとしました。
つきましては、医師を始めとした結核診療従事者に参加をいただきますようお願い申し上げます。
 

 1)開催日時
     令和6年9月19日(木) 18:00~20:00
 2)開催方法
     Web会議システムZoomミーティング

 3)対象者
​    結核診療に携わる医療従事者(医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師等)
 4)内容
             第1部 東部保健所・国東保健部合同研修会(18:00~18:40)
         東部保健所管内の結核感染症の発生状況について
         (大分県東部保健所結核感染症担当)
    

     第2部 県全体研修会
         行政説明「大分県の結核の現状と医療体制(仮)」 (18:45~19:00)
                   (大分県福祉保健部健康政策・感染症対策課 )
    
                講演「肺結核を疑うべき臨床所見と必要な検査・結核治療の実際(仮)」
                                 (19:00~20:00 )
                 (講師 大分県結核診療支援センター 山末 まり氏)
          (大分大学医学部呼吸器・感染症内科学講座) 

その他

県内最寄り保健所一覧
保健所 郵便番号 所在地 電話
東部保健所 874-0840 別府市大字鶴見字下田井14-1

Tel:0977-67-2511

Fax:0977-67-2512

東部保健所
国東保健部

873-0504 国東市国東町安国寺786-1

Tel:0978-72-1127

Fax:0978-72-3073

西部保健所 877-0025 日田市田島2-2-5

Tel:0973-23-3133

Fax:0973-23-3136

北部保健所

871-0024

中津市中央町1-10-42

Tel:0979-22-2210

Fax:0979-22-2211

北部保健所
豊後高田保健部
879-0621 豊後高田市是永町39

Tel:0978-22-3165

Fax:0978-22-2684

豊肥保健所 879-7100 豊後大野市三重町市場934-2

Tel:0974-22-0162

Fax:0974-22-7580

中部保健所 875-0041 臼杵市大字臼杵字洲崎72-34

Tel:0972-62-9171

Fax:0972-62-9173

中部保健所
由布保健部
879-5421 由布市庄内町柿原337-2

Tel:097-582-0660

Fax:097-582-0691

南部保健所 876-0844 佐伯市向島1-4-1

Tel:0972-22-0562

Fax:0972-25-0206

大分市保健所 870-0100 大分市荷揚町6-1

Tel:097-536-2222

Fax:097-532-3105

 大分県 保健所管轄区域案内

 ※大分県福祉保健部感染症対策課 
 Tel:097-506-2669(直通) Fax:097-506-1735

大分県結核予防計画 [PDFファイル/1.9MB]

法の優先順位 [PDFファイル/287KB]

結核用語集:大塚製薬ホームページ《外部サイト》

(ホーム>健康と病気>結核-古くて新しい病気->用語集)

大分県結核接触者健康診断用X線撮影システム搭載車(レントゲン車)の装置更新について

 平成29年度、大分県では結核対策の一環として、レントゲン車の内部装置の更新をいたしました。
 (車体は、以前の車体のままです。)

 更新内容を紹介致します。
 <更新内容>  
レントゲン車 レントゲン車2 3
【X線撮影システム搭載車】
    
配電盤 インバータ 蓄電池めじろん
【蓄電池システム】
・ディーゼル式発動発電機より蓄電池式へ変更。
・健康診断実施中の排気ガスと騒音が出ないため、健康診断を快適に受診できます。
  
 管球 下向き 撮影台 スイッチ
【X線撮影装置】
・X線管球を固定式から下向き90度まで回転可能なものに変更。
・撮影スイッチ周辺にも撮影台の上下スイッチと照射野ランプスイッチを配備。
・この2つの機能と着脱可能なFPDにより、ストレッチャー(45度ギャッチアップ)や介護用車椅子のままでの撮影が可能となりました。
 ※FPD:X線画像データを読み取りデジタル変換する板状のもの(X線フィルムに代わるモノ)
  
ナイスコール モニター 面積線量計
【オートボイス】               【面積線量計】
・撮影スイッチと連動して、機械が息止めの声かけを自動的に行い、同時にモニタに文字が表示。
・耳の不自由な方でも、モニタの文字で息止めのタイミングがとれます。
・面積線量計を装備
※面積線量計:被検者の放射線被ばく量を測定するもの。  
  
フラットパネル FUJI めじ3
【FPDシステム】
・立位撮影台内に脱着可能なFPDを内蔵。
・これとX線撮影装置のX線管球回転により、ストレッチャー座位や、介護用車椅子のままでの撮影が可能となりました。
  
車椅子 車椅子2
【特注車椅子】
・車椅子の背もたれを出来るだけ垂直で、X線に写らない材質とし、押手部分を改良。
・押手を横に回転させることにより、車椅子の背もたれを外すことなく撮影可能となりました。 

結核の研修会、学習会、健康教室への講師派遣

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